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生命保険契約の解約と税務

役員退職金の準備をしながら、いざという時のための運転資金も確保する――。

そんな都合のよい環境を整える「ツール」として生命保険を活用する企業が増えています。
 会社を契約者、役員および従業員を被保険者とする養老保険がその代表です。保険の満期を役員や従業員の退職時期に合わせることで無理なく資金形成ができるうえ、会社の非常時には解約返戻金を運転資金に当てることもできます。

 しかし、支払保険料が給与課税されているような生命保険契約を解約する場合には、解約返戻金をめぐり役員や従業員とのトラブルに発展しないよう注意しなければなりません。
 例えば、会社が契約者となり、役員および従業員を被保険者および保険金受取人として、養老保険に加入しているケースではよくトラブルが起きるようです。
このような契約内容の場合、会社が負担した保険料は、被保険者である役員および従業員への給与扱いとなります。給与扱いとなる以上は源泉所得税の課税対象となるわけですが、役員や従業員にしてみれば、給与課税分の負担だけで生命保険に加入できるので悪くない話です。

 しかし、この契約を会社が解約した場合には、事態は一変します。
 解約返戻金は、原則として契約者に帰属するものです。前述の養老保険契約の場合は会社に帰属するということになります。つまり、被保険者である役員や従業員は、給与課税されてきたのに保険金を受け取れないことになり、給与課税分だけ「取られ損」になるわけです。トラブルに発展しているケースもあるため、十分な配慮が必要となります。<情報提供:エヌピー通信社>


  中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

日時:4 25, 2011 PM 05:34
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