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居住用財産の買換等

 個人が、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産の譲渡をした場合、

譲渡した年の前年の1月1日から譲渡年の12月31日までの間に買換資産を取得し、かつ、取得をした年の翌年12月31日までの間に居住の用に供したとき又は供する見込みであるときは、譲渡により生じた居住用財産の譲渡損失の金額について、損益通算をしても、なお控除しきれなかった損失があるときは、翌年以降3年間の繰越控除ができます。

(適用要件)
 ?繰越控除を受けようとする年の年末において、買換資産に係る住宅借入金の残高有り(金融機関からの借入れで、償還期間が10年以上)
 ?繰越控除の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下

(注意点)
 ?住宅ローン控除制度との併用可
 ?譲渡先が、譲渡者の配偶者や親・子などの直系血族、生計を一にする親族あるいは同族会社等でないこと
 ?買換資産家屋の床面積50?以上、土地の場合500?以下であること
 ?共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人ごとに適用可

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年1月31日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

日時:3 4, 2011 PM 01:55
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