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所得税の誤りやすい事例

?税込経理方式を適用している事業者が、減価償却資産の取得価額として、

税抜価額をもって少額減価償却資産の判定をしているケース
 このケースでは、税込経理方式を適用している事業者は、減価償却資産の取得価額は税込価額をもって、少額減価償却資産の判定をしますので注意してください!

 ?平成19年中に購入した取得価額10万円以上20万円未満の工具器具備品等を一括償却資産として申告したが、平成21年中に、その一部を除却したので、一括償却資産について再計算して申告したケース
 このケースでは、一括償却資産とした年以降に、その全部または一部を滅失、除却等をしても再計算をすることはできません。
 あくまでも業務の用に供した日以後3年間にわたって、その取得価額の3分の1に相当する金額を必要経費に算入しますので注意してください!

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年1月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

日時:2 26, 2011 PM 09:35
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