名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2011年02月

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所得税の誤りやすい事例

?税込経理方式を適用している事業者が、減価償却資産の取得価額として、

税抜価額をもって少額減価償却資産の判定をしているケース
 このケースでは、税込経理方式を適用している事業者は、減価償却資産の取得価額は税込価額をもって、少額減価償却資産の判定をしますので注意してください!

 ?平成19年中に購入した取得価額10万円以上20万円未満の工具器具備品等を一括償却資産として申告したが、平成21年中に、その一部を除却したので、一括償却資産について再計算して申告したケース
 このケースでは、一括償却資産とした年以降に、その全部または一部を滅失、除却等をしても再計算をすることはできません。
 あくまでも業務の用に供した日以後3年間にわたって、その取得価額の3分の1に相当する金額を必要経費に算入しますので注意してください!

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年1月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2011年02月26日
税金 改正事項1

 国税庁は、2010年分の贈与税、所得税、消費税に関する改正事項を改めて示し、2010年分の確定申告書を提出する前に再度確認することを勧めております。

 主な改正事項として、
 ?2010年分・2011年分の住宅取得等資金の贈与税の非課税の改正
 ?所得税における寄附金控除や政党等寄附金特別控除の適用下限額の引下げ
 ?消費税の課税事業者を選択した場合の取扱いなどがあげられております。

 ?の2010年分・2011年分の住宅取得等資金の贈与税の非課税の改正については、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により住宅取得等資金を取得した場合で一定要件を満たすときは500万円まで非課税とされていた制度が改正され、2010年1月1日から2011年12月31日までの間に贈与を受けた住宅取得等資金のうち、原則、2010年の贈与についてこの制度の適用を受ける人は1,500万円まで、2011年度にこの制度の適用を受ける人は1,000万円まで贈与税が非課税となりますので、該当されます方は、申告前に一度、下記の参考URLをご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年2月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2011年02月24日
一時所得計算に注意

サラリーマンでも今年中に一定額以上の生命保険金や保険などの解約返戻金を受け取った場合には確定申告が必要となりますが、

一時所得の計算に当たっては所得内通算の取り扱いに注意が必要です。
 注意が必要となるのは、同じ年に2つ以上の生命保険金等を一時所得として受け取る場合の税務上の取り扱いです。

 一時所得の金額は、一時所得にかかる総収入金額から、その収入を得るために直接支出した金額の合計額を控除し、そこから特別控除額(50万円)を引いた額。確定申告では、一時所得金額の2分の1を給与所得など他の所得と合計して総所得金額を求めます。ここでいう「直接支出した金額」とは、生命保険金や解約返戻金の場合は支払保険料です。
 複数の保険金等を同じ年に受け取っても、「一時所得の対象となる収入」から「その収入を得るために直接支出した金額」を控除した残額が、いずれもプラスである場合は問題ありません。しかし、残額がマイナスになるもの、つまり利益がでない収入が含まれている場合、一時所得の計算に含めてよいか迷うケースが多いといいます。

 所得税法では、一時所得の損失をほかの所得と損益通算できない旨は規定していますが、「所得内通算は不可」とはしていません。従って、利益が出ない収入も含めて一時所得の計算をすることは可能です。
 例えば、解約返戻金100万円(保険料200万円)と満期保険金2千万円(保険料1200万円)の収入がある場合、計算式は「(100万円+2千万円)−(200万円+1200万円)−50万円」で、一時所得金額は650万円。仮に、利益の出ない解約返戻金を除外して計算した場合、一時所得金額は750万円(=2千万円−1200万円−50万円)。100万円所得が増えることになります。<情報提供:エヌピー通信社>

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2011年02月23日
消費税還付

国税当局は現在、消費税調査にこれまで以上に力を入れています。悪質な不正還付やミスが絶えないためです。
 平成20事務年度では、13万1千件の法人消費税調査が実施され、

調査官になんらかの非違を指摘されたのはこのうち7万2千件。実に調査に入ったほぼ半数がミスをしていることになります。
 特に、消費税の還付は、国側からすれば税金を持っていかれる制度です。税務署のチェックも厳しくなるので、還付申告の際は十分気をつけて下さい。

 消費税の還付申告では、「仕入控除税額に関する明細書」を作成することになります。この明細書には、還付になった「主な理由」を書き込む欄があり、「固定資産の購入」か「仕入金額・経費の増加」または「その他」を選ぶことになりますが、「その他」の場合、空欄のまま出すのは絶対に避けたいところです。
 なぜなら、必ずといっていいほど税務署側の入念なチェックを受けるためです。税務署に照会を求められたとき、理由があいまい・空欄ではスムーズに還付が受けられない可能性があります。

 気になるのは、この還付申告による税務署側からの接触です。本格的な税務調査になってしまう場合と、簡単な書類チェックだけで済んでしまう場合があります。還付がすんなり受けられたからといって油断は禁物。還付後に税務調査になるケースも多々あります。
 税務調査になるかどうかは、前回調査を受けてからの間隔と、還付の額によるものと考えられますが、還付の理由に関する請求書などはすぐに示せるようにしておきましょう。
 還付額が大きいと、会社の資金繰りに充てたいと考える傾向がありますが、その場合は早めの申告を心がけたいものです。<情報提供:エヌピー通信社>

   中野税理士事務所
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2011年02月18日
禁煙治療費と医療費控除

2010年度税制改正によって、2010年10月1日から、たばこ税の増税が適用されました。

具体的には、1本あたり3.5円(国・地方それぞれ1.75円)引き上げられ、1箱あたり100円程度値上がりしました。
 近年、喫煙環境が厳しくなっていることに加えて、たばこ税の増税を機に、禁煙を決意する人が増えるかもしれません。

 なお、保険適用の対象となるには、下記のすべてを満たす必要があります。
 ?スクリーニングテストでニコチン依存症と診断されること
 ?喫煙本数×喫煙年数が200以上の数値であること
 ?禁煙治療についての説明を受け、同意していること
 また、?〜?の要件を満たさない場合には、自由診療となり、支払金額は高くなりますが、医師による治療のため、支払った医療費は医療費控除の対象となります。

※禁煙治療
 医師の指導のもとでニコチン依存症を改善し、禁煙を実行していくもので、ニコチン依存症を放置すれば、重大な合併症を引き起こすため、一定の禁煙治療については2006年4月から保険適用が認められています。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年1月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2011年02月12日
国境をまたぐ贈与

 国際化が進み世界が狭くなってきている昨今、老後を海外で過ごす日本人も増えて来ているといいます。

そうなると、親と子が離れて生活することになるわけですが、やはり親子は親子。子がお金に困れば親が工面することもありますし、逆に、親の生活費を子が面倒見ているケースも珍しくありません。
このように、国をまたいで贈与が行われる場合に問題となるのが、贈与税の課税関係です。

 例えば、親がアメリカに住んでおり、子が日本国内の居住者だった場合、親から子へ贈与が行われると、子どもには日本の贈与税が課税されます。
 一方で、アメリカの贈与税(連邦贈与税)は「贈与をした人」に税金がかかる、いわゆる遺産税の体系体系が採用されています。そのため、このケースでは、親に対してもアメリカの贈与税が課税されることになってしまうのです。
 受贈者である子には日本の贈与税が、贈与者である親にはアメリカの贈与税がかかるという、いわば「二重課税」とも取れるような状態ですが、日本国内の税制においてこれを救済する措置はないのでしょうか。

 このようなケースについては、相続税法第21条の8に規定される「在外財産に対する贈与税額の控除」の適用が可能です。これは、贈与により国外にある財産を取得し、贈与された財産の所在する国において贈与税に相当する税が課せられた場合には、日本で課税される贈与税額を限度として、その国の贈与税額を控除することができるというものです。
 これを上記のケースに当てはめると、子に課される贈与税額の計算上、親に課せられたアメリカの贈与税額を控除することができるわけです。<情報提供:エヌピー通信社>


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2011年02月07日
平成23年2月の税務

2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2月16日〜
●確定申告受付け開始


2月28日
●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>


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2011年02月01日
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