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確定申告:財産債務明細書
資産家には年の瀬、「財産債務明細書」が送られてきます。年間所得が2千万円超と見込まれる富裕層に対し税務署が毎年発送する書類です。
これを受取った人は、12月31日時点の所有財産や借金について、その種類や金額を記入し確定申告書と一緒に提出しなければなりません。
この財産債務明細書に記入する内容は、12月31日現在で所有している土地建物、山林、現金、預貯金、有価証券、貸付金、受取手形、未収入金、1点10万円以上の書画・骨董・美術工芸品、貴金属類、自動車や家具などの一組の価額が10万円以上の家庭用動産といった財産、そして、借入金や支払手形、未払いの税金などの債務です。
何も悪いことをしていなくてもこれだけの「個人情報」を記入して税務署に提出しなければならないため、納税者にとっては面白くない話ですが、税務署にとっては調査に行かなくても情報が入って来る“自主タレコミ”のようなものです。提出された財産債務明細書は、確定申告書に記載された申告所得とのつじつまが検討されるなど調査対象の選定シーンで有効に活用されます。昨年まで所有していた土地や有価証券などの高価な資産が今年の明細書に載ってこなければ、現金化された可能性も含めてチェックが開始されることになるわけです。
ちなみに、この明細書が届いても、所得税の確定申告書を作成した結果、年間所得が2千万円以下なら提出する必要はありません。しかし、逆に明細書が届いていなくても年間所得が2千万円超なら税務署に明細書を取りに行って提出する必要が出てきます。<情報提供:エヌピー通信社>
中野税理士事務所 名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート
2011年01月23日
中小企業退職金共済制度
◆平成23年1月1日より改正される
国が作った中小企業の従業員のための退職金制度である、中小企業退職金共済制度は
昭和34年に制定され、半世紀余り経っています。永い間、同居の親族のみを雇用している事業に雇用されている者は共済制度に加入できない事とされてきていました。
しかし、この度の改正により、同居の親族のみを雇用する事業に雇用される者であっても使用従属関係(使用者の指揮監督下で労務を提供しかつ賃金の支払いを受けている者)が認められる者は従業員として取り扱う事が出来るようになりました。
◆加入する時は
?退職金共済契約を申し込む時は、申込者が同居の親族のみを雇用するものである場合には共済契約申込書にその旨を記載します。
?被共済者(加入対象者)となる者が同居の親族である場合には次の物を添付します。
ア.被共済者となる者が申込者に使用されている者で、賃金を支払われる者であることを証明する書類(賃金台帳等)
イ.被共済者は中小企業共済法上の共済契約者でない事を誓約する書類
◆退職する時は
被共済者が退職する時は、
ア.退職時に同居の親族である時は使用され賃金を支払われていた事を証明する書類
イ.退職事由を証明する書類の添付をし、その同居の親族が転職や傷病、高齢その他これに準ずる理由で退職した時は、再び同事業主に雇用される事が見込まれない事を証明する書類
◆掛け金や退職金額は
掛け金は月額5,000円から1万円までは1,000円刻みで、1万円から3万円までは2,000円刻みで設定されています。
掛け金は、法人企業は損金扱い、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。
退職金額は、基本退職金は予定運用利回り1%で設計されています。付加退職金は予定運用利回りを上回った場合に上乗せされる事となっています。
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2011年01月12日
e-Tax利用のアンケート調査結果
国税庁が発表しました「国税電子申告・納税システム(e−Tax)の利用に関するアンケート調査」結果(有効回答数約3万6千人)によりますと、
e−Tax利用者の事前手続きについての感想について、「(とても)利用しやすい」との回答割合は、「電子証明書及びICカードリーダライタの取得・設定」(60%)など、すべての項目で約6割を占めました(昨年調査では約4割未満)。
その他の事前手続きの項目では、「(とても)利用しやすい」との回答割合が、「開始届出書の送信・利用者識別番号の取得」が60%、「e−Taxソフト(事前準備・セットアップ)のダウンロード・インストール」が64%、「電子証明書の初期登録」が55%となりました。
また、各機能の利用しやすさについて、「ヘルプ機能」(40%)以外は、「申告書等の作成・送信」(57%)などと評価しています。
さらに、普及拡大に向けた主な取組みに関して、電子証明書等特別控除(適用初年度のみ5,000円控除)の適用期間が、2010年分確定申告まで延長されたことについては、「とても良い」が50%、「やや良い」が21%と約7割が評価しています。
医療費の領収書や源泉徴収票等の第三者作成書類について、その内容を入力して送信すると、提出または提示を省略できることについては、「とても良い」が63%、「やや良い」が18%と約8割が評価しています。
また、e−Taxを利用しようと思った理由(複数回答可)については、「税務署または金融機関に行く必要がない」、「税務署の閉庁時間でも申告書等の提出(送信)ができる」、「パソコン(インターネット)を有効活用したい」、「書面での手続きに比べ負担(感)が軽減される」、「国税庁HPの確定申告書等作成コーナーが便利であり、さらに直接送信できるため」などが上位を占めました。
納税者からe−Taxに関して、「電子証明書の取得や更新が手間。もっと簡単に利用できるようにして欲しい」との改善要望に対して、国税庁は「e−Taxでは、納税者の権利・義務に係わる重要なデータを扱うことから、情報セキュリティの確保には万全を期しており、原則として納税者本人の電子署名を求めています。今後もセキュリティを確保しつつ、利用者利便の向上が図られるような利用方法の改善を検討する」と回答しています。
今後も、さらなるe−Tax利便性の向上が期待されます。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
中野税理士事務所 名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート
2011年01月04日