名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2010年12月

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平成23年1月の税務

12月31日は個人事業者の決算日になります。
確定申告書作成の準備資料として、商品・在庫等の棚卸、売掛金・買掛金・未払費用等残高の抽出を行って下さい。

1月11日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

1月31日
●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●源泉徴収票の交付
●支払調書の提出
●固定資産税の償却資産に関する申告
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出


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2010年12月31日
確定申告:ふるさと納税

 ふるさと納税とは、ふるさと(自分の故郷や貢献したいと思う自治体)への寄付金のこと。

5千円を超える「ふるさと納税」寄付を行うと、その年の所得税について「寄付金額(総所得金額の40%が上限)−2千円」の所得控除を、また、住民税についても、「(寄付金額−5千円)×10%」と「(寄付金額−2千円)×(90%−所得税率)」を合計した金額(個人住民税所得割の額の1割が上限)の税額控除を受けることができるという特典があります。
 また、法人がふるさと納税を行った場合は、全額が損金算入可能です。ただし、これらの優遇措置を受けるには、自治体から発行される領収書を添付した確定申告書の提出が必要となります。

 ところで、このふるさと納税、寄付する自治体によっては「記念品」がもらえるところも少なくありません。たとえば、北海道紋別市では、同市の特産品であるカニが寄付者に送られます。また、山形県白鷹町ではなんと、有名ブランド牛である「米沢牛」がもらえるというのです。想像以上に豪華で驚いてしまいますが、豪華ゆえに気になるのが、受け取った記念品の課税関係です。
 これについて国税庁は、ふるさと納税の記念品として受け取る特産品などにかかる経常的な利益は、「所得税法9条に規定する非課税所得には該当せず、また、法人からの贈与により取得するもの(地方自治体は、地方自治法第2条第1項により法人とされる)であるため、一時所得に該当する」としています。<情報提供:エヌピー通信社>


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2010年12月29日
主たる給与と従たる給与

 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、?主たる給与から受けるもの、?他の所得者が受けるもの、?従たる給与から受けるものの欄から構成されています。

 この申告書の提出は、年末調整事務においては必須の手続きで、一般的に、本年であれば、「平成22年分給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」と「平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を主たる給与支払者に提出します。この場合、保険料控除申告書は平成22年分であるのに対して扶養控除等(異動)申告書は平成23年分となっています。
 ここでの注意ですが、平成23年分の扶養控除等(異動)申告書の様式が一部変更されている点です。「B扶養控除欄」が「B控除対象扶養親族(16歳以上)(平8.1.1以前生)」と、また、従たる給与の欄は、新たに「住民税に関する事項」となっています。そして、従たる給与については、別途、その申告書の様式が定められています。

◆従たる給与についての申告書の提出要件
 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書は、なんの制限もなく従たる勤務先に提出できるか、と言えばそうではありません。
 この申告書は、当然ですが、2以上の給与の支払者から給与を受ける人で、主たる給与の支払者から支給されるその年中の給与の金額(給与所得控除後の給与等の金額)が次の?と?の金額の合計額に満たないと見込まれる場合に、従たる給与の支払者のもとで配偶者控除や扶養控除を受けるときに提出できるものです。
 ?主たる給与の支払者から支給される給与につき控除される社会保険料等の額
 ?その人の障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額

◆扶養親族の異動は自由か
 なお、主たる給与の支払者に申告をした控除対象配偶者及び扶養親族を年の中途で従たる給与の支払者に申告替えすることはできます。しかし、従たる給与の支払者に申告した控除対象配偶者及び扶養親族を年の中途で主たる給与の支払者に申告替えすることはできません。


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2010年12月22日
専業主婦:収入と扶養の関係

 専業主婦の妻がパートで働きに出た場合は幾らまでなら稼いでよいのか? という質問をよくいただきます。
 専業主婦がパートで働く場合年収「100万円」「103万円」「130万円」の3つのハードルがあります。

これは「妻に住民税がかかる。」「妻に所得税がかかる」「社会保険の扶養から外れる」ということを意味します。

◆100万円のわけ
 住民税がかかってきます。しかも住民税の基礎控除は、33万円ですから、100.1万円の給与があった場合は、給与所得控除は65万円ですから、100.1-65-33=2.1万円に住民税の所得割2,100円と均等割4,000円がかかってきますので、手取りは返って減ってしまうことになります。

◆103万円のわけ
 一番よく耳にする数字だと思います、これは所得税の課税されない上限です。給与所得から給与所得控除65万円と基礎控除38万円が引けますので、65+38=103ということになります。これを超えなければ所得税がかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。しかし103万円を超えても夫の年収が、1,000万円以下ならば配偶者特別控除が使えます。141万円まで概ね5万円刻みで控除は少なくなりますが、夫の税金負担増を合わせても、住民税のような、負担逆転現象は起きませんので、必要以上に気にする必要はありません。但し夫の年収が1,000万円超の場合は配偶者特別控除が使えませんのでご留意下さい。

◆130万円のわけ
 妻の収入が130万円以下の場合は夫の扶養として夫の会社の健康保険に加入出来るからです。妻の収入が130万円を超えると妻の勤務先の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入する必要があります。妻が40歳以上だと介護保険料の負担もあります。妻が仮に132万(月11万円)パート収入があったとすると勤務先で健康保険に加入して年間約7万円の保険料負担になります。
さらに、年金保険料の負担も発生します。
今までは専業主婦でしたから夫の年金に相乗りできましたが、パート先の厚生年金保険に加入するか、国民年金の被保険者として保険料の納付が必要になります。厚生年金保険の場合は、年間約10.6万円(8,831円×12ヶ月)の保険料負担になります。

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2010年12月20日
長期優良住宅が10万件突破

 住宅の劣化対策や耐震性、省エネルギー性など、長期的に良好な状態で使用するための措置が講じられた、いわゆる「認定長期優良住宅」。国土交通省の発表によると、この認定戸数がこのほど、10万件を突破したことが分かりました。

 昨年6月の制度運用開始時には、月に2千件程度の認定に留まったものの、制度の周知とともに徐々に拡大し、16カ月での大台突破となりました。

 認定長期優良住宅の建築費は、一般の住宅に比べて1〜2割程度割高になると言われています。そこで、この費用負担増となる部分を補てんする各種の優遇税制が設けられています。
 例えば、ローンを組んで住宅を購入・新築などした場合には、年末ローン残高に一定の控除率をかけた額を所得税額から控除する「住宅ローン控除」の適用を受けられますが、認定長期優良住宅ならば、同控除の内容がさらにおトクになります。通常のローン控除の場合、控除率は1.0%。しかし、認定長期優良住宅であれば、控除率が1.2%に拡大されます(平成23年12月31日までに入居した場合)。この控除率の差が10年間に渡って続くのですから、減税効果は大きいといえます。

 また、ローンを組んでいなくても、一定要件を満たせば所得税の税額控除を受けられる「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」が適用可能です。同制度では、木造の認定長期優良住宅であれば、(3万3千円×床面積)×10%の税額控除が受けられます。なお、住宅ローン控除と認定長期優良住宅新築等特別税額控除はいずれか一方の選択適用となります。
 そのほかにも、不動産取得税の住宅控除額が100万円上乗せとなる措置や住宅取得から5年間、固定資産税が2分の1に軽減される措置などがあります。<情報提供:エヌピー通信社>

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2010年12月15日
年末調整

 今年も年末調整の時期がやってきましたが、年末調整は年末だけに実施されるわけではありません。

 最近では、中小企業でも海外子会社の設立、海外企業との合弁があり、従業員の海外勤務の機会が格段に増加しています。年の中途で1年以上の予定での海外勤務にもなると所得税の取扱が様変わりします。

◆居住者と非居住者
 居住者とは、国内に住所を有しているか、又は現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有する個人をいい、非居住者とは居住者以外の個人をいいます。居住者は全世界で得た所得に対して所得税が課され、非居住者は国内源泉の所得についてのみ課税されます。以上が、我が国の所得税の取扱いです。

◆年の中途で年末調整
 年の中途で1年以上の予定で海外勤務となった場合、その者は居住者から非居住者になりますので、その年初から海外勤務となる日までの期間について、所得税の清算が必要になります。すなわち、収入が給料だけの場合には、会社は年末調整し、居住者であった期間の所得税を確定しなければなりません。通常、年末調整は12月に実施しますが、年の中途で非居住者となる場合には、その時点で実施します。
 ちなみに、年末調整の仕方は、通常、12月に実施する内容と同じであり、準備すべき資料、生命保険控除証明書や地震保険
控除証明書、扶養控除の異動などを含めて勤務先に提出します。
 また、勤務先からの給料以外の他に不動産所得などがある場合には、居住者期間の所得を清算するため、年末調整済みの給与所得と不動産所得を合算、出国時までに確定申告する必要があります。
 なお、出国とは、納税管理人を定めないで国内に住所及び居所を有しなくなることを言います。従って、給料以外に所得のある人は、納税管理人を定めれば、給与については年末調整をした上で、年の中途であっても、確定申告は翌年2月16日から3月15日まですればよいことになります。

◆住民税の課税
 住民税は、その年の1月1日における国内の住所地及び居所地の市区町村が課税します。従って、海外勤務となった年の翌年1月1日には国内に住所等を有していませんので住民税の課税はないことになります。

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2010年12月12日
就職支援助成金

◆新卒者に対する就職支援の強化
 長引く不況の影響もあってか今年の大学新卒の就職率55.8%(9月1日現在)との報道を日常的に目にする今日この頃ですが厚生労働省は、

将来ある新卒者の就職の実現に全力で取り組む事として、全都道府県労働局に新卒者等が利用し易い専門のハローワーク、「新卒応援ハローワーク」を設置しました。
 既卒者の就職を促進するため「新卒者就職実現プロジェクト」として、大学・高校等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対する助成金を創設しました。

◆3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
⇒対象事業主
既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、それらの紹介により、原則3ヵ月の有期雇用をし、その後に正規雇用で雇い入れた事業主
⇒奨励金支給額
(1)有期雇用期間(原則3ヵ月)10万円/月/1人(MAX30万円)
(2)有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・50万円/1人/(雇入れから3ヵ月後に支給)
⇒支給対象労働者
大学等を卒業後3年以内の既卒者で1年以上、同一事業主に正規雇用された経験のない人。ハローワークに求職登録している人でH20年3月以降の新規学卒者、中学・高校・高専・大学・大学院・専修学校等卒業者が対象です。

◆3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
⇒対象事業主
大学等の既卒者を正規雇用する事業主、又は卒業後3年以内の大学等の既卒者も応募可能な新卒求人を、ハローワーク又は新卒応援はハローワークに提出しそこからの紹介で正規雇用した事業主
⇒奨励金支給額
正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に、100万円を支給(同一事業所の支給は1回限り)
⇒支給対象労働者
3年以内既卒者トライアル雇用の場合と同じ要件ですがこの助成金の大学等とは短大・大学・大学院・高専及び専修学校卒業者となっています。


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2010年12月09日
税務用語「生計を一」とは

 確定申告をする際、至るところで「生計を一にする」ということばと出会います。例えば、控除の対象となる配偶者、扶養親族、寡婦・寡夫の定義に関する規定などです。雑損控除、医療費控除、配偶者控除、地震保険料控除などの規定にも登場します。

 言葉からは、「同じ屋根の下で生活を共にする人」だけをイメージしがちですが、「生計を一」は、実は意外と幅広いものです。
 必ずしもだれかがだれかを扶養するということではなく、また、必ずしも同居していることを指すわけでもありません。

 改めて整理すると、所得税法の「生計を一」には、勤務、修学、療養など都合上ほかの親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、?ほかの親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学などの余暇にはその親族のもとで起居を共にすることが常例となっている?これらの親族間で、常に生活費、学資金、療養などの送金が行われている場合――このようなケースは「生計を一」と認められます。
 逆に、親族が同一の家屋に起居していても、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合は「生計を一」とはいえません。「生計を一」というからには、生活の資を共にしていることが重要です。

 こうなると、「配偶者」は?「親族」は?という疑問がわいてきます。
 これら2つの言葉は民法に規定の軸足を置いています。配偶者は、「戸籍法の定めるところにより市区町村長等に婚姻の届出をした配偶者」です。外国人の場合で民法の規定によれない人は、その人の本国法に定める要件を満たすことで婚姻が成立した配偶者を指します。
 「親族」は、?6親等内の血族?配偶者3親等内の姻族のことです。<情報提供:エヌピー通信社>


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2010年12月07日
平成22年12月の税務

12月10日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月〜11月分)の納付

12月20日
●7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出

1月4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付


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2010年12月03日
会社接待ゴルフの経理

会社のお金でゴルフに行く場合には、税務当局の厳しいチェックが入る可能性があるだけに注意が必要です。


 まずゴルフ会員券については、会社で取得した場合は資産として計上します。もし、取得したのが個人会員権だった場合、原則として名義人となった役員に対する給与として取り扱われます。ただし、そのゴルフクラブに個人会員権しかない場合は別。会社の資産にすることも可能です。
 ゴルフのプレー代については、プレーが会社の業務の遂行に必要であると認められる場合には交際費に該当しますが、単に役員の個人的趣味にすぎない場合には役員に対する給与となります。そのため、税務調査を想定して、厳密に区別するために稟議書などでプレーの目的を明らかにしておくことがリスク対策となります。
 プレー代が交際費となるならば、接待ゴルフのための練習費用も同様に処理したいところですが、これは交際費処理できないので気をつけましょう。もしその費用を会社が負担したら、やはり役員への給与ということになります。

 また、ゴルフ接待では、クラブハウスなどでの飲食費の支出もありますが、この処理についても注意が必要です。1人当たり5千円以下の飲食費を交際費から除外するいわゆる「5千円基準」について、飲食部分だけを抜き出して適用するのはNG。というのも、ゴルフ接待にともなう飲食費は、ゴルフ接待という一連の行為の中で行われわれるためです。よって、ゴルフ接待費と飲食費を含め全額を交際費などとして処理することになります。<情報提供:エヌピー通信社>


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2010年12月01日
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