名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2010年11月

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生命保険料と借入利息

 節税対策という触れ込みで売り出される生命保険は少なくありません。一般に「生保節税」というと法人税の圧縮を意識した企業の節税策というイメージが強いですが、個人を対象とした生保節税策もかなり出回っています。

 かつては、銀行からの借り入れで保険料を支払う一時払養老保険や、変額保険の「融資付きプラン」などが一世を風靡しました。有り余る現金資産を生命保険に変えることで評価額を引き下げるという手法ですが、この手法を支えていた旧相続税法26条(生命保険契約に関する権利の評価)が改正され、解約返戻金相当額での評価(財産評価基本通達214項)となったことで、この節税手法は事実上封じられたとされています。
 しかし、生命保険料控除や相続税の非課税枠(500万円×法定相続人数)という生命保険固有のスタンダードな税メリットはいまだ生きており、節税策としての生命保険のニーズはいまだ健在です。

 ところで、契約者と保険金受取人が同一人である場合、満期保険金や解約返戻金は一時所得扱いとなり所得税の課税対象となります。
 一時所得の計算上控除できる必要経費は、生命保険の場合「支払保険料」となりますが、この支払保険料を金融機関からの借り入れで支払った場合には、その借入利息についても、一時所得計算上の必要経費に含めることができます。
 ただしこの場合、生保契約と“ヒモ付き”であることが条件です。ここでいう“ヒモ付き”の具体的な意味が気になりますが、これはたとえば、生保会社が加入者に対して行う「自動振替貸付」や、使途を限定した「提携ローン」など、両者のヒモ付き関係が証明できるような契約であることがポイントとなります。<情報提供:エヌピー通信社>


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2010年11月26日
雇用保険是正期間

◆雇用保険の加入者数の通知ハガキ発送
 厚生労働省は10月1日から順次、雇用保険の適用事業所に被保険者数を通知するハガキを送ることを発表しています。

これは雇用保険の適用漏れを防止するために出されるもので、雇用保険に未加入とされたものに対する適用期間の改善措置が行われることに伴い、事業所に被保険者数(22年7月31日現在)を確認していただくためのものです。ハガキの加入者数と実際の加入対象労働者数が違っている時には管轄のハローワークで手続きをする必要があります。加入者の氏名のリストを確認したいときはハガキの事業主印欄に押印のうえ、ハローワークに提出すると確認することができます。(ハガキ提出で被保険者を確認できるのは平成23年3月31日まで)

◆雇用保険の加入手続きが漏れていた場合
 離職した方が雇用保険の失業手当を受けることのできる日数は、年齢、被保険者であった期間、離職理由などによって決められますが、離職に伴って失業手当の給付を受けようとする際、雇用保険に加入していたことが要件となります。平成22年10月1日から雇用保険の加入手続きが漏れていた場合、従来は2年までしか遡り加入はできませんでしたが2年を超えても加入できるようになりました。2年を超えた期間について加入手続き漏れがあった時は次のいずれかの書類を添付して手続きをします。
?給与明細 
?賃金台帳 
?源泉徴収票 
 なお、労働保険料も2年以上遡って加入した場合の雇用保険料納付もできるようになりました。

◆遡り加入ができる方は次の方です
・在職中の方
・平成22年10月1日以降の離職者(平成22年10月1日以前に離職した方は対象ではありませんが、離職後1年以内に雇用保険を受給せず、資格取得した方はその時点から新たに対象となります。)
 2年以内の遡り加入は従来通り労働者名簿や雇用契約書、賃金台帳、出勤簿などで雇用されていたことが確認できる書面を添付して加入手続きができます。


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2010年11月24日
新築直後の転勤とローン控除

念願のマイホームを取得してあとは引っ越すだけという段階になって会社から突然の転勤命令が――。

 このようなケースで問題となるのが、住宅ローン控除が適用できるか否かです。同控除には「家屋の新築・取得の日から6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいる」という適用要件があるますが、転勤など「やむを得ない事情」によりこの要件を満たすことができなかった場合、同控除は適用できなくなってしまうのでしょうか。
 これについては、「単身赴任」「同居する家族全員が転勤先について来る」といった2つのケースで取り扱いが異なるので気を付けましょう。

 単身赴任の場合は、取得した家屋に生計を一にする家族が入居し、家屋の所有者も単身赴任が終わり次第そこに居住すると認められるのであれば、同控除を適用できます。ただし、単身赴任先が海外である場合は要注意です。海外へ単身赴任した人は日本国内の非居住者となるため、非居住者であった年分の所得税に限り同控除の適用は受けられません。

 一方、家屋の取得から6カ月以内に入居したが、急な転勤のためその年の12月31日を待たずに家族全員が家屋を離れる場合、その年の所得税については同控除の適用から外れてしまいますが、翌年以後、その家屋に再び居住することで再適用を受けることが可能です。ただし、再適用を受けるには、その年の確定申告書に、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」を添付することが必要となります。<情報提供:エヌピー通信社>


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2010年11月22日
取締役から監査役への退職金

 会社の取締役を退任して監査役になる――。よく耳にする話ですが、このタイミングで会社がその取締役に給与を支給する場合には、税務上の取り扱いに少し注意が必要です。

 たとえば、同族会社で長年にわたり取締役を務めてきた妻が、退任して監査役に就任した際に「退職金」を支給するケースをみましょう。
 取締役と監査役は同じ会社に関わる役職に変わりはありませんが、取締役としてのそれまでの働きに対する慰労金として退職金を打ち切り支給する場合、退職給与として取り扱うことができます。
 ただしこれは、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合のみ認められる処理です。

 法人税の取り扱いでは、役員の分掌変更の際に支給する給与について、その分掌変更によりその役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるときは、退職所得として取り扱うことができるとされており、その具体例が法人税法基本通達で示されています。
 それによると、「退職したと同様の事情」にあたると認められるのは?常勤役員が非常勤役員になったこと?取締役が監査役になったこと?分掌変更等の後におけるその役員の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと――などです。

 ただし、これらのケースに当てはまるものでも実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者や、その法人の株主等で使用人兼務役員とされない役員に掲げる要件のすべてを満たしている者は除かれます。
 また、?でいう「給与が激減」とは、おおむね50%以上が減少したことを意味するので頭に入れておきましょう。<情報提供:エヌピー通信社>

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2010年11月21日
単身赴任者の帰宅費

 通常、単身赴任者が、会議など職務遂行上の理由で旅行を行った場合に会社が支給する旅費・交通費は、通常必要と認められる範囲の金額であれば給与として課税されることはありません。

 しかし、そこに「帰宅」という個人的な用事を絡めるとなると、会社から支払われた旅費・交通費が給与扱いとなり、所得税が課税されるのではないかという疑問が生じます。

 これについては、国税庁が「会議などに併せて帰宅した場合に支払われる旅費については、基本的には給与課税されない」ことを質疑応答事例のなかで明らかにしています。
 ただし国税庁は、この取り扱いにおける「帰宅のための旅行」とは、あくまで職務出張に付随するものであることから、「その期間や帰宅する地域等には、おのずから制約がある」とし、非課税として認められる「帰宅のための旅行」の日程をいくつか例示しています。

 たとえば、5泊6日の旅行の場合(日程のうち初日と最終日は移動日として考える)、2日間出社し職務に従事していれば、2日間を帰宅に充てていたとしても、その出張旅費は非課税として認められます。また、4泊5日の旅行で週末を挟んだ場合については、土日の2日間を帰宅に充て、出社日が1日しかなかったとしても、非課税として差し支えないとしています。<情報提供:エヌピー通信社>

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2010年11月04日
平成22年11月の税務

11月10日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11月15日
●所得税の予定納税額の減額申請

11月30日
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付

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○個人事業税の納付(第2期分)


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2010年11月02日
2年目のねんきん定期便

◇ねんきん定期便の見方と注意点
 「ねんきん定期便」は厚生年金や国民年金の加入者に年金の加入履歴を通知して、本人に確認をしてもらう事、又年金制度の理解を深めてもらうため平成21年4月から実施されました。

今年度は2年目に当たり、誕生月にA4版又は長3定形版の封筒で日本年金機構から加入者の自宅に送られてきます。

◇最初の「ねんきん定期便」を見てみると
 1年目の定期便は、普通の通知の方は水色の封筒、記録漏れや標準報酬の改ざんの恐れのある方の定期便はオレンジ色の封筒で送られてきていました。
 定期便の内容は
 ?年金加入期間(加入月数・納付月数等)
 ?年金見込額(50歳未満の方は加入実績による年金見込額、50歳以上の方はその時加入している年金制度に引き続き加入し続けた時の年金見込額) 但、年金受給者や在職老齢年金受給者の方には見込額は通知されていません。
 ?保険料納付額
 ?年金加入履歴
 ?厚生年金の全加入期間の月額標準報酬、平成15年4月以降の賞与額、保険料納付額
 ?国民年金の全期間の月ごとの保険料納付状況(納付・未納・免除等)
 以上のような通知を受け、履歴欄に「空いている期間があります」と書かれていたときはその当時の年金加入状況を思い出してみましょう。

◇今年度の通知は直近の加入記録が来る
 今年度の定期便は、節目年齢の35歳・45歳・55歳の方には、前年と同様の通知がなされますが、それ以外の方には、加入期間や見込額保険料納付額は更新されていますが「最近の月別状況です」の用紙により、まとめて直近13カ月分の加入の履歴や標準報酬、月別保険料納付状況が載っています。このデータは誕生月の4カ月前までの分が作成されています。
 勤務先や資格取得・喪失月日、加入月数、納付月数、標準報酬月額を確認してみましょう。
 もし漏れや誤りを見つけた時は、薄黄色の回答票に内容を記載して回答しましょう。


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2010年11月01日
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