名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2010年09月

サイトマップ

名古屋の税理士のブログを月ごとにご覧になれます

新規開業・企業をお考えの方はこちらからどうぞ 税理士の変更 ブログ メルマガ 携帯電話からのお問い合わせ
ランディングページへ
携帯版サイトはこちら

携帯版専用サイトはこちら

名古屋の税理士の業務を月ごとにご紹介

« 2010年08月 | メイン | 2010年10月»
相続の放棄,単純・限定承認

相続人は、相続を放棄する、単純承認する、限定承認する、の3つから選択可能です。
 相続放棄と限定承認の選択をする場合は、

相続開始を知った日(通常は死亡日)から3カ月以内に家庭裁判所で一定の手続きをする必要があります。

 相続財産の調査に時間を要する場合は、家庭裁判所に期間延長の申立てを行って、例外的に上記の3カ月以内の期間を延長することもできます。
 限定承認や相続放棄の手続きをしない場合や、被相続人の財産の一部を処分した場合等は単純承認を選択したことになり、積極財産と消極財産を相続します。

※相続放棄
 明らかに積極財産より消極財産が多い時には、相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとみなされるため、借金を相続しなくて済みます。ただし、相続放棄後に遺産が後から見つかっても相続はできません。また、相続の放棄をすると、相続税法上の優遇規定の対象者ではなくなる場合がありますので注意が必要です。

※限定承認
 限定承認が認められると、多額の借金が見つかっても相続財産の範囲でのみ借金を弁済すればよくなり、それ以上の借金は負わなくてよくなります。申立て手続きが複雑で、相続人全員の同意が必要なため、利用者がほとんどいないのが現状です。

※3か月が過ぎてしまった場合
 相続開始から3カ月以上経過するのを待ってから、金融業者が借金の督促をしてくるケ−スもあり得ます。このようなケースでは家庭裁判所が個別に審査を行って相続放棄の申立てを認めてもらえる場合もあります。


中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2010年09月29日
スイスの銀行との情報交換

 日本国政府とスイス連邦政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書」が署名された旨が、財務省のHPで明らかになりました。


 スイスとの租税条約は、2009年の6月において、条約改正が基本合意に至ったことが明らかにされていましたが、今回署名に至ったことで、両国の国会承認等の国内手続きを経た後に公文の交換を行って、改正後の条約の効力が生ずることになる模様です。
 今回の改正議定書で注目されますのは、銀行機密国であったスイスに対して、情報交換を実施することが出来るようになったことであり、これまで顧客情報について守秘義務が課されていたスイスの銀行でしたが、今回の条約発効後には、日本の課税当局は必要に応じて税務に関する情報交換を行えるようになります。

 また、投資所得(配当、利子、使用料)について、投資先の国における課税を軽減又は免除するとともに、条約の特典の濫用による租税回避行為のおそれが増大することから、これらを防止するための規定等も設けており、今後はG20等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することから、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されています。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


  中野税理士事務所 名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2010年09月28日
省エネ税制対象設備

 東京都は、再生可能エネルギー設備として、これまでも減免の対象となっています太陽光発電システムに加え、CO2削減効果の高い太陽熱利用システムを対象設備に追加することとしました。
 2010年10月1日以降に取得するシステムにつき、法人事業税または個人事業税の減免を受けることができるとしています。


 法人事業税、個人事業税の減免額は、設備の取得価額(上限2,000万円)の2分の1を取得年度の税額から減免する(ただし、当期税額の2分の1が限度とされ、減免し切れなかった額は、翌年度税額からも減免できる)としています。
 法人の場合は2010年3月31日から2015年3月30日までの間に終了する各事業年度、個人事業者等の場合は2010年1月1日から2014年12月31日までの間の取得が対象となります。
対象機器としては、
 ?空調設備:エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機
 ?照明設備:蛍光灯照明器具
 ?小型ボイラー設備:小型ボイラー類(伝熱面積が10?未満、かつ、熱出力が1時間当たり35KW以上)
 ?再生可能エネルギー設備:太陽光発電システム、太陽熱利用システムが挙げられています。
 該当されます方は、是非とも活用をご検討ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。


中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2010年09月27日
定年後再雇用時の社会保険

◇再雇用されて継続雇用する時は
 会社で定年を迎えても同一の事業所で引き続き再雇用されるケースが増えています。
 高年齢者雇用安定法の改正で

平成18年4月から平成25年までの間に65歳未満の希望者に対して「雇用確保措置」を講ずることとされており、?65歳までの定年の引き上げ、?継続雇用制度の導入、?定年制の廃止、の3種類の中からどれかを行う必要があります。又、年金が満額支給となるのは、今年60歳を迎える昭和25年生まれの人で満65歳ということもあり、定年前と勤務条件は変わっても継続して働くことが多くなってきたようです。

◇社会保険の同日得喪の特例
 定年により退職した65歳までの人が1日の空白もなく同一事業所で引き続き勤務する場合、再雇用に伴う給与の変動(普通は降給)と在職老齢年金の調整額を即応させるため、被保険者の取得と喪失を同時に行う「同日得喪」の特例が適用されます。
対象者は次の条件を満たす場合
?定年退職で引き続き再雇用される場合
?特別支給の老齢年金の受給権者(未請求者を含む)である場合
 手続きは定年退職日の翌日に「被保険者資格取得届」と「被保険者資格喪失届」を提出するとともに定年時を確認できる就業規則の写し、退職辞令の写、事業主の証明等のいずれかを添付して提出します。

 同日得喪の届出により退職日の翌月から新しい標準報酬の保険料となります。これにより、本人と事業主の保険料負担が早期に軽減されます。定年時の得喪でなく、別の時期に賃金改定を行った場合は通常の月額変更届となり変更後3カ月経過後の4ヶ月目より改定となります。又、在職老齢年金は同日得喪を提出することにより定年時までの厚生年金加入期間で計算され、年金の支給調整額は再雇用後の新給与額に基づいた新総報酬月額相当額で計算されます。


  中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2010年09月23日
業務委託契約

◇業務委託を定めた法律上の規定はない?
 業務委託契約とは、依頼主の業務の一部または全部を委託先に任せる際に締結する契約をいいます。

従来から事業者間の取引で広く結ばれる契約であり、聞いたことがない方はいないでしょう。
 しかし、実は業務委託契約の中身を定めた法律上の規定はありません。民法は、典型的な契約として13種類の契約(典型契約といいます)を定めておりますが、業務委託契約という類型はありません。
 そのため、「業務委託契約だから法律上こうなる」というのではなく、当該契約の趣旨や中身に照らして、そもそもいかなる内容の契約なのかがまず問題とされます。実際には、民法上の請負契約、委任契約、それらに近いもの、あるいは、両者が混合されたもの等といろいろです。

◇請負と委任
 因みに、請負契約は請負人がある仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを内容とする契約です。これに対し、委任契約は、ある事務の処理を自分以外の他人に任せる内容の契約をいいます。
 請負契約はその目的が結果、成果物の完成に向けられているのに対し、委任契約の目的は委任する事務の遂行そのものにあります。その違いは報酬の支払われ方、トラブルがあったときの契約不履行の成否等に微妙な影響を与えます。
 そこで、具体的トラブルの処理では、契約書上の文言は勿論のこと、契約の趣旨に照らして、民法上手かがりとなる規定を探し出し、当てはめるということになります。

◇雇用の代替手段として用いる場合
 ところで、近時、人件費の削減、雇用に伴う解雇などのリスクの回避を目的として業務委託とする例があります。しかしながら、両者の間に使用従属性が認められる場合には、労働基準法上の労働者として、同法による規制を受けることがあることに留意が必要です。
 例えば、業務の遂行について裁量がない、報酬が時間や日数で算出される、従業員と同様の業務をしている、給与所得として源泉徴収票を出している、労働保険を適用させている等の要素がある場合には、労働者性が認められる可能性が高くなります。


  中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2010年09月22日
屋上の広告板料金

至るところに広告効果を見出すのが得意な日本人。もはや街中が広告にあふれているといえます。
 その代表例が、建物の屋上スペースや壁面を活用して取り付けられた広告看板です。

電車や車に乗って窓の外を眺めていると、たくさんの広告看板を見つけることができます。
 こうした広告看板は、広告を出したい側が広告看板の所有者に使用料を支払って初めてポスターなどを貼ることができます。

 広告などのため、土地、家屋の屋上または側面、塀などを使用させる場合に地主や家主が受け取る対価は、「不動産所得」に該当します。
 不動産所得とは、?土地や建物など不動産の貸付け?地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け?船舶や航空機の貸付け――によって生じる所得です。「総収入金額−必要経費」で計算します。
 必ずしも広告看「板」に限らず、広告塔やネオンサインなどの設置の対価として受け取るものも含まれます。また、広告を出す使用料のほか、「許諾料」などとして一時に受け取るものや、「管理料」「電気料」などとして受け取るものも含まれます。

 ところで、街中の広告看板というと、野外にあるものだけではありません。銭湯や飲食店など、人が集まる場所の壁面にも広告看板は存在します。
 浴場業、飲食業など店舗内に広告の掲示することで店主が受け取る収入については、不動産所得ではなく事業の付随収入として「事業所得」となります。
 事業所得は、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業を営んでいる人の、その事業から生ずる所得のことです。不動産所得同様、「総収入金額−必要経費」で計算します。<情報提供:エヌピー通信社>


   中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2010年09月21日
弁護士費用の税務

日本もいよいよ訴訟社会に突入し、弁護士と顧問契約を結んでいる会社が増えてきました。

 特許権など知的財産権の重要性が認知され、これによりビジネス展開している会社が増えるなか、こうした特許権などの侵害に対する一種の防衛費用として弁護士を取り入れているケースも多いようです。

 ところで、弁護士に対して支払った費用の取扱いは、その内容によって微妙に異なるので注意が必要です。
 たとえば、毎月支払う顧問料や、損害賠償請求訴訟の着手金、成功報酬などによって税務上の取扱いが異なってくるからです。
 まず、月々の顧問料について。これは期間の経過に応じて損金に算入していくことになります。特定のサービスを受けるために支払った対価なので、1年分まとめて支払っても短期前払い費用の規定を適用することはできません。
 また、特許権侵害による損害賠償請求するために契約した弁護士に対する訴訟の着手金については、支出日の属する事業年度で損金に算入します。これは、着手金は訴訟の結果にかかわらず支払われるものであり、一種の防衛費用という性格も持ち合わせているためです。

 そして、成功報酬金については?債務が成立している?給付すべき原因となる事実が発生している?金額を具体的に算定できる−の条件を満たす日の損金の額に算定できます。
 支払い先が同じでも、税務上の取扱いが変わってきます。十分な注意が必要です。<情報提供:エヌピー通信社>


  中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2010年09月17日
役員昇格時の退職金

 6月に株主総会を行った企業では、この時期、株主総会を経て役員へ昇格したばかりという「新米役員」が続々と誕生しています。使用人から役員へ昇格する際、一度退職金を支払う制度を導入している会社は多いですが、ここで気になるのが退職金税務です。

 退職金を支給するにあたって、退職給与規定に基づいて使用人であった期間の退職金として行った場合、その支給した事業年度の損金の額に算入できます。ただし、未払金に計上した場合には損金の額に算入されません。
 また、使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合には、扱いが異なるので注意が必要です。使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているものであっても、その役員に対する「退職金以外の給与」となってしまいます。

 ただし、支給した要件が、?過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した役員で、昇格時に使用人だった期間にかかる退職金の支給をしていない?支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められる――の両方に該当していれば、その支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われることになります。

 また、退職給与規程を制定または改正したことにより、その時点ですでに使用人から役員に昇格していた人にも退職金を支払うということもあります。この際にも、過去に退職金を支払った実績がなく、その額が相当ならば損金として認められます。<情報提供:エヌピー通信社>

  中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート


2010年09月15日
自家消費した商品の消費税

個人事業主にとって、自分の販売する商品や事業用資産をちょっとばかり私用で消費するというのはよくある話です。
 このように、個人事業者がたな卸資産や、事業用に使っていたたな卸資産以外の資産を家事のために消費したり、

使用したりすることは「自家消費」と言われています。個人事業主の自家消費は、消費税において原則とは異なった取り扱いがされているので気をつけたいところです。

 消費税は、実際に受領した課税資産の譲渡などの対価が課税標準となるのが原則です。しかし、対価を得ない取引に対して、対価を得て行う資産の譲渡とみなして課税される場合と、一定の取引でその対価の額が時価に比べて著しく低い場合には、その時価を対価の額とみなして課税されます。

 こうした取引の例として、個人事業者の自家消費と法人がその役員に対して行う資産の贈与及び著しく低い価額による譲渡が挙げられます。
 個人事業者が自家消費した場合には、その自家消費した資産の消費もしくは使用した時点の資産の価額、すなわち時価に相当する金額を課税標準とみなして課税されることになります。
 ただし、そのたな卸資産の仕入価額以上の金額で、しかも、通常ほかに販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額を対価の相当額として確定申告した場合は、その申告での取り扱いが認められるので覚えておきましょう。<情報提供:エヌピー通信社>


   中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2010年09月14日
保険金を年金で受け取る場合

 最高裁は7月6日、保険金を年金で受け取る場合の二重課税問題で、「相続開始により相続人が取得した年金受給権に相続税を課し、その年金に所得税を課すことは二重課税に当たる」と判決を下しました。

 しかし、この判決では、年金で受け取る部分すべてが所得税の非課税となるわけではありませんので、くれぐれも注意してください。

 つまり、最高裁が二重課税と認めた年金受給権1,380万円(230万円×10年×60%)が所得税の課税対象にならないのであって、年金の運用益にあたる920万円(2,300万円− 1,380万円)は、所得税が課税されます。
 年金給付付き生命保険は、受取人のニーズに合った保険といわれ、受取人は保険金を一時に受け取ってもどうしてよいか分からず、結局、預金しておくというケースが多いので、保険金の一部を年金でもらうことにより、受取人は運用を考えずに済みます。
 最高裁判決においても、保険会社に運用してもらった運用益部分には、所得税課税が行われるとしています。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年7月27日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


   中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2010年09月13日
禁煙治療費も医療費控除

◇タバコ税の増税は10月1日から
 2010年度税制改正でたばこ税の増税が決まりました。1本あたり3.5円(国・地方それぞれ1.75円)が引き上げられ、1箱あたり100円程度値上がりする予定です。増税は今年10月1日からの適用となります。


◇禁煙治療も医療費控除の対象に
 昨今の喫煙環境が厳しくなっていることに加え、このたばこ税の増税を受け、最近愛煙家の間で「禁煙治療」への関心が高まっているようです。
 禁煙治療とは、医師の指導のもとでニコチン依存症を改善し、禁煙を実行していくものです。以前は保険の対象外でしたが、2006年4月から医療診療報酬の改定により、禁煙治療についても医療保険が適用されることとなりました。
 そこで、タバコ税の増税を機に禁煙に挑戦している方に朗報です。禁煙治療にかかった費用も医療費控除の対象になります。ただし、医療費控除を受けるためには、医療費として認められるものでなければなりません。

◇医療費として認められるものとは
 所得税法施行令では、医療費控除の対象となるものは主に
 1 医師又は歯科医師による診療又は治療
であること。
 2 治療又は療養に必要な医薬品の購入であること。
としか規定していません。解釈すると以下のようになります。

 既に病気になっており、その治療の一環として禁煙治療を受ける人はもちろん、病気でなくても、医師の指導により禁煙治療を受けたのであればその禁煙治療費は医療費控除の対象になり、また、医者から処方箋をもらって、ニコチンガムなどの禁煙補助薬を購入した場合は、医療費控除を受けることができます。

   中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート
      

2010年09月09日
ソフトの取得価額

ソフトウエアは、減価償却資産(無形固定資産)ですが、その取得価額は購入したのか自社で制作したのかによって異なります。

 ソフトウエアを購入した場合の取得価額は、「購入の代価+購入に要した費用+事業の用に供するために直接要した費用」になります。ソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業、自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業などの費用の額が、取得価額に算入されるというわけです。
 一方、ソフトウエアを自作した場合は、「製作などに要した原材料費・労務費・経費の額+事業の用に供するために直接要した費」が取得価額となります。

 ただし、?製作計画の変更などにより、いわゆる「仕損じ」があったため不要となったことが明らかであるものに係る費用?研究開発費(自社利用のソフトウエアについては、その利用により将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかであるものに限る)?製作などのために要した間接費、付随費用などで、その合計額が少額(製作原価の概ね3%以内)であるもの――これらの費用は取得価額に含めないことができます。
 ソフトウエアの耐用年数は、複写して販売するための原本、および研究開発用のものは「3年」、その他のものは「5年」です。<情報提供:エヌピー通信社>


  中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート


2010年09月07日
創立記念品の支給

“創立50周年”など節目のタイミングで、社員に対して創立記念品を支給するケースは珍しくありません。
 通常、企業が専ら従業員の慰安のために行う運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については、

その運動会、演芸会、旅行などが全社員を対象としていることなどを条件に、交際費ではなく福利厚生費として取り扱うことが可能とされています。

 また、創立記念、増資記念、工事完成記念または合併記念などに際して、その記念として支給する記念品のうち、?社会通念上、記念品として相応しいものであり、その価額が1万円以下のもの?創立記念のように一定期間ごとに到来する“記念”に際して支給する記念品については、おおむね5年以上の期間ごとに支給するもの――といった2つの条件を満たしているものについても、その購入費用を福利厚生費として損金の額に算入することができます(法人税基本通達36‐22)。

 それでは、「元従業員」に対して支給される記念品についてはどうなるのでしょうか。定年退職者で組織されるOB会などの在籍者に対してもこうした記念品を配るケースは少なくありません。
 これについて国税庁は、「元従業員にいわば一律に支給される創業記念品については、従業員と同様に取り扱うことが相当」であることを明確化しています。
 一方、「一律に支給」「高額でない」といった条件を満たしている創立記念品であっても、関連会社や取引先の社員などに支給された場合、その購入費用は交際費となってしまいます。<情報提供:エヌピー通信社>


 中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2010年09月06日
デザイン料の税務

パッケージや容器は商品の顔です。ある商品を販売するとき、商品そのものの性能だけでなく、その商品のパッケージデザインも売れ行きを左右する重要な要素になります。

メーカーが社運を賭けて自社製品を入れる容器のデザインを一新するというケースはよくある話ですが、デザイン料に関する税務処理には戸惑う向きが多いといいます。

 容器に社名や商品名が大きくプリントされていることから、デザイン変更にともない発生したデザイン料は「広告宣伝費」扱いになるのではと思いがちです。
 しかし、商品のパッケージや容器は商品の一部を構成するものであるため、そのデザイン料も商品の一部を構成する費用、つまり、容器作成のための費用ということになります。
 したがって、この種のデザイン料は、広告宣伝費扱いにはならず、容器の製作原価扱い。そして、これはつまり商品そのものの製造原価ということになります。
 ただし、製作原価への配賦方法については少し注意が必要です。デザインの内容によって取り扱いが微妙に異なってくるからです。

 配賦方法は、そのデザインが意匠登録されているか、されていないかで異なります。
 そのデザインが意匠登録されている場合は、無形固定資産の取得価額となるので減価償却費の計算にもとづき製作原価に配賦します。
 意匠登録されていない場合は、製造予定期間に応じて、製作原価に配賦することになります。<情報提供:エヌピー通信社>

  中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート


2010年09月02日
平成22年9月の税務

9月10日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9月30日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>


  中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2010年09月01日
メールでお問い合わせ
Topへ戻る