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年金払い生保への課税

 7月6日、生命保険金を遺族が年金として分割で受け取る場合に、相続税と所得税の両方が課されることが所得税法で禁じられた二重課税に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は二重課税に当たり、違法との判断を示しました。

 これにより、「課税は適法」とした二審・福岡高裁判決を破棄し、所得税の課税処分を取り消し、原告側勝訴とした一審・長崎地裁判決が確定しました。
 国側の訴訟資料によりますと、国側はこうした二重課税を、42年間にわたり続けており、徴収済みの所得税の返還請求や税務実務の見直しなど、大きな影響が出るとみられています。

※年金払い生活保障特約付き終身保険
 保険をかけられた人が死亡した時に支払われる保険金を、遺族などの受取人が一時金と年金に分けて受け取れる生命保険
 年金部分は、10年など一定期間、毎年決まった額を受け取れる仕組みで、残された家族が一度に多額の保険金を受け取って管理するよりも、定期的な収入として受け取ったほうが生活設計しやすいとのニーズから人気が高まっている。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年7月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


   中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

日時:8 6, 2010 PM 12:00
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