名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2010年08月

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IT利用の確定申告書提出

 国税庁のホームページ上で申告書が作成できる「確定申告書等作成コーナー」やe−Taxなど、ITを利用した所得税の確定申告書の提出人員は全体で960万4千人にのぼり、2008年分より18.9%増加した旨の報道がありました。


 この背景には、2007年分から税務署に訪れる納税者にも利用できるように、相談会場にパソコンを設置したことにより、IT利用を促進させたと見られます。
 また、署でのIT利用は、パソコンで申告書を作成して「e−Tax」が427万5千人、同「書面での提出」が37万5千人の計約466万人と前年比22.4%増となりました。
 そして、自宅などでのIT利用は、「HP作成コーナーで申告書を作成して書面での提出」が214万9千人、「同e−Tax」が48万8千人、「民間の会計ソフトで申告書を作成してe−Tax」が230万6千人の計494万3千人で前年比15.8%増となり、ともに順調に増加しました。
 さらに、今年で7回目となる閉庁日における申告相談を2月21日と2月28日の日曜日、228税務署を対象に、税務署のほか合同会場や広域センターにおいて実施し、これらの会場における両日の相談件数は前年比3.2%増の18万3千件、申告書収受件数も3.5%増の26万5千件、ともに微増ですが、閉庁日対応の効果が十分にうかがえる結果となり、今後も取り組みが継続される模様です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年8月3日現在の情報に基づいて記載しております。


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2010年08月26日
2010年分路線価

7月1日、全国の国税局・税務署において、2010年分の路線価及び評価倍率が公表されました。
 これらは、相続税や贈与税の土地等の課税評価額の基準となります。

 全国約38万地点における、2010年1月1日時点の標準宅地の平均額は、2008年のリーマン・ショックによる土地需要の冷え込みなどもあって、下落率は昨年の5.5%から8.0%(1万2千円)に拡大し、1平方メートルあたり12万6千円と、昨年に引き続き2年連続の下落となりました。

 圏域別にみますと、東京圏は昨年の▲6.5%から9.7%下落の1平方メートルあたり29万7千円、大阪圏が同▲3.4%から8.3%下落の15万5千円、名古屋圏が同▲6.3%から7.6%下落の11万円となり、東京・大阪・名古屋の三大都市圏はいずれも下落率が拡大し、2年連続の下落となりました。
 なお、2008年分から路線価図等の冊子が作成されなくなりましたので、路線価を確認する際には、自宅や会社のパソコン、あるいは全国の国税局・税務署に設置してありますパソコンから、国税庁のホームページにアクセスしてください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年7月23日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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2010年08月25日
グループ法人間の寄付金

◇寄付金認定とは
 税務調査では、従来グループ法人間の取引で、特に問題とされたのが、寄付金の認定の問題です。

グループ法人間の取引は、第三者間のように利害が対立していない分、ややもすると恣意的になりがちです。
 例えば、同じ場所に本社がある、グループ法人のA社とB社が、その家賃は儲かっているA社が負担し、赤字のB社から相応の家賃を取得していなかった場合などは、A社からB社に家賃相当分の寄付があったとされ、以下の処分が下されておりました。
 ?A社はB社に相当の家賃をもらった後に、その金銭を寄付したと考えますから。
「寄付金/受取家賃」とされ、家賃の一部が収入とされ、その代わり寄付金が認められます。しかし寄付金は税務上限度計算があり、経費として認められるのはその限度までですから、限度を超えた分は全く経費になりません。
 ?B社はA社に相当の家賃を払った後に、その金銭を、A社より寄付として返してもらったと考えられますから。
「地代家賃/雑収入(寄付金)」とされ損益に影響はありません。
結果としては寄付金の損金不算入部分の所得が増えると言うことでした。

◇今後はどうなるか?
 完全支配関係にあるグループ法人間のこう言った取引は、次のようになります。
 ?A社の寄付金は全額否認されます。よってA社は、相当の家賃分が課税されます。
 ?B社の寄付金は全額無かったものとされます。よってB社には相当の家賃分の経費が認められます。

 A社もB社も利益を出していれば、グループとしての税金は行って来いで変わりませんが、A社が黒字、B社が赤字の場合は、B社の赤字が増えて、A社の利益が増えると言う結果となります。

 またこの改正は法人が完全支配している場合に適用されますが、個人が完全支配している場合や、個人と法人で完全支配している場合には適用されませんのでご留意下さい。


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2010年08月24日
グループ法人税制

 資本金1億円以下の会社に認められている法人税法の優遇措置のうち、以下の特例が、資本金5億円以上の法人の完全支配関係のグループ法人には認められなくなりました。

 ?中小企業の軽減税率
 所得800万円までは基本法人税率30%が18%に軽減されております。

?特定同族会社の留保金課税の不適用
 特定同族会社(1株主グループが50%以上株を所有している同族会社)には、会社内部に留保した利益に対して特別な税金(留保金課税)が課せられていますが、資本金1億円以下の特定同族会社には適用がありません。

 ?貸倒引当金の法定繰入率による繰入
 製造業は8/1000とか、小売・卸売りは10/1000とかの簡便な法定繰入率をつかえます。

 ?交際費等の損金不算入制度における定額控除
 年間600万円までは、交際費等のうち90%を経費として認められております。

 ?欠損金の繰り戻しによる還付制度
 前期黒字で今期赤字の場合は、前期の税金の還付が受けられます。

 要は、資本金1億円以下の法人でも、資本金5億円以上の法人の完全支配関係にある法人は、税務的には資本金1億円超の法人と同じとみなして課税することとなりました。

 この改正は平成22年4月1日以後開始する事業年度からの適用となります。


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2010年08月23日
育児休業終了後の優遇制度

 職場に働く人が育児のため休業し、職場に復帰した際、短時間勤務や残業しない場合は、休業前より賃金が下がるケースがあります。このような時に社会保険では、保険料や給付面で本人に不利にならないような制度が設けられています。

◇育児休業等終了時月額変更届
 社会保険の被保険者が育児休業を終了し、復帰した際本人の申し出で、短時間勤務等や残業免除等で休業前に比べて賃金が変動した場合(育休の対象の子を引き続き養育し、3歳未満である場合)報酬変動が随時改定(月額変更届)に該当しない時でも、標準報酬の改定を申し出る事ができます。改定は育児休業終了月の翌日の属する月以後3カ月のうち支給基準日数17日以上の日の平均額を計算します。随時改定と異なり、固定的賃金の変動を伴わない場合や、従前の標準報酬月額との差が1等級であっても適用となります。改定が1月から6月にあった場合はその年の8月まで、7月から12月にあった場合は翌年の8月までが適用とされます。

◇厚生年金養育期間標準報酬月額特例申出書
 3歳未満の子を養育する被保険者又は被保険者であった人で養育期間中の各月の標準報酬月額が養育期間開始月の前月の標準報酬を下回る場合、申し出により、従前の標準報酬で将来の年金額が計算されるような特例措置を受けることができます。添付書類は子の生年月日や本人との身分関係が明らかになる、戸籍抄本等と養育確認のための住民票の写し等が必要です。

◇住民税の徴収猶予\n 育休をとる本人の申し出により、休業中の1年以内の期間、一時に納税するのが困難であると市区町村の長が認める場合、その間は徴収免除されます。住民税は復帰後に延滞金とともに納税しますが延滞金は2分の1相当額が免除となっています。(市区町村によっては全額免除の場合も有)


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2010年08月18日
贈与税の確定申告状況

 5月24日、国税庁は2009年分贈与税の確定申告状況を発表した旨の報道がありました。
 それによりますと、暦年課税を適用した申告者は前年に比べ5.9%増の28万9千人で、

そのうち納税額がある人は前年比2.9%減の22万5千人、その納税額は前年比2.9%減の816億円となり、1人あたりの納税額は前年比0.1%減の36万円でした。

 また、相続時精算課税制度に係る申告者は前年比10.4%減の6万6千人で、そのうち納税額があった人は前年比2.3%減の4千人、申告納税額は前年比19.0%増の219億円となり、1人あたりの納税額は前年比21.8%増の566万円でした。
 なお、2009年分から新たに導入された住宅取得等資金の非課税(※)を適用した申告者は4万1千人、住宅取得等資金の金額は3,687億円で、そのうち非課税の適用を受けた金額は1,918億円となっています。

 ※平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち500万円までの金額について贈与税が非課税となる制度

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年7月20日現在の情報に基づいて記載しております。


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2010年08月17日
2009年度物納申請件数

 国税庁は、2009年度相続税の物納申請状況等を公表しました。
 それによりますと、2010年3月までの1年間の物納申請件数は727件(前年度比4.2%増)、金額では654億円(同16.0%増)となり、昨年に引き続き増加しました。

処理状況は、前年度からの処理未済を含め914件、金額で912億円を処理し、件数は前年度比3.9%増、金額も同10.5%増となりました。
 年度末での処理未済件数は、前年度より27.6%減の490件、金額では39.7%減の392億円となりました。
 処理の内訳は、全体の8割近い711件が許可されて財務局へ引き渡され、物納財産として不適格として54件が却下、残りの149件は納税者自らが物納申請を取り下げています。

※物納
 国税は、金銭一時納付が原則ですが、相続税に限っては、納付すべき相続税額を納期限までに、又は納付すべき日に延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、申請書及び物納手続関係書類を提出の上、一定の相続財産で納付することが認められています。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年7月20日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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2010年08月15日
2009年分所得税

 5月24日、国税庁は2009年分所得税の確定申告状況を発表した旨の報道がありました。
 それによりますと、所得税の確定申告書を提出した人は、

過去最高だった前年を0.1%下回る2,367万4千人となり、1998年分以来11年ぶりに減少し、申告納税額は、前年を14.2%下回る2兆2,725億円と、前年に引き続き減少しました。これはピークでした1990年分(6兆6,023億円)の約3分の1にあたるとされています。

 この要因には、景気低迷に伴う地価や株価の下落で譲渡所得が落ち込み、納税人員が減少したことが挙げられています。
 また、確定申告書提出者のうち、申告納税額がある人は、前年に比べ4.6%減の717万6千人で、所得金額も10.6%減の35兆3,865億円となりました。
 なお、還付申告者数は、前年を1.2%上回る1,299万3千人となり、5年連続で過去最高を更新、申告者全体の約55%を占めました。
 さらに、所得税申告者のうち、株式等譲渡所得の申告者は7.7%増の96万人4千人、うち所得金額がある人が32.7%増の24万3千人となりました。
 これらの株式等譲渡所得の申告者を除く土地等の譲渡申告者は14.1%減の39万5千人、うち所得金額がある人は18.0%減の20万5千人、所得金額は33.8%減の2兆1,312億円と、株式等譲渡所得とともに大幅に減少していることがわかります。
 
(注意)
 上記の記載内容は、平成22年7月23日現在の情報に基づいて記載しております。


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2010年08月13日
医療機器の耐用年数

減価償却資産は、その種類や区分を明確に把握しておくことがとても重要です。その種類によって償却期間や税務上の各種特例の適否が変わってくるからです。

 よく判断に迷うのが「器具及び備品」と「機械及び装置」のどちらに該当するのかということです。とくに医療機器については判断ミスが非常に多く、税務署でさえ判断を誤るケースがあるといいます。

 ある税務署は、医療法人から提出された「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却」の適用申請書の種類欄に「医療機器」、名称欄に「血管造影X 線診断装置」「超音波診断装置」との記載があったことで、「機械及び装置」に該当するものと判断して同制度の適用を認めていましたが、会計検査院がその医療機器は「器具及び備品」に該当するため特例の適用はできないと指摘。これを受け、国税庁から各国税局に適正な運用を促すよう通知したこともあります。
 医療機器は、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」のうち「8医療機器」に当たることから、「機械及び装置」には該当しません。

 なお、同制度の対象資産は、?機械及び装置?特定の器具及び備品?一定のソフトウェア?車両総重量3.5t以上の貨物自動車?内航海運業用の船舶となっており、このうち?の「特定の器具及び備品」は、一定の電子計算機など「事務処理の能率化に資するもの」とされています。このため「医療機器」はその対象資産から除外されるので頭に入れておきたいところです。<情報提供:エヌピー通信社>

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2010年08月12日
倒産防止共済

掛け金の全額を必要経費または損金として計上することができる上に、条件を満たせば掛け金の100%が解約手当金として受け取れるなど、

中小企業にとって二重三重に使い勝手のいい「中小企業倒産防止共済」。同共済の一部を改正する法律が4月21日に公布され、7月1日から適用開始となりました。

 今回改正となった内容は、取引先事業者が「私的整理」を行う場合も倒産として共済金の貸付けを受けられるというもの。以前は、「法的整理」と「取引停止処分時」のみが倒産として扱われていました。
 ここで「私的整理」として扱われるのは、取引先事業者から債務整理の委託を受けた弁護士などからの「支払停止通知」があった場合です。取引先事業者から支払停止通知を受け貸付請求を行うと、貸付審査の過程で中小機構が弁護士などに倒産の事実確認を行います。この際に、要件を満たしていれば貸付けを受けられますが、場合によっては要件を満たしていても、貸付けを受けられない場合もあります。

 なお、今回改正となった内容のほかに、共済金の貸付限度額を現状の3200万円から8千万円に、掛け金の積立限度額を320万円から800万円に、掛け金月額上限を8万円から20万円に引き上げ、さらに貸付額に応じて償還期間の上限が5年から10年に延長、早期償還手当金の新設などが予定されていますが、これらに関しては「同23年10月までに」という指針が示されているのみ。具体的な改正時期については「未定」ですが、「同23年以降になる見込み」とされています。<情報提供:エヌピー通信社>


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2010年08月10日
年金払い生保への課税

 7月6日、生命保険金を遺族が年金として分割で受け取る場合に、相続税と所得税の両方が課されることが所得税法で禁じられた二重課税に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は二重課税に当たり、違法との判断を示しました。

 これにより、「課税は適法」とした二審・福岡高裁判決を破棄し、所得税の課税処分を取り消し、原告側勝訴とした一審・長崎地裁判決が確定しました。
 国側の訴訟資料によりますと、国側はこうした二重課税を、42年間にわたり続けており、徴収済みの所得税の返還請求や税務実務の見直しなど、大きな影響が出るとみられています。

※年金払い生活保障特約付き終身保険
 保険をかけられた人が死亡した時に支払われる保険金を、遺族などの受取人が一時金と年金に分けて受け取れる生命保険
 年金部分は、10年など一定期間、毎年決まった額を受け取れる仕組みで、残された家族が一度に多額の保険金を受け取って管理するよりも、定期的な収入として受け取ったほうが生活設計しやすいとのニーズから人気が高まっている。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年7月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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2010年08月06日
消費税・法人税に関する論議

日本経団連の米倉会長は、参院選の争点となっている消費税増税を賛成し、増税分の使い道を「社会保障の目的税とすべきだ」と述べられた旨の報道がありました。

また、「財政再建は国益に絡む課題だ」と語られ、歳出削減とともに超党派で議論することを求めました。

 米倉会長は、「財政再建は手を打てる最後の段階だ」と指摘したうえで、消費税の増税分は「成長分野への投資と言うより、社会保障が崩壊しないための手当てに使うべきだ。それによって貯蓄を消費に回すことにもつながる」と主張しました。
 税率の上げ方は、消費者の負担を和らげるために、所得の低い人たちへ税金を還付する対策をとり、「税率を毎年1〜2%ずつ上げていく」と述べられました。
 また、「どういう項目をカットして経費を削減するかの議論も同時に必要だ」と述べられ、歳出削減の議論も超党派で並行して進めるよう求めました。
 さらに、民主党や自民党などが公約した法人税率の引き下げは、経済成長につながると歓迎され、経団連は実効税率を現行の約40%から30%に引き下げることを求めていますが、「内外の企業の投資を呼べ、雇用の拡大や所得増大につながる。投資がなければ経済成長はない」と述べ、大企業優遇との批判に反論しました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年7月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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2010年08月05日
平成22年8月の税務

8月10日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告

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○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)


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2010年08月04日
立退き料もらったら

「老朽化した賃貸ビルを建て替える」というのはよくある話ですが、賃貸契約が途中で解除されるとなると、

入居者にとっては大変なこと。急いで次の入居先を探さなければならないだけでなく、引越費用もバカになりません。店舗や事務所として借りていた入居者であれば、一時的に営業を中断しなければならないケースも考えられます。

 ビルの建て替えなどを理由に賃貸契約が解除される場合、ビルオーナー側から入居者に対して「立退き料」が支払われるのが通例ですが、個人が受け取った場合はもちろん所得税の課税対象となることを忘れてはいけません。しかも、受け取った立退き料の所得区分は、その中身や性格により3パターンに分かれるので注意が必要です。
 たとえば、立退き料が「家屋の明渡しによって賃貸借の権利が消滅することに対する補償金」として支払われたものであれば、所得区分は「譲渡所得」となります。また、「立ち退きに当たって必要となる移転費用の補償金」としての性格を持つ立退き料については、「一時所得」です。さらに、「その家屋で行っていた事業が休業・廃業となったことによる営業収益の補償金」としての性格を持つものであれば、「事業所得」となります。

 なお、立退き料の支払いが消費税の課税取引となるのかどうかという点も気になるところです。これについては、消費税基本通達5−2−7の中で明確化されています。立退き料とは「賃貸借の権利が消滅することに対する補償、営業上の損失又は移転等に要する実費補償などに伴い授受されるものであり、資産の譲渡等の対価に該当しない」とされており、消費税の不課税取引となります。<情報提供:エヌピー通信社>


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2010年08月03日
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