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相続放棄/受取保険金

親が亡くなって葬儀などの諸手続きを終え、いざ遺産分割という段階になって、亡くなった親に莫大(ばくだい)な借金があることが発覚。不動産や保険証券、預貯金などの遺産分割協議のことばかり頭にあった相続人たちがにわかに慌てはじめる――。これは現実によくある話です。


 相続によって引き継がれるのはプラスの財産ばかりとは限りません。被相続人に借金があれば、その「マイナスの財産」も相続財産に含まれることになります。親の借金など引き継ぎたくない、と思ってしまうのは無理もありませんが、こればかりはどうしようもありません。
 しかし、マイナスの財産がプラスの財産の額を上回っているなど、どう考えても単純相続することが不利であるような場合には、「相続放棄」という方法があります。
 相続放棄は、文字通り、法的に相続を放棄すること。相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行えば、はじめから相続人でなかったものとみなされます。

 ここで気になるのが、被保険者が保険料を負担していた生命保険金や死亡退職金などを、相続放棄した者が受け取った場合の取扱いです。相続放棄した者でもこれらの財産を受け取ることができますが、この場合「遺贈」により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。
 遺贈により財産を受け取った場合でも、相続税計算に際して基礎控除や配偶者の相続税軽減などは適用されますが、生命保険金および退職手当金にかかる非課税金額、債務控除などは適用できないので注意が必要です。<情報提供:エヌピー通信社>


   中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

日時:7 6, 2010 PM 01:01
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