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自社製品の購入

 メーカーや小売店、不動産会社などで、従業員による自社製品・商品の購入制度を設けているところがあります。なかには、経済の停滞にともなう業績不振から、“苦肉の策”として自社製品の購入を一定以上の役職者に奨励する会社もあるようです。

 このような自社の役員や社員への自社製品・商品の販売で、税務上注意しなければならないのが、通常の販売価格より値引きして提供する場合です。

 社員や役員などに無償あるいは低額で提供された自社製品や商品は、原則として「現物給与」として給与扱いとなり、源泉徴収が必要となります。会社などが通常受け取るべき額と、社員などから実際に受け取った金額との差額が、「経済的利益」、つまり給与額となるのです。
 この「経済的利益」の価額の評価方法は、業種によって異なります。まず、製造業者が自家製品を支給する場合は、製造業者販売価額となります。そして卸売業者が取扱商品を支給する場合は、卸売価額。小売業者が取扱商品を支給する場合は小売価額となります。また、使用者が通常ほかに販売する物品でないものを支給する場合には、その物品の通常売買される価額によります。

 しかし、その製品・商品について、(イ)値引販売の価額が、使用者の取得価額以上で、しかも、通常ほかに販売する価額のおおむね70%以上である(ロ)値引率が、役員や使用人の全部について一律に、または役員や使用人の地位、勤続年数などに応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差により定められている(ハ)数量が、一般の消費者が家事のために通常消費すると認められる程度のものである――という条件を満たした場合は、課税されません。<情報提供:エヌピー通信社>


  中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート


日時:5 31, 2010 PM 02:47
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