名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2010年05月

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自社製品の購入

 メーカーや小売店、不動産会社などで、従業員による自社製品・商品の購入制度を設けているところがあります。なかには、経済の停滞にともなう業績不振から、“苦肉の策”として自社製品の購入を一定以上の役職者に奨励する会社もあるようです。

 このような自社の役員や社員への自社製品・商品の販売で、税務上注意しなければならないのが、通常の販売価格より値引きして提供する場合です。

 社員や役員などに無償あるいは低額で提供された自社製品や商品は、原則として「現物給与」として給与扱いとなり、源泉徴収が必要となります。会社などが通常受け取るべき額と、社員などから実際に受け取った金額との差額が、「経済的利益」、つまり給与額となるのです。
 この「経済的利益」の価額の評価方法は、業種によって異なります。まず、製造業者が自家製品を支給する場合は、製造業者販売価額となります。そして卸売業者が取扱商品を支給する場合は、卸売価額。小売業者が取扱商品を支給する場合は小売価額となります。また、使用者が通常ほかに販売する物品でないものを支給する場合には、その物品の通常売買される価額によります。

 しかし、その製品・商品について、(イ)値引販売の価額が、使用者の取得価額以上で、しかも、通常ほかに販売する価額のおおむね70%以上である(ロ)値引率が、役員や使用人の全部について一律に、または役員や使用人の地位、勤続年数などに応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差により定められている(ハ)数量が、一般の消費者が家事のために通常消費すると認められる程度のものである――という条件を満たした場合は、課税されません。<情報提供:エヌピー通信社>


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2010年05月31日
所得税の今後

 4月15日の記者会見で、財務省の峰崎直樹副大臣は「(危機的な)財政を改革して税収を上げていく場合、所得税と消費税の二つの改革は避けられない。国際的にみても日本の所得税制は非常に貧弱だ」と述べられ、増税の検討に入る場合は消費税だけでなく、所得税とあわせた見直しが必要だとの認識を示した旨の報道がありました。

また、峰崎直樹副大臣は「最高税率を上げるなど、いろいろな方法がある。(6月にまとめる)中期財政フレームにどう反映させるかを工夫したい」とも述べられました。

 所得再分配機能の回復等の観点から、給与所得控除の見直しや税率構造などの所得税改革に取り組むことが考えられます。
 今後は政府税制調査会において、高所得者の税負担を重くする所得税の最高税率(※40%)の引き上げなどを検討する模様です。

※昭和61年当時の所得税は、10.5%〜70%の15段階の税率構造で、個人住民税と合わせた最高税率は88%でしたが、現在(税源移譲後)は5%〜40%の6段階の税率構造であり、個人住民税と合わせた最高税率は50%となっています。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年4月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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2010年05月26日
医療・介護の保険料負担

◇協会けんぽ保険料率改定
 全国健康保険協会は、3月(4月納付分)からの健康保険・介護保険料の引き上げを発表しました。これによると、健康保険は全国平均で現在の8.2%(労使折半)から22年度は9.34%に引き上げられます。景気低迷から、保険料収入の落ち込みと高齢化による医療費支出の増大等が主因で財政悪化と言われていました。

◇新保険料負担増分の計算方法
 協会けんぽ加入者各人の保険料負担が4月納付分からいくら位増えるのかは、簡単な計算で把握できます。
 保険料の上昇率は医療保険の1.14%に介護の0.31%を合わせた1.45%。労使折半した保険料率0.725%(40歳未満は介護分が無いため0.57%)。この数字を自分の税引き前の年収に乗じれば、おおよその負担増額が分かります。
 実際には健康保険料率は住んでいる地域によって違っており、計算には各人の算定の基礎となる標準報酬月額と標準賞与の合計額に保険料率を乗じて計算します。

◇協会けんぽだけでない厳しい財政状況
 自分の加入している健康保険が協会けんぽでなく、健康保険組合だったとしても安心はできず、財政悪化の背景は同じ状況です。厚労省は組合健保に協会けんぽへの財政支援を義務付ける法案を国会に提出している段階で、今後、保険料値上げをせざるを得ない組合も出て来るかもしれません。
 物価は下がっても、給料の手取りの減少や保険料の値上がり等で負担はむしろ増えていく方向が見えてきています。

各都道府県の保険料率(H22.3〜)
北海道9.42% 滋賀県9.33% 青森県9.35% 京都府9.33% 岩手県9.32% 大阪府9.38% 宮城県9.34% 兵庫県9.36% 秋田県9.37% 奈良県9.35% 山形県9.30% 和歌山県9.37% 福島県9.33% 鳥取県9.34% 茨城県9.30% 島根県9.35% 栃木県9.32% 岡山県9.38% 群馬県9.31% 広島県9.37% 埼玉県9.30% 山口県9.37% 千葉県9.31% 徳島県9.39% 東京都9.32% 香川県9.40% 神奈川県9.33% 愛媛県9.34% 新潟県9.29% 高知県9.38% 富山県9.31% 福岡県9.40% 石川県9.36% 佐賀県9.41% 福井県9.34% 長崎県9.37% 山梨県9.31% 熊本県9.37% 長野県9.26% 大分県9.38% 岐阜県9.34% 宮崎県9.34% 静岡県9.30% 鹿児島県9.36% 愛知県9.33% 沖縄県9.33% 三重県9.34%

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2010年05月25日
復活前提の「休眠」手続き

事業再編により子会社の事業を整理したものの、折をみて復活させることを目的に登記は残したままにしておく――などと、再開を前提に休眠させる場合もあります。

 会社を休眠させるためには、税務署や都道府県税事務所、市町村役所への届出が必要です。

その上で、復活させることを視野に入れているのならば、休眠中でも行わなければならない手続きがあります。

 まず一つめが「税務申告」。休眠状態とは、あくまで「企業活動を停止している」というだけのこと。法人としての登記が残っている限りは、申告も必要になります。これは法人住民税の均等割なども同様ですが、自治体によって扱いが違うので窓口で確認したほうが良いでする。
 また、申告を行わなければ青色申告制度の適用や欠損金がある場合の繰越は、申告を続けていないと受けることができなくなります。
 二つめは、「役員の改選」です。休眠中も定款に決められている期間ごとに役員および監査役の改選をする必要があります。行わなければ、選任懈怠(かいたい)として過料が加えられるので注意したいところです。なお、有限会社には任期の定めはありません。

 ところで、休眠会社は最後に登記があった日から12年経過すると、法務大臣の判断により「みなし解散」とされます(会社法第四百七十二条)。手続きとしては、12年を過ぎて2カ月以内に本店所在地を管轄する登記所へ「事業を廃止していない」という届出書を出すように官報に公告され、その間に届出書を出す必要があります。<情報提供:エヌピー通信社>


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2010年05月24日
平成22年度税制改正

 鳩山政権では無駄な租税特別措置(租特)の全廃が掲げられ、平成21年度末で期限が到来する租特を主なターゲットに見直しが実施されました。同22年度改正では国税41、地方税57の廃止・縮減に踏み切りましたが、一方、廃止を免れた租特に目を向けると、中小企業経営者にとってお馴染みの優遇税制が多く生き残っています。

 法人税関係の租特では、青色申告している中小企業が一定の設備投資を行った場合、

取得価額の30%を特別償却または7%を税額控除できる「中小企業投資促進税制」や、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得時に全額損金算入できる「少額減価償却制度の特例」が、いずれも2年間延長となりました。
 また、交際費等の損金不算入(措法61の4、68の66)も適用期限が2年間延長。これに併せて「中小企業の交際費の損金算入特例」も延長になっているため、資本金の額が1億円以下の法人については、支出した交際費等の額のうち、600万円までの金額の10%相当額と600万円を超える部分の金額との合計額を損金の額に算入しません。
 このほか、「使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例」や「中小企業以外の欠損金繰戻還付の不適用措置」なども延長されました。
 中小企業関係の租特と並んで優遇された印象があるのが住宅関係の租特です。国税、地方税ともに多くの租特が延長されています。

 国税からは、居住用財産の譲渡所得をほかの所得から控除し、控除しきれない部分については3年間繰越控除できる「居住用財産の買い換えによる譲渡損失の損益通算および繰越控除制度」、「特定居住用財産の損益通算および譲渡損失の繰越控除制度」が2年間の延長となりました。

 また、地方税からは、住宅を新築した場合に固定資産税が2分の1に減額(一般住宅は当初3年間、長期優良住宅は当初5年間)される措置や、省エネ改修・バリアフリー改修を行った場合に翌年度分の固定資産税が3分の1に減額される措置、認定長期優良住宅の新築にかかる不動産所得税の課税標準を1300万円減額する措置などが延長されました。<情報提供:エヌピー通信社>


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2010年05月21日
e−Tax利用件数

国税庁は、4月12日に2009年度における国税電子申告・納税システム(e−Tax)の利用状況を発表しました。
 それによりますと、2009年4月から2010年3月までの1年間におけるオンライン利用拡大行動計画の15種類の重点手続きの利用件数は約1,658万件となり、昨年度に比べ15.8%増と増加していることが分かりました。

 e−Taxの利用件数が順調に増加した背景には、国税当局が税理士会など関係民間団体と一体となった普及拡大への取り組みがあります。

たとえば、
 ?2007年分以後の所得税の電子申告における医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票等については、その書類の提出・提示に代えて、その記載内容を入力・送信することで添付省略が可能\n ?電子署名は、2007年1月以降、税理士等が納税者の依頼を受けて税務書類を作成し、電子申告等を行う場合の納税者本人の電子署名が省略可能\n ?2006年11月以降、e−Taxを利用した還付申告書の処理期間を通常の6週間程度から3週間程度に短縮
 ?電子証明書を有する個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の適用期限の延長(2007年分から20010年分の間で1回のみ適用)

 これらが、e−Taxの普及拡大に貢献しているとみられており、今後も利用件数の増加に向けた取組みが進められていきます。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年4月26日現在の情報に基づいて記載しております。


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2010年05月20日
「共通番号制度」について

 4月14日、政府は個人の負担と受給の実態を正確に把握するため導入を検討しております「税と社会保障の共通番号制度」について、

番号での管理が進むとの国民の反発も考慮し、一つの番号に国民一人の情報を集約する「統一番号」制度は、システム事故などによって重大な個人情報流出につながりかねないと判断したため、年金や健康保険など既存の制度の番号を維持したまま共通番号の下で個人情報を一元管理するとの素案をまとめた旨の報道がありました。

 懸念材料として、複数の番号制度が並立することでシステムの維持費用がかさみ、府省間や国と自治体との情報共有が制約されることが指摘されています。
 素案によりますと、共通番号は住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)が管理する住民票コードを想定し、この番号と、各個人の税や健康保険などの番号を対応させる模様です。

 行政機関が課税額や保険料の決定のため個人情報を入手しようとする場合には、新制度を管理する機関に共通番号を伝え、この機関から連絡を受けるものとみられ、今後の税と社会保障の共通番号の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年4月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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2010年05月19日
医療と介護の負担軽減

◇高額医療・高額介護合算療養費制度
 同世帯の中で同時期に医療保険や介護保険を支払い、両方を合算した額が一定の基準を超えた場合に自己負担額を軽減する措置が新たに設けられました。

◇支給要件は?
 健康保険の被保険者とその被扶養者が平成20年8月〜平成21年7月に支払った医療保険・介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護サービスの支給額は除く)の合計額基準額を超えた場合に支給されます。
 ?以後、毎年8月〜翌年7月までの1年間に支払った医療保険・介護保険の自己負担額が対象
 ?入院時の食事代、差額ベッド代は対象外
 ?基準額を501円以上超えた時が対象

◇支給される一例と申込方法
 被保険者・被扶養者とも70歳未満で所得が一般の方の場合の例
 一年間で一人が医療保険53万円、もう一人が介護保険で44万円を支払った場合、年間負担額の合計は97万円となり、基準額(67万円)を超えた金額30万円が支給されます。
 支給申請は介護保険(市区町村)の窓口で申請手続きをして介護保険の自己負担額の証明書の交付を受け、これを添付して協会けんぽや健康保険に申請します。平成20年4月から21年7月までに、現在加入している以外の健保に加入していて、現在の健保に移ってきた方は、以前に加入していた医療保険の窓口への手続きも必要です。

◇基準額 ( )内はH20.4−H21.7の額
70〜74歳の方
 ?高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合 67万円(89万円)
 ????以外の場合 56万円(75万円)
 ?被保険者が市区町村民税非課税の場合 31万円(41万円)
 ??のうち、被保険者とその被扶養者全員の所得が一定以下の場合 19万円(25万円)
70歳未満の方
 ?被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合 126万円(168万円)
 ???以外の場合 67万円(89万円)
 ?被保険者が市町村民税非課税の場合 34万円(45万円)


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2010年05月18日
新卒者を雇った時の助成金

◇新卒者体験雇用奨励金
 長引く景気低迷を受け、新卒者の雇用も今年度の就職内定率は大卒で73.1%と過去最も厳しかった04年春卒業者を下回っています。このような雇用情勢の中、就職先が未決定の新規学卒者を、31日間の有期雇用の体験者として受け入れた時に支給される助成金が新設されました。

◇受給要件、受給額は
 雇用される対象者は、ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者で、平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者の内、雇い入れ開始日現在の満年齢が40歳未満のものです。受給要件は、以下の通りです。
 ?ハローワークからの紹介により、対象者を雇い入れ、31日間の有期雇用の体験雇用を実施する事。
 ?体験雇用に係る職業紹介を受ける以前に、その対象者を雇用する約束をしていない事。
 ?体験雇用開始日から10日以内に、対象者の同意を得て「体験者雇用実施計画書」を提出する事。
 受給額は一人当たり8万円です。手続きは、「体験雇用結果報告書兼新卒者体験雇用奨励金支給申請書」を指定された添付書類とともに、体験雇用終了日の翌日から起算して1カ月以内にハローワークへ提出します。

◇注意するポイントは
 ?体験雇用期間中の賃金・労働時間等については、体験雇用の開始にあたり、実施計画書にあらかじめ定める必要があり、労働時間は原則、各事業所の通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度(30時間を下回らない)である事です。
 ?実施計画書に定める「正規雇用へ移行する為の要件」を対象者が満たした場合、原則、体験終了後には正規雇用扱いに移行しなければならない為、要件は吟味して記載しましょう。
 ?この制度は22年度限りの時限措置で平成23年3月末までに体験雇用を開始した人が奨励金の対象者です。


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2010年05月17日
資本金の額と法人税制

資本金とは何か、そして、その金額は何処にあるのか、との素朴な問いの返答には苦慮します。
 難しい資本金概念の通説的な解釈は別として、資本金の額は、一般的には、会社の事業規模、信用度等を現す主要な指標の一つであることには間違いないようです。

このことを考慮してか、法人税制(国税及び地方税を含む)では「資本金の額」によって税率や租税特別措置法等の適用範囲について異なる取扱をしています。
 主な項目について、「資本金の額」による税制上の取扱の違いを見てみましょう。

◇法人税法・消費税法における取扱上の違い
1)法人税率
 資本金1億円以下の法人で年間所得金額800万円以下の部分に対する税率は22%です(現在は時限措置で18%)。
2)交際費の損金算入限度額
 交際費の損金算入限度額は、?期末資本金1億円以下の場合は、年間400万円(現在は時限措置で600万円)但し、10%部分は課税、?期末資本金1億円超の場合は、ゼロです。
3)設備投資減税
 資本金1億円以下の法人で一定の要件を満たすものは、?取得価額30万円未満の少額減価償却資産については年間300万円まで取得時に全額損金(原則、資産計上の上減価償却)、?一定の機械装置及び器具備品、ソフトウエア、大型貨物自動車等の取得には、取得価額の30%の特別償却又は取得価額7%の税額控除が適用できます。
4)貸倒引当金の繰入限度額
 貸倒引当金は、原則、過去3年間に貸倒の実績がなければ繰入れることができませんが、資本金の額が1億円以下の法人の場合、法定繰入率による繰入れが可能です。
5)消費税の納税義務
 資本金の額1,000万円未満の法人は、設立当初の2年間は納税義務が免除されます。

◇地方税法における取扱上の違い
1)法人事業税の外形標準課税
 資本金1億円以下の法人には、外形標準課税(所得割額+付加価値割額+資本割額)の適用はなく、所得割額のみです。
2)法人県民税(都民税)の税率
 資本金の額1億円以下でかつ法人税額が年1千万円以下の法人は、税率が軽減されています。
《注目コラム》


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2010年05月13日
住宅資金の借り換え

住宅を新築・購入する際に多くの人が利用する住宅ローン。住宅ローンの金利は常に変動しているので、すでに利用している住宅ローンより金利の低い商品が、後になって登場するケースも少なくありません。

このような場合に活用されるのが、住宅ローンの「借り換え」です。家計の状況に合わせて「当面の返済額を低く抑えたい」場合や、変動金利のローンを利用している人が「将来の金利変動リスクを回避したい」といった場合にも、住宅ローンの借り換えが行われます。
 ここで気になるのが、住宅ローンを借り換えた際に、すでに適用を受けている住宅ローン控除を継続して適用できるのかということです。

 これについては、国税庁がすでに取り扱いを明確にしています。それによると、住宅ローンを借り換えた場合にも、同制度を継続して適用することが可能です。ただし、新たに借り入れた住宅ローンが以前の住宅ローンを消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、その借入金を住宅の新築や購入、増改築のための資金に充てる場合に限られています。もちろん、同時に、「10年以上の割賦償還の方法で返済する」など、同制度の適用要件を満たしている必要があります。

 さらに国税庁は、この取り扱いについて「一度目の借換えのみに限るべきものではない」としている。つまり、一度借り換えた住宅ローンを再度借り換えた場合も、同制度を継続して適用することが可能というわけだ。<情報提供:エヌピー通信社>


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2010年05月11日
緊急人材育成 生活支援金

厚生労働省が実施する「緊急人材育成支援事業」は昨年、政府が行った経済危機対策のひとつとして実施されたものです。雇用保険の受給資格のない人で、一定の職業訓練を受けている人に対して月10万円(被扶養者のある人は月12万円)の訓練・生活支援給付金を支給しています。

給付金の支給は昨年7月より開始。「緊急経済対策ということで、関係省庁と制度のすり合わせが不十分なままスタートした」(厚生労働省)経緯があるため、厚労省がさきごろ国税庁に税務上の取り扱いについて照会を行いました。

 厚労省の照会に対し国税庁は、同給付金は「雑所得」に当たると回答。同給付金は、雇用保険法に規定された求職者給付、雇用対策法に規定された職業転換給付金、就職促進手当などのいずれにも該当しないため、雇用保険法や雇用対策法に定められている「公課の禁止規定」が適用されず課税の対象となるとしています。また、同給付金による所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得のいずれにも該当せず、給付金は毎月得るものであり一時所得にも該当しないため、雑所得となるとしています。

 同事業では、給付金支給対象者のうち、返済が困難でないと認められる人に対し月額5万円を上限に融資(特別融資)を実施しており、融資された金額は、一定の要件を満たすことで50%が返済免除となります。この債務免除は、債務者が資力を失ったことによるものではないため課税対象となり、その経常的利益は役務の提供などの対価としての性質を持たないことから「一時所得」に当たるとしています。

 ところで、同給付金は雑所得に当たる上に、アルバイトをしながら給付を受けることも可能です(年間所得200万円まで)。そのため、受給者の多くは確定申告が必要となるので注意が必要です。
<情報提供:エヌピー通信社>


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2010年05月07日
エコポイント申請の経理

政府が消費の喚起とエコ商品普及の一石二鳥を狙って始めた「エコポイント」制度が効果を上げています。

 総務省が2月16 日に発表した平成21年の「家計調査報告」(速報)によると、同年の各家庭が家電製品へ支出した額は、エアコンが前年比実質7.0%の増加、電気冷蔵庫が22.6%の増加、テレビが86.3%の増加といずれも大幅なアップとなっています。

 ところで、このエコポイント制度は個人だけではなく法人でも利用可能。これを機会にと備品などの買い換えに走る会社も少なくありません。
 ただしこのポイント、購入した窓口ですぐ付与されるわけではありません。商品の保証書のコピーや領収書の原本などを沿えて申請書をエコポイント事務局に郵送する必要があります。領収書の原本をエコポイントのために送ってしまうとなると、法人としては「領収書の保存義務」が気になるところ。エコポイントの領収書を返還してもらえるなら問題ありませんが、「返還は不可」とされています。調査などがあった際に否認されてしまうようではポイント取得の意味がありません。特に消費税の課税事業者となっている場合、仕入税額控除を認められるためには領収書の保存が必須なだけに影響は大きいといえます。

 これについては「税務署などからの照会のために領収書原本が必要となる場合は、領収書のコピーでもよい」という指針が示されています。「エコポイントで使用したため原本なし」と説明できればOKというわけです。慌てて申告して原本をコピーし忘れた!ということがないよう、気をつけましょう。

 なお、提示するのは、領収書原本を貼布した「エコポイント登録申請書」のコピーでも構わないとされています。<情報提供:エヌピー通信社>


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2010年05月06日
平成22年5月の税務

5月10日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5月17日
●特別農業所得者の承認申請

5月31日
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付

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○自動車税の納付
○鉱区税の納付


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2010年05月05日
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