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住宅取得資金贈与

 既にご存じのとおり、2010年度税制改正において、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、現行500万円の非課税限度額を、2010年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合は1,500万円に、

2011年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合は1,000万円にそれぞれ引き上げられました(適用対象者は、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定されます)。

 また、2009年中の贈与により、すでに同制度の適用を受けた者にも考慮した経過措置が採られており、たとえば、2009年適用者が2010年も贈与を受けたときには1,500万円からすでに非課税の適用を受けた金額を控除した残額も非課税となります。
 ただし、この非課税規定は、2009年から2010年または2010年から2011年の2年間の贈与が対象となりますので、2009年適用の場合は2010年まで、2010年適用の場合は2011年までしか非課税限度額の残額は繰り越せませんので、くれぐれもご注意ください。
 
(注意)
 上記の記載内容は、平成22年4月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


中野税理士事務所   名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート
    

日時:4 27, 2010 AM 10:50
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