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親からの仕送りと税金

 平成の大不況が大学生の仕送りにも影響しています。全国大学生活協同組合の学生生活実態調査によると、

下宿(一人暮らし)している大学生のうち親からの仕送りがゼロの大学生が全体の10.2%となり、調査が開始された昭和52年以降初めての“10%越え”となりました。また、この統計によると、大学生は仕送りが減額することで「食費」を優先して削る傾向にあることが明らかになっています。長引く不況の中、厳しい生活を強いられている学生が増加しているようです。

 子どもが辛い学生生活を送らないためにも、親としてはなるべく多くの仕送りをしてあげたいところですが、そうなると気になるのが課税関係です。贈与税の課税対象になるのでは、と心配する向きもありますが、それは間違いです。
 親からの仕送りは、子どもの「生活費」に当たるため贈与税の課税対象にはなりません。ただし、子どもが、生活費としてもらった仕送りを貯金したり、株式や家屋の購入資金に充てたりした場合は贈与税が課税されるので注意が必要です。また、「生活費」として贈与税が課税されないのは「生活費として必要な都度取得したもの」に限られるため、たとえば「1年分の生活費を一括して振り込んだ」といった場合には、課税の対象となる可能性があります。

 ところで、大学生の子どもが病気になり、親が急きょ医療費を振り込むことも少なくありませんが、この場合の医療費も「生活費」の範囲に含まれており、課税対象外です。このほか、親が子どもの口座に振り込んだ学費は「教育費」に含まれるため、贈与税は課税されません。<情報提供:エヌピー通信社>


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日時:4 23, 2010 PM 12:31
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