◇「家事消費」とは
商品などをお客さまに売るのではなく、自分や家族のために消費することを「家事消費」と言います。魚屋さんが店先にある秋刀魚を夕食の材料にしたとか、ラーメン屋さんがラーメンを店内で家族に食べさせる、というようなことです。
家事消費は、商品仕入が経費となっているのに対応して自分への売上という扱いになります。仕入価格又は販売価額の70%とのどちらか多い方の金額を売上金額としなければなりません。
商品などの消費に対する特例なので、償却資産の家事使用の場合とか、サービス業での自己サービスの場合には出番のない規定と言えます。
◇消費税法での違い
消費税法にも所得税法と同じく家事消費の規定がありますが、見比べると3つの違いがあります。
消費税法では、消費だけでなく「使用」をも対象にしています。
したがって対象資産も消費目的の棚卸資産等のみならず、使用目的の事業供用資産をも含みます。
それから、売上金額とすべき金額は仕入価格又は販売価額の50%とのどちらか多い方の金額とされています。
中野税理士事務所 名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート