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確定申告:振替納税2

?期限内申告の税額に限る
申告内容に変更があって、期限(3月15日)内に申告書を再提出した場合には、後から提出された「訂正申告書」が有効な申告書として、

そこに記載された税額が振替納税額となりますが、期限を経過した後の期限後申告や修正申告による納税額は、所得税の振替日である4月22日(木)あるいは消費税及び地方消費税の振替日である4月27日(火)までに十分、余裕があったとしても、振替納税の対象にはなりませんので、くれぐれもご注意ください。

?振替納税は税目ごと、住所地の税務署ごとに手続きをしましょう!
振替納税の手続きは汎用的ではなく、税目ごとになりますので、仮に所得税の振替納税手続きをしていたとしても、自動的に消費税について振替納税になるわけではありませんので、くれぐれもご注意ください。
 また、振替納税の依頼の受理は税務署長になりますので、仮に住所の異動により所轄の税務署が変わることになってしまった場合には、新規に異動後の所轄税務署に対して、再び振替納税の手続きをしなければなりません。

この手続きを忘れてしまいますと、異動前の住所地の所轄税務署に申告書を提出しても、異動後の新しい住所地の所轄税務署に申告書は移送されてしまいますので、振替納税にはならず、納税が延滞になってしまいますので、くれぐれもご注意ください。


  中野税理士事務所   名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート
    

日時:4 19, 2010 AM 11:48
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