名古屋の税理士の最新情報を中野税務会計事務所がお届けします

サイトマップ

名古屋の税理士のブログエントリー

新規開業・企業をお考えの方はこちらからどうぞ 税理士の変更 ブログ メルマガ 携帯電話からのお問い合わせ
ランディングページへ
携帯版サイトはこちら

携帯版専用サイトはこちら

子ども手当と配偶者控除廃止

■扶養控除廃止は見送られたが…
 政府の2010年度税制改正大綱が決定され、当初予定されていた、扶養控除の廃止は子ども手当の支給される15歳以下の「年少部分」の廃止のみとなり、配偶者控除廃止も見送られました。

夏の参院選を意識しての事か、マイナスの影響を受ける世帯はほとんどなかったものの子ども手当等の財源は赤字国債で賄われる事となりました。

■子ども手当に必要な財源は毎年五兆円
 しかし、今後の財源のことを考えると11年度以降に配偶者控除の廃止が見直されないとも限りません。もし配偶者控除が廃止された場合、女性の働き方は大きく変わってくる事が考えられます。
 今まで妻がパートタイマー等で年収103万円以下であれば、夫の収入の配偶者控除を受ける事ができ、その分所得税は安くなっていました。社会保険も夫の被扶養者として妻は保険料負担をしていませんでした。毎年年末になると年収を抑えるため、多忙な時期に仕事を休んでしまうパートさんもいて、困ってしまったという企業もあった事でしょう。

■子ども手当はパートの社保加入につながる?
 ところが、配偶者控除の廃止が実施されると103万円の壁はなくなり、少しでも長い時間を働きたい人が増えて来る事が予想されます。これは一見、長い時間働いてもらえることが良いように見えるものの、一方ではパートタイマーの社会保険加入が促進されていくかもしれないという事が考えられます。
 現在は一般の従業員の4分の3以上の労働日数、労働時間を勤務すると加入対象となり、例えば1週の労働時間が一般の人が40時間の事務所では週30時間以上働く人が対象となります。今まで103万円以内で勤務していた人は、控除の壁がなくなると、より長い勤務時間を希望し、再び社会保険の適用拡大論議が高まるやもしれません。
 子ども手当は企業には直接関係のない事のようですが先行きは影響を受けないとは言えないかもしれません。《注目コラム》


    中野税理士事務所    名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援



日時:4 7, 2010 PM 12:17
メールでお問い合わせ
Topへ戻る