名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2010年04月

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土地の価額とは

 土地には、次に挙げるように、いくつもの価格があります。
今回は種類・意味を簡単に記載いたします。

 ?実勢価格
 実際に取引された地価を実勢価格と言います。


 ?公示価格
 国土交通省が実施するもので、毎年1月1日時点の価格で、4月初旬に公示されます。この価格は、公共事業の用地取得などの基準にもなります。

 ?基準地価格
 都道府県知事が地価調査を行い、地価公示に準じた方法で鑑定します。地価公示と同じ基準地を設けることで連携が図られており、地価公示を補完したものとして使用され、7月1日が基準日となり、9月下旬に公表されます。

 ?相続税評価額
 国税局が算定して、相続税や贈与税の課税対象となる財産を評価する場合に用います。市街地では、道路を基準に、その道路に接する土地の価格である路線価を決め、これを基に評価額を算定します。路線価のつかない地域の評価額は倍率方式によって決められ、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価します。概ね公示地価の80%程度となっています。

 ?固定資産税評価額
 固定資産税や不動産取得税などの計算のもとになり、市町村が定めるもので、3年に一度見直しがあります。概ね公示地価の70%程度となっています。さらに、固定資産税や都市計画税を算出するための「課税標準額」も別に示されています。

(注意)
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


  中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2010年04月30日
住宅取得資金贈与

 既にご存じのとおり、2010年度税制改正において、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、現行500万円の非課税限度額を、2010年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合は1,500万円に、

2011年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合は1,000万円にそれぞれ引き上げられました(適用対象者は、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定されます)。

 また、2009年中の贈与により、すでに同制度の適用を受けた者にも考慮した経過措置が採られており、たとえば、2009年適用者が2010年も贈与を受けたときには1,500万円からすでに非課税の適用を受けた金額を控除した残額も非課税となります。
 ただし、この非課税規定は、2009年から2010年または2010年から2011年の2年間の贈与が対象となりますので、2009年適用の場合は2010年まで、2010年適用の場合は2011年までしか非課税限度額の残額は繰り越せませんので、くれぐれもご注意ください。
 
(注意)
 上記の記載内容は、平成22年4月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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2010年04月27日
中小企業子育て支援助成金

◇初めて育児休業を取得させた事業所が対象
 最近の厚生労働省の調査によると、事業所において、従業員が出産・育児のため休業した時に育児休業を取得する率は2008年において初めて9割を超えたという結果が出ています。

国や自治体でも育児関連の経済支援を企業又は本人に給付しており、この中で中小企業に向けて、従業員に初めて育児休業を取得させた場合に支給される助成金を紹介します。

◇助成金の概要は?
 中小企業の育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図る事を目的として、期間限定で平成24年3月までに育児休業を取得させた場合または短時間勤務制度を利用させた場合、対象となります。
 ?平成18年4月以降に、1年以上雇用している従業員が子の出生後6カ月以上育児休業(産後休業含む)を取得し、職務復帰後6カ月以上、就業実績がある事。
 ?1年以上雇用している3歳未満の子を持つ従業員が6カ月以上短時間勤務の制度を利用した事。

◇受給額と申請時期
 (a)育児休業の場合は一人目が100万円、2〜5人目までは各80万円支給されます。
 (b)短時間勤務の場合は、一人目は利用期間に応じて各40万円から80万円まで支給されます。
 申請時期は、前記??の要件を満たした翌日から3カ月以内に、財団法人21世紀職業財団を通じて、各都道府県労働局へ提出します。

◇受給の注意点およびポイント
 ?従業員100人以下の中小企業が利用できる。
 ?平成18年4月1日以前に「育児休業取得者」「短時間勤務制度利用者」がいなかった事
 ?助成金を受給するには「一般事業者行動計画」を策定し、都道府県労働局長に届出しておく事。
 ?育児休業制度や短時間勤務制度について労働協約や就業規則に規定されている事。
 ?この助成金に限りませんが、労働保険料の滞納がない事。
 ?同じ労働者が連続して対象となっても2度目は対象とならない事等。


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2010年04月25日
親からの仕送りと税金

 平成の大不況が大学生の仕送りにも影響しています。全国大学生活協同組合の学生生活実態調査によると、

下宿(一人暮らし)している大学生のうち親からの仕送りがゼロの大学生が全体の10.2%となり、調査が開始された昭和52年以降初めての“10%越え”となりました。また、この統計によると、大学生は仕送りが減額することで「食費」を優先して削る傾向にあることが明らかになっています。長引く不況の中、厳しい生活を強いられている学生が増加しているようです。

 子どもが辛い学生生活を送らないためにも、親としてはなるべく多くの仕送りをしてあげたいところですが、そうなると気になるのが課税関係です。贈与税の課税対象になるのでは、と心配する向きもありますが、それは間違いです。
 親からの仕送りは、子どもの「生活費」に当たるため贈与税の課税対象にはなりません。ただし、子どもが、生活費としてもらった仕送りを貯金したり、株式や家屋の購入資金に充てたりした場合は贈与税が課税されるので注意が必要です。また、「生活費」として贈与税が課税されないのは「生活費として必要な都度取得したもの」に限られるため、たとえば「1年分の生活費を一括して振り込んだ」といった場合には、課税の対象となる可能性があります。

 ところで、大学生の子どもが病気になり、親が急きょ医療費を振り込むことも少なくありませんが、この場合の医療費も「生活費」の範囲に含まれており、課税対象外です。このほか、親が子どもの口座に振り込んだ学費は「教育費」に含まれるため、贈与税は課税されません。<情報提供:エヌピー通信社>


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2010年04月23日
家事消費の税務

◇「家事消費」とは
 商品などをお客さまに売るのではなく、自分や家族のために消費することを「家事消費」と言います。魚屋さんが店先にある秋刀魚を夕食の材料にしたとか、ラーメン屋さんがラーメンを店内で家族に食べさせる、というようなことです。

 家事消費は、商品仕入が経費となっているのに対応して自分への売上という扱いになります。仕入価格又は販売価額の70%とのどちらか多い方の金額を売上金額としなければなりません。
 商品などの消費に対する特例なので、償却資産の家事使用の場合とか、サービス業での自己サービスの場合には出番のない規定と言えます。

◇消費税法での違い
 消費税法にも所得税法と同じく家事消費の規定がありますが、見比べると3つの違いがあります。
消費税法では、消費だけでなく「使用」をも対象にしています。
 したがって対象資産も消費目的の棚卸資産等のみならず、使用目的の事業供用資産をも含みます。
 それから、売上金額とすべき金額は仕入価格又は販売価額の50%とのどちらか多い方の金額とされています。

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2010年04月21日
経営セーフティ共済が拡大

平成22年度税制改正で延長・拡大が決まった「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」。
内容拡充となったことにより、同共済を活用した節税があらためて注目を集めています。

 同共済は、取引先の予期せぬ倒産から、中小企業の連鎖倒産を守るため設けられたもの。現状では、毎月掛金を積み立てていれば、取引先起業が倒産した場合や、売掛金、受取手形などの回収が困難になった場合、掛金総額の10 倍以内の融資を無担保・無保証人・無利息で受けられます。
 加入対象は、1年以上事業を行っており、従業員数や資本金、また業種など一定の要件をクリアした中小企業者となっています。

 同共済を使った節税が注目されているのは、掛金が税法上、法人であれば損金、個人であれば必要経費として処理することが認められているためです。
 現在は、貸付限度額が3200万円までですが、同22年度税制改正により8千万円まで拡大されます。また、掛金も月額最大8万円、総額320万円から、月額最大20万円、総額800万円まで拡大される予定です。これにより、節税効果もかなりアップしたといえそうです。
 さらに、同共済は解約が自由にでき、解約手当金が受け取れます。その金額は、納付12カ月以上なら80%、40カ月以上なら100%です。

 法人なら、その解約手当金について、支給を受けた時点の益金、個人は事業所得として処理しますが、事業が赤字のときに解約すれば、税負担を軽減できるメリットがあります。たとえば、毎月20万円で40カ月、800万円積み立てたとしたら、100%の金額が支給されるため、最大で800万円の所得が圧縮できることになります。
 ただ、重複契約はできないほか、法人税を滞納している企業や継続的な取引状況を把握することが困難な企業・個人、さらにはすでに貸付けを受けた共済金や一時貸付金の返済を怠っているなどの理由がある場合には同共済に加入できないので注意しましょう。<情報提供:エヌピー通信社>


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2010年04月20日
確定申告:振替納税2

?期限内申告の税額に限る
申告内容に変更があって、期限(3月15日)内に申告書を再提出した場合には、後から提出された「訂正申告書」が有効な申告書として、

そこに記載された税額が振替納税額となりますが、期限を経過した後の期限後申告や修正申告による納税額は、所得税の振替日である4月22日(木)あるいは消費税及び地方消費税の振替日である4月27日(火)までに十分、余裕があったとしても、振替納税の対象にはなりませんので、くれぐれもご注意ください。

?振替納税は税目ごと、住所地の税務署ごとに手続きをしましょう!
振替納税の手続きは汎用的ではなく、税目ごとになりますので、仮に所得税の振替納税手続きをしていたとしても、自動的に消費税について振替納税になるわけではありませんので、くれぐれもご注意ください。
 また、振替納税の依頼の受理は税務署長になりますので、仮に住所の異動により所轄の税務署が変わることになってしまった場合には、新規に異動後の所轄税務署に対して、再び振替納税の手続きをしなければなりません。

この手続きを忘れてしまいますと、異動前の住所地の所轄税務署に申告書を提出しても、異動後の新しい住所地の所轄税務署に申告書は移送されてしまいますので、振替納税にはならず、納税が延滞になってしまいますので、くれぐれもご注意ください。


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2010年04月19日
確定申告:振替納税

2009年分確定申告の振替納税を利用した方を対象に振替納税の注意点を記載いたします。

?振替納税口座の残高確認をしましょう!

預金残高が1円でも足りないと振替ができません。したがって、振替期限の前日までに振替額を振替口座に入金しておく必要があります。
なお、振替当日の入金では振替されませんので、くれぐれもご注意ください。
また、残高不足などで振替ができなかった場合は、本来の納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかってしまいます。

延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年4.3%、それ以降は年14.6%の割合でかかってしまいます。
定期預金の金利をみましても、現在は超低金利時代であるにもかかわらず、延滞税の割合は高金利です。振替額の大きい人は、特に注意してください。

?2009年分確定申告の振替日は4月22日(木)
すでにご存じのとおり、2009年分確定申告の場合、所得税の納期限は、申告期限と同じ3月15日(月)ですが、消費税は3月31日(水)までです。
それに対し、振替納税の手続きをしている人の場合、2009年分確定申告の振替日は、所得税が4月22日(木)に対し、消費税及び地方消費税は4月27日(火)です。
 振替納税は1ケ月前後の遅延納付を合法的に認める制度で、延滞税の計算上、振替日での振替納付を本来の納期限での納付とみなすこととされており、それによって、延滞税が免除されることになっています。


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2010年04月15日
売上債権の回収不可能時

経営難に陥った日本航空は現在、会社更生法の適用を受け経営再建を目指しています。
 自力再建の道を諦めた企業が会社更生法のお世話になると、

取引先の企業も影響を受けます。日本航空の場合、主要取引先6社の損失が約950 億円にも上るといいます。
 取引先の経営状況が芳しくなく、売掛金や貸付金などの金銭債権について一定の事実が生じた場合、「貸倒損失」として損金の額に算入することができます。
 まず、金銭債権が切り捨てられた場合です。具体的には、?会社更生法、会社法、民事再生法などの規定により切り捨てられる金額?法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定および行政機関などのあっせんによる協議で、合理的基準で切り捨てられる金額?債務者の債務超過状態が相当期間継続し、金銭債権の弁済を受けることができない場合に、債務者に対し書面で明らかにした債務免除額――これらは、生じた事業年度の損金に算入できます。
 金銭債権の全額が回収不能となることもあります。その場合、全額が回収できないと明らかになった事業年度に、貸倒れとして損金経理することができます。 ただし担保物があると、処分後でないと損金経理できません。保証債務は、現実に履行した後でなければ貸倒れの対象になりません。
 また、売掛債権(貸付金など除く)について、?債務者の支払能力悪化などで取引を停止した場合、取引停止時と最後の弁済時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき(その売掛債権に担保物のある場合は除く)?同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない――といった事実があれば、その売掛債権額から備忘価額を引いた残額を貸倒れとして損金経理できます。<情報提供:エヌピー通信社>


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2010年04月14日
収益計上「期ズレ」に要注意

法人の決算期で一番多いのが3月決算。そろそろ“調整”に取り掛かっている会社は少なくないでしょう。
 決算にあたり注意を必要とするのが、

本来計上すべき事業年度と違う年度に売上や費用を計上してしまう、いわゆる「期ズレ」です。ケアレスミスで起こってしまうことが多いですが、意図的に帳簿操作を行うような悪質なケースも多いことから、税務調査の対象となりやすいといえます。
 たとえば請求書の締め日が月末ではない場合、月末までの売上について翌期に計上してしまうのはよくあるミスです。
 収益計上をするのは原則として商品の引渡し日や役務を提供した日。商品の「引渡し」となる時期は、?出荷日?相手方による検収日?販売数量を確認した日?そのほか契約で販売日として認められる日――などから選ぶことができますが、その計上基準は継続して採用しなければなりません。
 建築の請負にかかる収益などは判断に迷うケースが多いですが、作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日――など、工事の種類や性質、契約内容などから合理的と認められる日に計上します。
 ただし、「同種の工事を多量に請け負うなどの場合で、引渡し量に従い代金を収入する」、「1 個の建設工事であっても、一部を引き渡した都度その割合に応じて代金を収入する」といった契約や慣習がある場合は、各支払い時期によることと定められています。
 単純なミスで修正申告とならないよう、期ズレについてはしっかりとチェックしておきたいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>

2010年04月12日
住宅版エコポイント

地球温暖化対策、経済の活性化などを目的に導入されたエコポイント制度。その「住宅版」が今年スタートしました。
 発行されるポイント数は、新築1戸あたり30万ポイント。リフォームの場合は、外壁の断熱改修を行えば10万ポイント、窓ガラスを交換したら2千〜7千ポイントなどとなっています。

 対象となる期間は、新築の場合は平成21年12月8日から同22年12月31日に建築着工したもの、リフォームの場合は同22年1月1日から12月31日の1年間に工事着手したもので、いずれも同22年1月28日以降に工事が完了したものです。
 ポイントの利用方法については現在策定中ですが、交換商品の候補として、省エネ・環境配慮に優れた商品や地域振興券、商品券やプリペイドカードなどが挙がっています。
 また、ポイントを追加的に実施する工事の費用として即時交換することも検討されており、これが実現すれば、外壁をリフォームした際に発行されたエコポイントで同時に窓をリフォームする、といったことも可能になります。
 省エネ系の各種補助金とは併用不可ですが、住宅ローン控除など住宅建築に対する税制優遇制度とは併用可能なのも嬉しいところです。
 ただし、ポイントを使うときには一時所得として課税対象になるため注意が必要です。
 一時所得には50万円までの特別控除枠がありますが、住宅エコポイントは最大で30万ポイント付くので、「1ポイント=1円」のレートと仮定した場合、一時所得の対象とる収入がほかに20 万円超あれば、課税対象となる可能性がでてきます。
気になる課税時期は、「商品や商品券が手元に届いた時点」(東京国税局)。しかし、前述のようにポイントを即時交換した場合については「施行会社との契約内容にもよるが、即時交換の場合はエコカー減税などと同様に値引き扱いとするのが適当」(同)といいます。
 ポイントの利用方法によって課税の取扱いが異なるので注意が必要です。<情報提供:エヌピー通信社>

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2010年04月09日
子ども手当と配偶者控除廃止

■扶養控除廃止は見送られたが…
 政府の2010年度税制改正大綱が決定され、当初予定されていた、扶養控除の廃止は子ども手当の支給される15歳以下の「年少部分」の廃止のみとなり、配偶者控除廃止も見送られました。

夏の参院選を意識しての事か、マイナスの影響を受ける世帯はほとんどなかったものの子ども手当等の財源は赤字国債で賄われる事となりました。

■子ども手当に必要な財源は毎年五兆円
 しかし、今後の財源のことを考えると11年度以降に配偶者控除の廃止が見直されないとも限りません。もし配偶者控除が廃止された場合、女性の働き方は大きく変わってくる事が考えられます。
 今まで妻がパートタイマー等で年収103万円以下であれば、夫の収入の配偶者控除を受ける事ができ、その分所得税は安くなっていました。社会保険も夫の被扶養者として妻は保険料負担をしていませんでした。毎年年末になると年収を抑えるため、多忙な時期に仕事を休んでしまうパートさんもいて、困ってしまったという企業もあった事でしょう。

■子ども手当はパートの社保加入につながる?
 ところが、配偶者控除の廃止が実施されると103万円の壁はなくなり、少しでも長い時間を働きたい人が増えて来る事が予想されます。これは一見、長い時間働いてもらえることが良いように見えるものの、一方ではパートタイマーの社会保険加入が促進されていくかもしれないという事が考えられます。
 現在は一般の従業員の4分の3以上の労働日数、労働時間を勤務すると加入対象となり、例えば1週の労働時間が一般の人が40時間の事務所では週30時間以上働く人が対象となります。今まで103万円以内で勤務していた人は、控除の壁がなくなると、より長い勤務時間を希望し、再び社会保険の適用拡大論議が高まるやもしれません。
 子ども手当は企業には直接関係のない事のようですが先行きは影響を受けないとは言えないかもしれません。《注目コラム》


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2010年04月07日
法人税率の見直し

 2月26日、内閣府の古川元久副大臣兼国家戦略室長は、法人税率について「できるだけ下げられるのであれば、下げられる方向を目指していきたい」と引き下げを目指す考えを示した旨の報道がされました。

 民主党は2009年8月の衆議院選挙で掲げたマニフェスト(政権公約)において、中小企業の法人税率を18%から11%に下げることを明記しておりましたが、大企業などに適用する法人税率(30%)には言及していませんでした。
 さらに古川元久副大臣兼国家戦略室長は、「日本の法人税制は租税特別措置なども多く複雑だ」とあわせて述べられ、租税特別措置の見直しについても意欲を示されました。
 古川元久副大臣兼国家戦略室長は、現在の経済状況を踏まえて「日本の法人税率は高いという指摘がある」と指摘され、そのうえで「日本の成長を考えるときには現在ある企業はもっと強くなり、起業家にとっても好ましい税制に変えないといけない」と述べられました。
 これらを鑑みますと、租税特別措置の抜本的な見直しなどを進め、成長戦略との整合性や企業の国際的な競争力の維持・向上、国際的な協調などを勘案したうえで、法人税率の見直しが実行されそうです。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2010年04月03日
平成22年4月の税務

4月12日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)


4月30日
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

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○固定資産課税台帳の縦覧期間
 4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

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2010年04月01日
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