名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2010年03月

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助成金受給の注意点

厚生労働省関連の助成金は主なものだけでも60個以上あり、自社で受給できそうな助成金を研究し、利用している企業も多い事でしょう。

しかし、受給できると思っていても思わぬ落とし穴があり受給でき損なったり二度手間になったりということも多くあります。
 それはどんな時に起きるのでしょうか。各助成金に共通する留意点を見てみます。

1.計画書の提出を忘れていた
 雇用関係の助成金を受給するためには、多くの場合、事前に計画書を出すことが条件になっています。個々の助成金によって提出時期は異なりますが、例えば、「中小企業緊急雇用安定助成金」では休業開始予定日等の前日までに「休業実施計画書」の提出が必要ですし、届出をしていなければ休業をしても対象になりません。又、新規会社設立時などの「中小企業基盤人材確保助成金」は法人設立日等の日より6カ月以内に「改善計画認定申請書」を提出しておき、更に雇い入れ前に「実施計画認定申請書」を提出しておかなければ支給されません。事前申請が必要な助成金は注意が必要です。

2.申請期限に出し忘れてしまった
 助成金には申請期限がありますので、1日でも遅れると受理されない場合がほとんどです。例えば「中小企業緊急雇用安定助成金」では「計画→休業実施→支給申請」という流れですが、支給申請は計画期間の末日の翌日から2ヶ月以内に行います。書類の不備があると受理されない助成金もありますので、期限ぎりぎりでなく早めの申請を心がけましょう。

3.要件を満たしていなかった
 助成金の中には、解雇制限期間は、支給対象とならない助成金があります。実施(認定)計画提出日や対象労働者の雇い入れ日の6ヶ月前の日から一定期間事業主都合の解雇者を出していると対象となりません。
 一人でも解雇者がいると出ない場合や、三人かつ被保険者数の6%を超えると出ないというような場合もありますので、事前のチェックが必要です。

4.その他
 助成金の中には提出書類が多い割に受給額が少なかったり、手数の割に受給までかなり時間のかかるものもあるので、採算を考えておくことも重要です。《注目コラム》

中野税理士事務所    名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

2010年03月30日
青色専従者給与

妻に支給し「必要経費」とした給与の額が、高すぎるとして否認された裁決がありました。
 青色申告者は、家族従業員(青色事業専従者)に支払った給与のうち一定範囲内のものは、事業所得の計算上「必要経費」にすることが認められています。

請求人は税理士業を営み、妻(税理士資格なし)は年間を通じて会計業務や税理士補助業務に従事していました。妻が支払を受けた給与は平成16年分が1240万円、同17・18年分が各1280万円です。
 「著しく高額。労務の対価として相当とは認められない」とする税務署側に、請求人側は妻について?経験年数27 年?ほかの使用人では対応できない法人を担当?社会保険手続きなどの労務管理も担う――と特別扱いの理由で反論しました。
 国税不服審判所は、調査で?〜?が事実と確認しましたが、これらは「税理士の下で税務会計事務に従事する者にとって特異なものとは認められないから、格別の評価をすることは相当でない」と退けました。しかし一方で、パソコンの稼動時間から、最も働いた使用人より約1.21 倍、妻が事業に従事していた事実も明らかになりました。
 焦点となったのは、「適正額をどう判断するか」という問題。審判所は、適正給与相当額について、(イ)事業従事時間が最も長いほかの使用人が支払を受けた給与の金額を1・21倍(ロ)一定の同業青色事業専従者の支払を受けた給与金額の平均――のいずれか高い金額とすることを決めました。
 このケースでは(イ)で算出された同16 年約520万円、同17 年約539万円、同18年約547 万円が適正給与額となり、それを上回る部分は認められませんでした。<情報提供:エヌピー通信社>


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2010年03月29日
アスベスト除去費用

国税不服審判所はこのほど、アスベストの除去費用は「人為による異常な災害」ではないとして、雑損控除の適用を認めない裁決を下しました。

 請求人A氏は、平成18年9月に自宅の取り壊し工事を業者に依頼。工事着手後の同年10月、取り壊し中の建物にアスベストの含有が判明し、石綿障害予防規則に基づいてP市からアスベストの除去工事を行うよう指示を受けました。A氏は直ちに工事を中止し、アスベスト除去工事を専門業者に依頼、同年11 月1日に除去工事費用を支払いました。
 A氏は、同19 年3月確定申告書を提出し、アスベスト除去費用について雑損控除を適用する内容の申告を行いましたが、税務当局はこれを更正処分。処分を不服とした請求人は、国税不服審判所に審査請求しました。
 争点となるのは、自宅建物アスベストの含有が「災害」にあたるかどうかです。
 A氏は、建築当時は合法部材だったアスベストが、その後、有害性が判明したことにより、その除去が法律で義務付けられるまでに至った一連の流れは、「納税者の意思に基づかない事象」として「災害」に当たると主張。
 しかし審判所は、所得税法第72 条に規定する「災害」とは、自然界に生じた天災や、人為的なものについては、鉱害、火薬類の爆発事故など、自然界に生じた天災と同視すべき劇的な経過を経て被害を受ける事象を指すとしました。また、「アスベストが発見されたこと」については、予見、回避が不可能であることは認められますが、自治体から除去工事義務が課せられたこと自体は法令による要請であり、その費用負担は受任すべきとして「人為による異常な災害」ではないと判断、審査請求を棄却しました。
<情報提供:エヌピー通信社>


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2010年03月25日
株主優待の利益

 株式上場企業が、株主に対して自社の商品券や自社サービスの優待券などを提供する「株主優待制度」。同制度を実施する上場企業は長らく増加を続けてきましたが、

今年はどうやら減少に転じる見通しだといいます。長引く景気低迷の影響で業績の振るわない企業にとって見れば、「利益の社外流出を少しでも抑えたい」といったところでしょうか。しかし、株主優待を目当てに株主になった人にとっては大問題。株主優待を廃止したため「優待目当ての株主」が売りに走ったことで株価が下がった銘柄もあるといいます。
 一方で、業績悪化により配当が出せないからこそ、株主優待に力を入れることで個人投資家の「株式離れ」を防止する企業もあり、株主優待に対するスタンスは企業によってさまざまです。
 ところで、株主優待により提供される物品のなかには、ホテルの宿泊券などそれなりに高価なものも少なくありません。となると、株主優待により個人投資家が得た経常的利益は税務上どのように取扱うのが適当なのかが気になります。
 一見すると「配当と同様に取扱うのか」と考えてしまいがちですが、それは間違いです。
 株主優待による経常的利益の取扱いについては、所得税基本通達24-2により「法人が株主等に対して供与した交通機関の優待乗車券、映画、演劇等の優待入場券、ホテル、旅館等の優待施設利用券、株主に対する値引き販売等は、法人が余剰金または利益の処分として取り扱わない限り、配当には含まれない」とされており、雑所得として取扱うのが適当です。
 雑所得であれば、給与所得や退職所得以外の各所得との合計額が20万円を超えた場合、確定申告が必要となることを覚えておきましょう。<情報提供:エヌピー通信社>


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2010年03月24日
今後の消費税

 2月21日、菅直人副総理兼財務相は「消費税を福祉目的にすることを念頭に置いている」と述べられ、消費税を社会保障目的税化する考えを明らかにした旨の報道がありました。
 2月14日には、消費税を含めた税制の

抜本改革論議を3月から始める方針を示され、そのときのインタビューで、菅直人副総理兼財務相は「大きな改革を実現するための段取りとタイミングを考え、本格的な議論をするのが必要ではないかと思った」と述べられ、増税も視野に入れた検討作業に強い意欲を示しております。
 2009年12月に策定した新成長戦略の基本方針で、名目GDP(国内総生産)成長率の目標を年平均3%としたことについて、菅直人副総理兼財務相は「もっと高い成長率に持っていけないかと思っている」と語るとともに、デフレ脱却に向けては、成長戦略に加えて、物価上昇率の目安を「プラス1%以上」とすべきだとの考えを改めて強調しました。
 年金や医療、介護などの給付に見合う財源を消費税だけでまかなうには、大幅な税率引き上げが必要になると予想され、財源の確保からも今後の重要な論点となりそうです。

(注意)
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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2010年03月23日
景品と税金

■懸賞などとしての受取景品の税金
 商品・サービスの利用者が、偶然性(福引くじ等)、特定行為の優劣(懸賞クイズ等)、

市場における偶然の遭遇(街頭配布や来店者配布)によって景品の提供を受ける場合は、商品・サービスとの対価関係がなく、所得としては事業上の取引でなければ一時所得となり、50万円の特別控除後2分の1課税となります。

■懸賞によらない受取景品
 商品・サービスの利用者が、偶然性を伴わない一定の利用量基準によって差別的に景品を受取る場合には、商品・サービスとの対価関係が認められとして、一時所得以外の所得となります。

■例えば「宝くじ付定期預金」の場合
 「宝くじ付定期預金」を契約した顧客に対し景品として宝くじを交付することとしている場合、預入金額及び預入期間に応じて宝くじを交付するものは、元本の使用の対価と認められるので、宝くじの発売価格相当額が預貯金の利子に該当することとなります。

■個人向け国債販売キャンペーン景品の場合
 キャンペーン期間中、個人向け国債を新規資金にて100万円以上購入した顧客が、その購入の多寡による一定の基準でギフトカードもしくはキャッシュバックを受け取れる当該景品の交付は、国債の購入という行為に密接に関連してなされているものと認められ、対価性を有しており、かつ利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡及び一時の各所得のいずれにも該当しないことから、雑所得とされます。

■景品交付側の費用処理
 法人が商品等の抽選券付販売により当選者に金銭若しくは景品を交付し、又は旅行、観劇等に招待することとしている場合には、これらに要する費用の額は、当選者から抽選券の引換えの請求があった日又は旅行等を実施した日の属する事業年度の損金の額に算入します。ただし、当選者からの請求を待たないで、法人が金銭又は景品を送付することとしている場合には、抽選の日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。《注目コラム》

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2010年03月21日
景品に関する規制とは

不当景品類及び不当表示防止法は、景品類の最高額や総額等を規制し、過大な景品類の応酬による不健全な競争を防止しています。

 規制を受ける「景品類」とは、(1)顧客を誘引するための手段として、(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する、(3)物品、金銭その他の経済上の利益をいいます。値引きやアフターサービスは「景品類」に含まれません。
 そして、「景品類」の提供方法により、「懸賞」、「総付景品」に大別され、各々景品類の限度額等が定められています。消費者庁は、違反した事業者に対し、景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができます。

2 懸賞にかかる規制とは?
「懸賞」とは、商品・サービスの利用者に対し、偶然性(くじ等)、特定行為の優劣(クイズ等)等によって景品類を提供することをいい、複数の事業者が参加して行う「共同懸賞」、それ以外の「一般懸賞」と分けて規制されています。
 一般懸賞における規制は、?最高額が、取引金額が5,000円未満であればその20倍、5,000円以上であれば10万円を限度とし、かつ、?総額は、懸賞にかかる取引予定総額の2%がその上限となります。共同懸賞の場合には、?最高額が一律30万円で、かつ、?総額は、懸賞にかかる取引予定総額の3%がその上限となります。

3 懸賞によらない景品等の場合は?
 これに対し、一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類を「総付景品(そうづけけいひん)」といいます。商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく(申込順、先着順も含む)提供する商品・サービスがこれです。
 こちらは、取引価格が1,000円未満であれば200円、1,000円以上であればその2割が上限となります。

4 その他
なお、新聞、雑誌、不動産、医療について、別途規制があります。
 実際の計画で、規制に該当するか否かを判断するのは、意外と難しいので、消費者庁に問い合わせるか、以下のHPをチェックすることをお勧めします。《注目コラム》

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2010年03月19日
社員への制服支給

 華やかなユニフォームから事務服、作業着など、世の中には業種・職種によってさまざまな制服があります。

制服には広告効果があるほか、「あこがれの制服」ともなれば従業員のモチベーションアップにもつながります。
 従業員に制服を支給または貸与する場合、給与所得として源泉徴収する必要はありません。従業員が制服の支給で得る経済的利益は一種の反射的利益で、給与所得者に特別な利益を与えるものではありません。また、給与所得者の役務提供に対する対価という性格も極めて希薄だからです。
 ただし、気をつけたいのが、いくら会社が「制服」としても、税務上も制服と認められるかどうかは実態によるということです。実は、ここでいう非課税となる制服には一定の決まりがあります。
 その事務服、作業服などの貸与や支給が非課税とされるためには、?専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用には着用しないあるいは着用できないものであること?事務服等の支給または貸与が、その職場に属する者の全員または一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること――が必要です。
?についてさらに厳格にいえば、着用する者がそれによって、一見して特定の職員または特定雇用主の従業員であることが判別できるものであることが条件となります。
 会社から「制服」として支給され、職務の遂行に当たり現に着用されているものであっても、これらの要件を満たさないものは非課税とされる制服には当たりません。
 たとえば、私服にもなり得る一般的なスーツを支給した場合には、源泉徴収の必要があるというわけです。<情報提供:エヌピー通信社>


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2010年03月18日
確定申告:住宅ローン控除

 住宅を新築する人やリフォームを考えている人にとって心強い味方、「住宅ローン控除」こと住宅借入金等特別控除。

ローンの年末借入残高の一定割合が所得税額から控除されるもので、住宅業界の営業マンがセールストークに使うこともしばしばです。
 ただ、注意しないといけないのは細かい要件があるということです。たとえば、「自己所有で自分が住む家屋であること」は意外と重要。親が所有する家のリフォームなら適用はNGです。
 一方、家を複数所有している人にとってもこの要件は悩みの種。たとえば、ひとつの家は自宅として住んでいるがもうひとつの家は空き家という人です。将来、空き家のほうをリフォームして住もうと考えても、リフォーム時点でそちらの家に住んでいないとなると、要件を満たしません。かといって引っ越してからのリフォームは面倒です。
 そんな人に朗報となったのが平成21年度税制改正です。自らが所有する住宅をリフォームして、同21年1月1日以降に住み始めた場合、リフォーム時にすでに住んでいなくても、リフォームから6カ月以内であれば住宅ローン控除が使えるようになりました。
 ただしこれはあくまで同21年度改正によってなされた措置。改正前は、「自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供しているものに増改築等をした場合」に限られていたため、住み始める前に行ったリフォームに住宅ローン控除を適用することはできません。
 たとえば同20年11月にリフォーム完了、同20年12月中に引っ越して住み始めた場合は適用対象外となります。昨年所有する家にリフォームを行った人は、引っ越しのタイミングに要注意です。
<情報提供:エヌピー通信社>


    中野税理士事務所    名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

2010年03月04日
日本年金機構の創設

公的年金制度は平成22年1月より年金業務の適正な運営と国民の信頼確保のため、社会保険庁を廃止し、非公務員型の公法人「日本年金機構」が運営を担うこととなりました。

■国と年金機構の役割分担
 国(厚生労働省)は財政責任・管理運営責任を負いつつ、一連の業務運営は年金機構に委任・委託をします。
 国の権限を委任された業務(資格の得喪の確認、届出・申請受付や厚生年金保険の標準報酬の決定、年金手帳の交付、受給権者に対する調査、事業主に対する立入調査 等)については日本年金機構が実施し、国からの事務委託を受けた業務(裁定・年金の給付、原簿の記録・ねんきん定期便の通知、保険料の告知・督促など)については国の名で機構が実施します。

■日本年金機構の組織の全体像
 日本年金機構は「本部」(以前の社会保険業務センター高井戸庁舎)と北海道、東北、北関東・信越、南関東、中部、近畿、中国、四国、九州に9つの「ブロック本部」を置き、その下に都道府県単位の「事務センター」および全国312カ所の「年金事務所」
(以前の社会保険事務所)で組織されています。事務センターでは対面業務はせず届出処理業務に集約化しています。年金事務所は、実際の窓口業務はこれまでの社会保険事務所で行っていた業務と概ね変わりませんが、事業所の調査や、年金相談などの地域に密着した対人業務に集約しています。
 07年に年金加入記録もれが社会問題となった事に端を発した社会保険庁の組織改革、新しい組織で国民の年金制度に対する信頼を回復して欲しいものです。《注目コラム》


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2010年03月02日
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