名古屋の税理士の業務を月ごとにご紹介
平成22年3月の税務
3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月15日
●所得税確定損失申告書の提出
●前々年分所得税の更正の請求
●個人の青色申告の承認申請
●前年分所得税の確定申告
●贈与税の申告
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告
3月31日
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援
2010年02月26日
売掛債権の消滅時効
売掛債権について、請求書を出したのに、相手方が支払ってもらえずに時間ばかりが経過すると、気になるのは消滅時効です。因みに、生産者・卸売又は小売商人の売掛債権の消滅時効は2年です。
■債務を承認すればそれでよいが
さて、こちらの請求に対し、相手方がしばらく待って欲しいと言ってきた場合には、書面で少なくとも自ら負っている債務の内容、金額を確認する一筆を取り付けることが時効を中断させるための証拠として必要です。但し、これで今後消滅時効がなくなるわけでなく、中断時から新たに2年の消滅時効が進行します。
■請求書さえ出せば足りるか?
これに対し、相手方があくまで無視した場合にはどうでしょうか。ただ手をこまねいて時間の経過を待っていてはまずいことはお分かりのことと思います。
とりあえず、請求書を出せば、権利行使をしているので、消滅時効は中断するのではないか。そう考える方もおられることでしょう。
しかし、それでは消滅時効は止まりません。
■内容証明郵便ならば十分なのか?
請求書だけで不足ならば、内容証明郵便を出せばよいのではないかとお思いの方もおられるでしょう。しかし、残念ながらこれも誤りです。
消滅時効を中断させるのに最も確実な請求とは、裁判を提起し、勝訴判決を得ることに他なりません。
なお、6ヶ月のブランクをおかずに、請求をかけ続ければ、裁判を起こさなくとも、時効は進行しないのではないかと思いの方がおられるかもしれまんが、それは、法律の知識がおありの方、あるいは、長年経理を担当されている方に陥りがちな誤解です。
正確には、消滅時効の期間内に督促をかけ、そこから6ヶ月以内に裁判を起こせば、仮に裁判を起こした時点で消滅時間を過ぎていても、時効が中断しますが、逆にその期間内に裁判を起こさなければ、やはり時効は中断されません。
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援
2010年02月25日
離婚後の扶養家族
離婚後、養育費その他の費用を負担している父と、日常の起居を共にしている母とが、それぞれの勤務先に長女を扶養親族とする「扶養控除等申告書」を提出しているような場合、
法律は、どちらか一方の扶養親族として調整することを要求しています。
■調整不能時の判定
では、その調整ができない場合にはどういうことになるのでしょうか。判断基準を考えるとしたら次のどれになるでしょうか。
?現実に長女と日常の起居を共にし、より多くの養育費を負担している者を優先すべきである
?納税者有利の原則から所得の大きいほうの扶養親族にすべきである
?長女を扶養親族とする「給与所得者の扶養控除等申告書」を先に勤務先に提出したほうを優先すべきである
■あなたの見解は?
なんとなく、?が最も正論、?は現実論とは言えるもののスジ論としては弱そう、?は意外な回答サンプルと思えそうです。
実際、この問題で係争となった事案があり、国税不服審判所の裁決が出ています。
■審判所の見解は!!
?は母親の見解で、母親は税務署から長女を扶養親族とすることを否認され、増額更正処分を受けました。?は税務署の見解で父親側に味方しました。?は審判所の判断で、一転して母親に軍配をあげました。
審判所の裁決は、母親の見解も税務署の見解も否定し、第3の見解としての?を判断根拠としました。?をもって法律の正しい解釈とするのは意外に思えますが、法令をよく読むと、確かに?とするのが正解になっています。
■法令の内容は次の通り
法令には、?の見解の根拠になる規定はなく、規定があるのは?と?についてで、まず、勤務先に提出する扶養控除等申告書の提出の時間的先後をもって決着させるものとして?があり、それが決せられない場合は所得の大きい者の扶養親族とするとの?があります。
審判所は、各勤務先に扶養控除等申告書の提出された日を問い合わせて、母親の提出日が早いことを確認して、母親の申告を優先採用するものとしました。書類は速やかに提出しといたほうが有利なのです。
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援
2010年02月23日
バリアフリー改修促進税制
「超高齢化社会」に突入しつつある日本。独居老人の孤独死などが問題となるなか、高齢者に適した住宅づくりが急務とされています。
政府も「高齢者が安心し自立して暮らせる」住宅のストックづくりに力を入れており、政策で後押ししています。そんな後押し制度のひとつが、「特定増改築等住宅借入金等特別控除」、いわゆる「バリアフリー改修促進税制」です。同税制は平成21年度末までの時限措置でしたが、このほど発表された同22年度税制改正により、2年間の延長が決定されました。
同税制は、5年以上のローンを組んで30万円を超えるバリアフリー改修工事を含む増改築を行った場合、年末借入残高の一定割合を5年間にわたって所得税額から控除できるというものです。年末借入残高は1千万円が上限です。うちバリアフリー改修工事費部分(200万円まで)の控除率は2%、それ以外の部分は1%となります。一般の住宅ローン控除の要件も満たしていれば選択適用が可能です。
同税制の適用対象者は、50 歳以上の人、要介護認定者、障害者、65 歳以上の親族と同居している人など。 対象となるバリアフリー改修工事とは、廊下の拡幅、階段の勾配緩和、手すりの設置などです。
ただし、同税制を利用する際には「対象とならない借入金」に注意しなければいけません。
たとえば、?土地購入にかかるローンの年末残高しかない場合?使用者または事業主団体からの無利子または1%を下回る低利率による借入金?使用者または事業主団体から利子の援助を受けたため、給与所得者が実際に負担する金利が1%を下回った借入金――などは同制度の対象外となります。<情報提供:エヌピー通信社>
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援
2010年02月22日
年金のカラ期間
年金の受給資格を得るには原則25年の加入期間が必要ですが、年金額には結びつかないものの、老齢基礎年金の受給資格期間とされる期間があります。
年金額の計算には入らない期間なので、からっぽの期間という意味で「カラ期間」と呼んでいます。
正しくは合算対象期間と言いますが、年金の受給資格(25年以上)に加えることができる期間のことで、保険料は納めていないので、年金額には反映しません。
年金制度では、カラ期間が使えるかどうかで受給資格が得られるか否かというような影響が出ることがあります。
■主なカラ期間の種類
? サラリーマンの妻であった期間(昭和36年4月から昭和61年3月までの国民年金に任意加入しなかった20歳から60歳までの期間)。それ以降の昭和61年4月からは第3号被保険者又は1号被保険者になります。
? 脱退手当金を受けた期間(昭和36年4月以降の厚生年金の脱退手当金を受けた期間で昭和61年4月以降に年金加入期間がある事)
? 厚生年金に20年以上(中高齢特例の15年以上加入を含む)加入した後の本人及び配偶者の期間(昭和61年3月までの期間)
? 遺族年金を受けていた期間(昭和61年3月までの期間)
? 国会議員・地方議会議員であった期間(昭和61年3月までの期間)
? 学生であった期間(平成3年3月までの期間)
? 海外に住んでいた期間(20歳から60歳までの期間)
? 学生納付特例期間で納付をしなかった期間
? 若年納付特例期間で納付をしなかった期間
カラ期間の種類は他にもありますが、年金額には反映されないものの、受給資格期間として扱われるので、重要な期間といえるでしょう。
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援
http://www.nakanokaikei.com
2010年02月17日
住宅取得 会社の援助
マイホームが夢というサラリーマンは多いでしょう。企業のなかには、社員のこうした夢をかなえるため、その後押しとして住宅取得資金を貸すところもあります。
社員としても、よく知らない相手とローンを組むよりは気持ちが幾分楽かもしれません。
社員に対して住宅を取得する資金を貸し付ける場合、1%以上の利率で貸し付けるのであれば、給与としての課税はナシという特例があります。1%未満の利率で貸し付けている場合は、1%の利率と貸し付けている利率との差額が、給与として課税されます。
住宅を購入するための資金はもちろん、新築や増築、床面積の増加を伴う改築をする資金でもOK です。
社員にとって嬉しい特例ですが、会社の人間ならだれにでも使えるかというとそうではありません。使用人兼務役員、事業主の親族などはこの特例の対象外なので注意したいところです。また、社員が金融機関などから住宅資金を借り入れた場合に、会社が利息の援助をするというケースもあります。この場合の利益の計算も、1%の利率が基準です。社員が実際に負担している利息の額が1%に満たない場合には、1%の利息と社員が実際に負担している利息との差額が給与課税となります。社員が住宅資金として銀行から4%の利率で借入れ、会社が3・5%相当の利息を援助したとします。 この場合、社員が実際に負担している利息の額は、0・5%です。基準の1%と0・5%の差の0・5%の利息が給与として課税されます。気をつけたいのは、その社員が転勤になったとき。資金を貸付けた対象である住宅にその社員が住まなくなった場合には、原則、この特例は適用されません。
<情報提供:エヌピー通信社>
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援
2010年02月16日
税と社会保障
政府は1月25日、2010年の夏に予定されている参議員選挙を前に、年金制度の抜本改革のための関係省庁による協議会を設置する検討に入るとの報道がありました。
税と社会保障の共通番号制度の導入に向けた議論とあわせ、参議員選挙に向けて国民の関心が高い社会保障の抜本改革に取り組む姿勢を打ち出し、将来の消費税増税に向けた地ならしを図るとの見方もあります。
実行されれば、衆院選マニフェスト(政権公約)に掲げた税方式の「最低保障年金」を柱とする新たな年金制度の制度設計について、当初方針として挙げられていました「2012年度以降」から大幅に前倒しされることになります。
また、年金制度の抜本改革のための関係省庁による協議会では財務、厚生労働両省や国家戦略室などの閣僚ら政務三役を中心に構成する方向で、支払った保険料に応じて給付額が決まる「所得比例年金」と、消費税を財源とする満額月7万円の「最低保障年金」の給付水準など具体的な制度設計と財源手当て策が議論のポイントに挙げられています。
消費税の増税に向けた今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年1月26日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援
2010年02月11日
健康保険と国民健康保険
私達は一般的に何らかの健康保険制度に加入しています。業務外の事由による疾病、負傷、若しくは死亡、及び出産等本人並びに被扶養者も、保険給付を受けています。
■4種類の健康保険
健康保険には主に4つの種類があります。
1.全国健康保険協会官掌健康保険
2.健康保険組合
3.国民健康保険組合
4.国民健康保険
(他に後期高齢者医療制度があります。)
運営について、健康保険は全国社会保険協会(以前は政府官掌保険)が保険者となり、健康保険組合は各健康保険組合が、又国民健康保険は原則として、市区町村が保険者となります。
■健保の違いは大きく分けると2つ
各々の違いの一つ目は、加入者の構成です。国民健康保険は自営業者等のうち、個人経営者や、フリーター等、企業で加入している健康保険には加入しない人が対象です。健康保険は法人で働いている人が対象で、法人の経営者も該当します。但し、法人でも大企業が単独で、あるいは同業者が集まり健康保険組合を作っているような時は組合の加入員となります。同じように、国民健保組合は同業者の集まっている組合ではありますが、給付は国保に近いです。
二つ目の違いは、保険給付にあります。病院等に支払う治療費は患者が3割負担、保険者が7割です。これは4種類とも同様です。
■給付の良さは保険料の差
給付のうち、傷病手当金や出産手当金等(傷病や出産で休職し、賃金が減額された時に給付される手当)は国民健康保険では原則として支給されません。
さらに違うのは国民健康保険では扶養という概念はなく、被扶養者であっても保険料は世帯の加入者数に含まれて計算されます。
健康保険や健康保険組合は被扶養者に保険料はかかりませんが、事業主負担分もあり、給付も厚いため、保険料は一般的には、国民健康保険料に比べ高くなります。《注目コラム》
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援
2010年02月10日
確定申告:医療費控除
確定申告の時期になりました。医療費控除を受けられる方は、平成21年分の医療費の領収書やレシートなどを集め、支払った医療費を早期に準備確認しましょう。
家族全員の医療費が
1年間で原則100,000円(または合計所得金額の5%)を超える場合には、確定申告による医療費控除の適用を受けることで税金が軽くなります。持病で毎月通院している人などは、くすり代も含めて100,000円を超えることはよくあります。
通院で使った電車・バスなどの交通費も認められますので、各人別、治療目的別に紙に書き出しておくと良いでしょう。
振り分けが終わったら、まとめた順に合計額を出し、家族全員の医療費の総額を計算します(あくまでも、1年間に支払った医療費の総額を計算します。)。
そのほか、入院などで高額な医療費を支払った場合には、月間別の金額も調べてください。健康保険の対象になる医療費(食事負担分は除く。)には高額療養費という制度があり、同じ人物が、同じ月間内に、同じ医療機関・診療科で自己負担限度額を超えた医療費を支払うと、超えた分は払い戻されます。所得区分で一般の人ですと80,000円台から対象になり、21,000円を超える支払いが複数あれば世帯で合算することも可能になります。
自ら申請が必要なケースも多々ありますので、該当すると思われる方は加入中の健康保険に早期に確認をしてください。
申告書には支払った医療費の領収書やレシートなどを添付することが必要となります(電子申告をされる方は添付が不要になります。)ので、早めに準備をして、医療費の総額を把握しておきましょう。
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援
2010年02月08日
共通番号制度について
1月21日の記者会見において、峰崎直樹財務副大臣は、税と社会保障の共通番号制度について、秋の臨時国会にも法案を提出する方針を示しました。
導入には十分な周知期間を確保する必要があるため、早期に方向性を定める必要があると判断したうえで、菅直人副総理・財務相をトップにした作業部会を立ち上げて、5月の大型連休をメドに論点を整理する模様です。
政府が2009年末に閣議決定した2010年度税制改正大綱において、税と社会保障の共通番号制度については「1年以内をメドに結論を出す」と盛り込んでいましたが、菅直人副総理・財務相の指示で前倒しされることになりそうです。
峰崎直樹財務副大臣は税と社会保障の共通番号制度について「社会保障給付、社会保障関係の徴収、納税、市民サービス」とし、「所得に対する把握をより正確にして、政府に対する信頼度を高める」と述べていました。
これらをみますと、正確に所得を把握できる番号制度をつくり、所得税の税額控除と給付を組み合わせた給付付き税額控除や、税方式の最低保障年金を導入する環境を整備する動きが本格化しそうです。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年1月21日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援
2010年02月05日
平成22年2月の税務
2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月1日
●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援
2010年02月04日
不動産取引:民法と税務
不動産取引の危険負担
不動産取引では、売買契約をしてから、実際に土地や建物の引渡しを受けるまでに数週間〜数か月がかかります。もしこの間に契約した建物が売主買主のどちらにも責任のない原因(類焼や放火)で焼失してしまったとしたらどうなるでしょうか?
誰が損害の責任を取るかということですが、常識的には、契約は解除されるだけ、と思うのではないでしょうか。すなわち、売主責任です。
■危険負担の民法の定め
ところが、民法は意外にも、買主責任と規定しています。
たとえ売買対象の建物が無くなってしまっても、買主は売買代金のすべてを支払わなくてはなりません。これに対して、売主は損害賠償も代わりの建物も用意する必要がありません。買主にとっては怖い規定です。
■実際の契約では
民法のこの規定は強行規定ではないので、実際の不動産の売買契約書ではほとんど、常識に合わせて、民法と異なる特約条項を定めるようにしています。すなわち、引渡しまでは売主、引渡し以降は買主の責任とし、買主に解除権を与えています。
■税と会計の売買処理時期
会計の売買処理の認識時期の原則は物件の引渡しのときです。税法も同じ考えで、引渡しのときに売上日、取得日とすることを原則としています。
すなわち、現実の不動産取引の常識多数派の基準と一致しています。ただし、特約の有無にかかわらず、です。
■特約なしの場合は
買主に危険負担がある契約書の場合、物件の引渡しの有無にかかわらず、売主には売却代金が確実に入ってくることになり、買主は確実に物件代金の支払義務を履行しなければなりません。
そうすると、この場合には、契約日を売上日、取得日とすることが理にかなっているようにみえます。
■税の例外取扱い
そういうことを踏まえて、契約の日を収入計上時期としてもよい、という税務通達があります。税は民法基準にも歩調を合わせています。特約があった場合も、です。
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援
2010年02月01日