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ガソリン課税

1月18日、政府税制調査会は、2010年度税制改正でガソリン価格の高騰時にガソリン税の上乗せ課税を停止する新しい仕組みを決定しました。

レギュラーガソリンの小売価格が3カ月間、1リットル当たり160円を上回って推移した場合には、ガソリン税(1リットル当たり53.8円)のうち暫定税率(同25.1円)を廃止し、代わりに暫定税率と同額の「特例税率」を創設して、現在と同じ課税水準を維持します。
 あくまでもガソリン価格に応じて停止・復活させるのは、この特例税率の部分となりますので、ご注意ください。
 ガソリン価格は、総務省が毎月公表している物価統計調査を基準とします。停止後に3カ月間の価格が130円を下回った場合には課税を再開します。課税の停止・解除はともに大臣が告示した翌月に実施されます。
 また同様に、2010年度から軽油にかける軽油引取税の特例税率(1リットル当たり約17円)についても、ガソリン税の特例税率に連動して停止・復活させる模様です。
 増減税で影響を受けるガソリンスタンドに減税分の還付措置などを行い、混乱を防ぐといわれています。
 この課税停止制度は、2011年度以降で検討している地球温暖化対策税(環境税)の導入までとする模様です。

(注意)
上記の記載内容は、平成22年1月18日現在に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


   中野税理士事務所    名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

日時:1 27, 2010 PM 06:23
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