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税理士等、「士」業の源泉税

■源泉徴収制度は広範囲
 法人や個人事業主が、給料や賞与を支払う際には支払額に応じた所得税を徴収することが義務づけられています。この天引きで徴収する所得税を源泉所得税といい、徴収が義務づけられた法人や個人事業主のことを源泉徴収義務者といいます。

源泉所得税は原則として徴収した翌月の10日までに国に納付しなければなりません。
 源泉徴収義務者が源泉徴収の対象とすべき支払には、給与のほかにも様々なものがあります。弁護士や税理士などいわゆる「士」業に対する報酬・料金は、その代表的なものです。

■同じ「士」業でも異なった扱い
 「士」業に支払う報酬等に対する源泉徴収税額は、報酬等の額の10%というのが原則ですが、同一人に1回に100万円を超えて支払うときはその超える部分について20%と、徴収割合が高くなります。
 「士」業のうちでも、司法書士、土地家屋調査士、海事代理士については、報酬額から1万円を控除した金額に10%の税率をかけた額が徴収税額になります。
また、所得税法第204条第1項に規定する報酬には該当していないという理由のため、行政書士に対する報酬は源泉徴収の対象になっていません。

日時:1 15, 2010 AM 11:46
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