名古屋の税理士の最新情報を中野税務会計事務所がお届けします

サイトマップ

名古屋の税理士のブログエントリー

新規開業・企業をお考えの方はこちらからどうぞ 税理士の変更 ブログ メルマガ 携帯電話からのお問い合わせ
ランディングページへ
携帯版サイトはこちら

携帯版専用サイトはこちら

法定調書の主な提出義務者

法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により税務署に提出が義務づけられている書類をいい、それぞれ様式が定められています。

 主な法定調書の提出義務者は、次のとおりです。
1 「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者です。

2 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者です。

3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。

4 「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。

5 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。

6 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人です。

 以上の法定調書の提出期限は、例外を除き、その年の翌年1月31日となっています。また、その提出先は、「給与支払報告書」及び「特別徴収票」を除き、支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署となります。
 「給与支払報告書」の提出先は、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村、「特別徴収票」の提出先は、その年の1月1日現在の住所地の市区町村になります。
 なお、「給与支払報告書」を市区町村へ提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」を添えて提出します。
 (注)詳しくは、税務署、国税局、市区町村で配付している法定調書の作成・提出に関する パンフレットを参考にしてください。

中野税理士事務所   名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

日時:12 28, 2009 PM 06:02
メールでお問い合わせ
Topへ戻る