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寄贈や見舞金の経理

過ごしやすい気候の秋は、全国各地で祭りなどのイベントが増える時期。会社も地域の一住民として、神社の祭りに参加することが多々あります。社員の参加のほか、費用の面からバックアップすることも珍しくありません。

神社の祭礼に寄贈金を支出した場合は、原則寄付金として処理します。
交際費と考える向きもありますが、神社の祭りは通常、会社の事業と直接の関係はありません。事業に関係のない相手への金銭贈与なので寄付金扱いになるのです。

 神社の祭礼への寄贈金のほかには、社会事業団体、政治団体に対する拠出金も寄付金です。
 では、地震などの災害にあい、営業が出来なくなってしまった取引先に見舞金を送る場合はどうでしょうか。事業に直接関係がある相手に対する金銭贈与なので交際費だろうか・・・という心配は無用。取引先に対する災害見舞金については、交際費から除いてよいことになっています。この場合の災害見舞金とは具体的には、「被災前の取引関係の維持や回復を目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に、取引先に対して行った支出」であり、事業用資産の供与、役務の提供のために要した費用も含まれます。

 交際費とは、得意先・仕入先そのほか事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用をいいます。しかし、杓子定規にそう分類されるわけではなく、災害見舞金の例のように血の通った措置も講じられているわけです。もちろん、交際費から除外したら税務署に交際費認定されるという逆の場合もよくあるので、交際費かどうかの判定は実態に沿って慎重に行いましょう。

    中野税理士事務所    名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

日時:11 29, 2009 PM 03:13
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