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寄贈や見舞金の経理
過ごしやすい気候の秋は、全国各地で祭りなどのイベントが増える時期。会社も地域の一住民として、神社の祭りに参加することが多々あります。社員の参加のほか、費用の面からバックアップすることも珍しくありません。
神社の祭礼に寄贈金を支出した場合は、原則寄付金として処理します。
交際費と考える向きもありますが、神社の祭りは通常、会社の事業と直接の関係はありません。事業に関係のない相手への金銭贈与なので寄付金扱いになるのです。
神社の祭礼への寄贈金のほかには、社会事業団体、政治団体に対する拠出金も寄付金です。
では、地震などの災害にあい、営業が出来なくなってしまった取引先に見舞金を送る場合はどうでしょうか。事業に直接関係がある相手に対する金銭贈与なので交際費だろうか・・・という心配は無用。取引先に対する災害見舞金については、交際費から除いてよいことになっています。この場合の災害見舞金とは具体的には、「被災前の取引関係の維持や回復を目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に、取引先に対して行った支出」であり、事業用資産の供与、役務の提供のために要した費用も含まれます。
交際費とは、得意先・仕入先そのほか事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用をいいます。しかし、杓子定規にそう分類されるわけではなく、災害見舞金の例のように血の通った措置も講じられているわけです。もちろん、交際費から除外したら税務署に交際費認定されるという逆の場合もよくあるので、交際費かどうかの判定は実態に沿って慎重に行いましょう。
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2009年11月29日
確定申告:給与所得者とは
■給与収入を生む役務提供契約
役務提供契約としては雇用・請負・委任・寄託などが民法上の類型とされています。この中で、まず給与所得とされるのは、雇用契約による対価の収入です。そして、企業の役員が会社と締結する委任契約により受け取る役員報酬も給与所得です。
同じ委任契約でも弁護士や税理士が結ぶ企業との顧問契約による報酬は事業所得です。
■給与となりそうで給与でないもの
給与所得とそれ以外の所得との相違は特定の相手に専属して役務の提供をすることにありそうです。
しかし、プロスポーツ選手、外交員、集金人、ホステス等については一定の専属する役務提供先から受ける報酬であったとしても給与所得ではなく事業所得となります。
■こんな人たちも給与所得
プロスポーツ選手などが提供する役務には「労務の従属性」が希薄だということなのかもしれません。
そうだとすると、議会の議員や諮問委員会などの委員あるいは学校医などには従属性などありえないのですが、その受ける報酬は給与所得とされます。総理大臣の受ける報酬も給与所得です。
■構成メンバーとしての
従属的にではなく、組織の活動を内部的に支えるための役務の提供をしている会社の役員の場合の延長で、議員や委員の報酬の給与所得性は考えるべきなのでしょう。
組織について管理する側から組織の構成メンバーとして役務の提供をするときの対価は給与所得となるということでしょう。
それに対して、国や自治体や所属会から受ける、弁護士の法律相談や税理士の税務相談の報酬は構成メンバーとしての固有の活動ではなく、外部委任契約なので事業所得となります。
なお、学校医報酬の給与所得扱いだけは医師への特例なのか、説明が困難です。
■雇用契約でも事業又は雑所得?
またこれらとは逆に、雇用契約の場合でも、テレワーカーや在宅勤務での役務の提供ということになると、場所的時間的拘束性からの解放とか労働代替性の可能性とか労働設備の自前化とかとなり、必ずしも無条件に給与所得者となるとは限らないようです。「注目コラム」
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2009年11月25日
年末調整情報(2)
? 年末調整を行う時期
年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うことになっていますので、通常は12月に行うことになります。ただし、次に掲げる人は、それぞれ次の時期に年末調整を行いますので、注意が必要です。
(1) 年の中途で死亡退職した人・・・退職の時
(2) 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる人・・・退職の時
(3) 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人・・・退職の時
(4) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)・・・退職の時
(5) 年の中途で非居住者となった人・・・非居住者となった時
? 年末調整の事務手順とその準備
年末調整の事務は大きく分けて、(1)年税額計算のための準備、(2)年税額の計算、(3)税額の徴収、納付又は還付の3段階となります。
(1) 年税額計算のための準備
給与の支払を受ける人から提出される?扶養控除等(異動)申告書、?配偶者特別控除申告書、?保険料控除申告書、?(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の受理とその記載内容と添付書類の確認(これらについては次回以降に記載します。)をします。
したがって、年末調整事務の開始時に、給与の支払を受ける人から上記の申告書が受理できるよう周知するほか、これらの申告書の記載に当たっての注意事項や添付書類の周知もあわせて行うことが必要です。
その後、本年中に支払った給与の総額と源泉徴収した所得税額の集計を行います。
(2) 年税額の計算
給与所得控除後の給与等の金額の計算、課税給与所得金額の計算、課税給与所得金額に対する税額(算出年税額)の計算、年調年税額の計算を行います。
(3) 税額の徴収、納付又は還付
(2)により計算した年税額と(1)により集計した源泉所得税額の合計額を比較して、過不足税額の精算を行います。
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2009年11月24日
年末調整情報(1)
年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。1つずつ確認していきましょう。
? 年末調整の対象となる人
次のいずれかに該当する人
(1) 1年を通じて勤務している人
(2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3) 年の中途で退職した人のうち、次のいずれかに該当する人
? 死亡により退職した人
? 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
? 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
? いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)
? 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)
? 年末調整の対象とならない人
次のいずれかに該当する人
(1) 上記?に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2) 上記?に掲げる人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
(4) 年の中途で退職した人で、上記?(3)に該当しない人
(5) 非居住者
(6) 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)
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2009年11月22日
年末調整のポイント(後編)
前編にて述べましたとおり、後編では年末調整で間違えやすい点、チェックポイントを記載します。給与の支払いを受ける人の一人一人の所得控除の内容と税額控除の額を確認した後、平成21年分の給与等の総額について納付する年税額を計算します。
この計算は、「給与の総額等と徴収税額の集計」、「年調年税額の計算」、「不足額の徴収・過納額の還付等」の順に行います。
? 給与の総額等と徴収税額の集計チェックポイント
? 臨時に支給した給与、現物給与(経済的利益)、認定賞与等を集計していますか。
? 未払の給与や未払の利益処分賞与であっても、本年中に支払の確定したものについて集計していますか。
? 前年中に支払の確定した給与で未払となっていたものを本年に支払った場合には、その給与は集計から控除していますか。
? 年の中途で就職した人で前職のある人については、その前職分の給与が集計していますか。
? 前年分の年末調整による過納額や不足額を本年に繰り越して充当、徴収していても、これらに関係なく徴収税額は本年の給与から徴収すべきであった税額によって集計していますか。
? 年調年税額の計算チェックポイント
? 給与所得控除後の給与の金額は、「平成21年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」によって正しく計算していますか。
? 課税給与所得金額は、1,000円未満を切捨していますか。
? 算出年税額は、「平成21年分の年末調整のための所得税額の速算表」によって正しく計算していますか。
? 算出年税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額など税額控除していますか。
? 年調年税額は100円未満を切捨していますか。
? 不足額の徴収、過納額の還付等チェックポイント
? 年末調整によって生じた不足税額は、本年最後の給与から徴収していますか。
? 年末調整によって生じた過納額は、給与の支払者が12月分として納付する源泉徴収税額から控除して還付していますか。
? 納付する税額がない場合であっても、納付税額「0」円の所得税徴収高計算書(納付書)を作成していますか。
? 年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合には、年末調整のやり直し(再調整)をしていますか。
? 来年の源泉徴収事務の準備はできましたか。
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2009年11月21日
年末調整のポイント(前編)
今年も年末調整の季節が近づいて来ました。ご存知のとおり、年末調整とは、給与の支払者が、給与の支払いを受ける人について、その年中に支給が確定した給与の総額から納める年税額を算出し、その年税額と毎月(日)の給料や賞与などから既に徴収した源泉所得税額の合計額を比べて過不足額を精算する事務をいいます。
そこで、前編では、平成21年分の年末調整から適用される主な改正点について、後編では年末調整で間違えやすい点、チェックポイントを記載します。
住宅借入金等特別控除について、平成20年度の税制改正により次の特例が設けられました。平成20年分の確定申告において、これらの特例による控除の適用を受けた人は、本年分以降の年分については、一定の手続きにより、年末調整の際に控除の適用を受けることができます。
なお、住宅借入金等特別控除は、平成21年度の税制改正においても一部改正されていますが、ここでは、平成21年分の年末調整で適用される平成20年度の税制改正事項に基づき記載します。
また、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、給与所得の源泉徴収票の記載事項に関する所要の整備がされました。
? 省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の控除額の特例の創設
居住者が、自己の居住の用に供する家屋について省エネ改修工事(注1)を含む増改築等(以下「省エネ改修工事等」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件(注2)の下で、添付図1にある増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額、控除率及び控除期間の特例について、増改築等に係る現行特別控除又は税源移譲対応特例との選択が可能。(添付図1をご確認ください)
(注1) 省エネ改修工事とは、?居室のすべての窓の改修工事、又は?の工事と併せて行う?床の断熱工事、?天井の断熱工事若しくは?壁の断熱工事のいずれかに該当する工事であって、次に掲げる要件を満たすものをいいます。
イ 改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上
ロ 改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がると認められる工事内容
(注2) 一定の要件とは、次に掲げるものをいいます。
イ 住宅借入金等の償還期間が5年以上
ロ 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する省エネ改修工事等の証明書の交付がされること
ハ 省エネ改修工事に係る費用の合計額が30万円を超えるもの
ニ その他増改築等に係る現行特別控除と同様の要件を満たすこと
? 住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲が拡充
省エネ改修工事が現行特別控除及び税源移譲対応特例の対象となる増改築等の範囲に追加されました。この改正は、増改築等を行った家屋を平成20年4月1日以後に居住の用に供する場合に適用。
? 給与所得の源泉徴収票の記載事項に関する所要の整備
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度が創設されたことに伴い、給与所得の源泉徴収票の摘要欄について、居住年ごとの「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除可能額の金額」等の記載に関する所要の整備がされました。
この改正は、平成21年4月1日以後に提出又は交付する給与所得の源泉徴収票に適用。
(注) 詳しくは、「平成20年6月源泉徴収のあらまし」、「平成21年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」などでご確認ください。
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2009年11月18日
払ってない保険料の控除
■2分の1損金保険
養老保険では保険期間満了時に死亡保険金と同額の満期保険金が支払われます。契約者が法人、被保険者が役員及び従業員、満期保険金の受取人が法人、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族となっている場合、保険料の半分が損金、残り半分が資産積立となるとの通達があります。
■受取人が逆のケース
逆の、満期保険金の受取人が被保険者、死亡保険金の受取人が法人となっている場合については通達の定めがないのですが、実務的には同じ2分の1損金扱いとなっています。
ある会社では、この保険契約をして支払い保険料の半分を会社負担損金とし、残りを被保険者の個人負担としました。
■満期保険金の受取の課税関係
このケースで、個人が受取った満期保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税を受けることになります。
一時所得では「収入を得るために支出した金額」は必要経費となりますが、収入との直接的関連性も要求されています。
それで、必要経費の額は個人が負担した部分のみか、会社負担分も含めた保険料全額か? どちらと思いますか?
■法令や通達の規定は?
法令では、生命保険金が一時所得となる場合、保険料の「総額」を控除できるものと定めており、通達でも、使用者が負担した保険料で給与等として課税されなかったものは控除保険料の総額に含まれる、としています。
先のケースでの係争で、地方裁判所は、会社負担分を含めた保険料総額を必要経費とする、との納税者の主張を認めました。
■税務署の反論、租税公平論の欠如
税務署は、一時所得の計算上控除されるのは、本人が負担した保険料と給与課税された保険料に限られ、本人が負担していない保険料は控除されないことになる、との解釈論を展開していました。
もともと法令通達に欠陥があり、法人処理への扱いに問題があるのですが、納税者勝訴には意味があるものの、租税負担の公平論からすると、判決には疑問があります。議論の場はいま高裁に移っています。 「注目コラム」
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2009年11月17日
確定申告:所得税の調査等
国税庁が「平成20事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」を発表しました。平成20年7月から同21年6月までの1年間に実施した税務調査等の状況をまとめたものです。
今回の発表で目立つのは、同1年間に実施された所得税の調査等の件数73万3千件(前年度より9万4千件減)と、そのうち申告漏れ等の非違があった件数48万6千件(同10万6千件減)が大幅に減少していることです。
所得税の調査等の件数が大きく減少しているのは、「簡易な接触」が前年度より9万4千件減少しているからです。簡易な接触とは、計算の誤りや各種控除の適用誤りなど簡単な誤り内容について、納税者に電話するか、または税務署に呼んで是正する調査のことです。「簡易な接触」以外の実地調査(特別調査、一般調査、着眼調査)の件数はほぼ前年度並みの10万5千件でした。
申告漏れ等の非違があった件数が大きく減少しているのも同じ理由です。申告漏れ所得金額の合計額は前年度比5%減の9155億円で、その追徴税額は同8%減の1216億円(加算税含む)でした。
なお、毎年話題となる「1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」では、「貸金業」が4842万円で昨年に引き続きワースト1。次いで「キャバレー」2725万円、「風俗業」2520万円、「病院」2235万円、「情報サービス」1546万円の順でした。
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2009年11月16日
自動車関連税の動向
新政府税制調査会が設置され、「自動車関連税の暫定税率の廃止」について本格的な議論を開始しました。
自動車の税金は、購入時に自動車取得税と自動車重量税と消費税、
保有時に自動車重量税と自動車税(軽自動車税)、走行時に揮発油税など、何重にも課税される仕組みになっています。問題となっているガソリン税率は、ガソリン税は1リットルあたり25.1円、自家用車の自動車取得税は取得価額の2%、自動車重量税は0.5トンあたり3800円が本則税率に上乗せされています。
廃止されれば、200万円(燃費1リットルあたり10キロメートル、重量1トン)の乗用車を購入し、年間1万キロメートル走った場合、自動車取得税4万円+自動車重量税(3年分)2万2800円+ガソリン税2万5000円=8万7800円が初年度に減額されることになります。
民主党はマニフェストで、暫定税率の廃止とともに「自動車関連書税の整理」をうたっています。これには、?自動車取得税の廃止、?自動車重量税と自動車税を保有税に一本化、?ガソリン税は地球温暖化対策税に組み込むなどが掲げられています。よって、必要となる税は、購入時に消費税、保有時に保有税、走行時に温暖化対策税だけということになります。
ガソリン税と表裏一体の「地球温暖化対策税」についても、小沢鋭仁環境相が「4年以内の導入を目指す」と明言。税率次第でガソリン代が値上がりする可能性もあります。また、暫定税率の廃止、税金の整理と2回にわたり税額が変更されれば、混乱の発生は必至。今後の展開が注目されます。(エヌピー通信社)
中野税理士事務所 名古屋市中区:独立開業・会社設立・店舗開業支援
2009年11月14日
確定申告扶養控除と扶養手当
1.児童扶養手当とは
8月30日の選挙で勝利した民主党の「子育て・教育」マニフェストの一つとして「母子家庭と同様に父子家庭にも児童扶養手当を支給する」とあります。他にひとり親家庭における手当として、
児童育成手当(条例により制定)がありますが、これは「離婚、死亡などの理由により18歳までの児童を養育している父または母」がその対象となっており、児童扶養手当と異なり、父子家庭もその対象となっています。
児童扶養手当については、児童扶養手当法1条で「父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与する」目的で手当てを支給するとしており、父子家庭を除外しています。
2.寡婦控除と寡夫控除
ところで、所得控除の一つとして寡婦(夫)控除があります。寡夫の要件は、離婚または死別しまだ再婚していない者等で?所得金額が38万円以下の生計を一にする子がある者でかつ?所得金額の合計額が500万円以下である者であるのに対し、寡婦は?か?のいずれかの要件を満たす者となっており、父子家庭の方が条件が厳しくなっています。
3.母子家庭の現状
しかしながら、母子家庭の生活水準は非常に厳しく、母子家庭の数はこの5年で20%増加し、平均年収は213万であり、全世帯の平均所得金額の4割にも満たない事がわかっています(総務省・厚労省調査)。 離婚をした場合、こどもを引き取るのは母親が圧倒的に多く、手当の申請(養育費を加味して計算)、保育園の申込み(就労が前提)など多くの手続があります。
4.きめ細やかな配慮・政策を
国や市区町村では母子就労支援や母子福祉貸付金など、母子家庭への支援の制度があります。実際にそれらの制度の申請に行ったところ、配慮に欠ける対応を受けたことがあったと聞きます。また、民主党マニフェストにある「こども手当」は中学卒業まで一人あたり年31万2千円の手当を支給するとしていますが、一方で配偶者控除や扶養控除の見直しにより、「父親が就労・母親が専業主婦・子どもが大学生」の世帯は増税になると言われています。そして、子ども手当の受給に所得制限がないとすれば、結局のところ低所得者へのきめ細やかな政策となるのか、疑問が残ります。 注目コラム
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2009年11月13日
インフルエンザと休業手当
新型インフルエンザの本格的流行で、学校や職場等集団で行動する場での対応は重要な問題となっています。個人的な日常の注意は勿論ですが、職場での留意事項を伝達し、会社に甚大なる被害が起きないよう促す必要があるでしょう。
■企業での対策例
●洗面所に手洗い用石けん、消毒薬の準備
場合によってはうがい薬によるうがい
●必要に応じてマスクの準備や着用
●咳・くしゃみエチケット ティッシュなどで鼻や口を押さえ、飛沫を飛ばさないように注意する
●複数が接触するような場所は以前より清掃を徹底する
●熱がある時、無理に出社しない
●必要に応じ体温計を備え付けておく
■休業中の賃金の取扱いは?
さて、インフルエンザにかかったかなと思われた時、会社は自宅待機を命ずる事となると思われますが、それには、下記のような場面が想定されます。
●本人の感染が疑わしく、検査結果待ちの時
●家族の 〃 〃
●本人の感染が判明した後完治後3日間位
●海外出張から帰国後3日間位
この間の賃金はどのように扱うのが良いのでしょうか。会社が自宅待機を命ずれば、会社は休業補償(平均賃金の60%以上)をしなければなりません。厚労省も今回のインフルエンザの休業補償について明確な見解を出しているわけではありません。インフルエンザに罹患することは、普通は会社の責任ではありません。本人が年次有給休暇を申請すれば休業補償は不要となりますが、会社が休業を命ずると休業補償しなければならないというのも変な話です。
年次有給休暇は本人申請であり、強制的に取らせる事はできないため、本人の同意が得られる時はその方法も良いでしょう。
新型インフルエンザはかかった人、又はその恐れのある人には休んでもらわないと、会社の被害を拡大させる可能性がありますから、その事を考慮したうえでの企業対策が必要でしょう。
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2009年11月12日
インフルエンザの予防接種
インフルエンザの予防接種費用は実費負担となります。季節性のインフルエンザの予防接種費用はひとり当たり3〜4千円で、新型インフルエンザの場合、予防接種を2回受ける必要があることから、トータルで6〜8千円ほどの負担になるとみられています。
新型インフルエンザワクチンは一般の人にはなかなか回ってこないようですが、冬が近づくにつれ流行が予想されるのは新型ばかりではありません。毎年死者が出ることもある季節性のインフルエンザに対しても十分準備をしておきたいところです。
顧客や取引先への感染が懸念されるなど、業務上「接種の必要性がある」と判断されるとき、会社負担でインフルエンザの予防接種を行うことがあります。この際、希望者全員に受けさせる態勢をとれば、その費用は福利厚生費などとして損金算入することが可能です。
また、新型インフルエンザの場合も、受ける条件に当てはまった人から随時一律に受けさせていくのであれば、損金とすることができます。
インフルエンザ対策として予防接種のほかに、うがい液やマスクといった衛生資材の備蓄を行う場合、それにかかった費用も「常備薬」などと同じ扱いで福利厚生費などで処理することになります。
しかし、どれだけ気を付けていたところで、集団感染が起きる可能性は捨てきれないもの。これを機会に、災害が発生したときの事業継続計画(BCP)を策定しておくことが望ましいでしょう。(エヌピー通信社)
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2009年11月09日
起業とは。会社設立とは。
起業・独立開業・店舗開業・SOHO・創業・会社設立・新規法人設立・・・
新しく事業を始めるとき、インターネットで調べて見ると様々な用語が目に入ることと思います。
起業とは、新しく事業を行うことであり、誰でもいつでも始めることが可能です。
一般に個人で特定の手続き等を行うことなく仕事を始める場合を表します。
個人の起業に対し、新しく事業を始めるために公証役場での定款認証や法務局での登記の過程を経ることを会社設立・新規法人設立といいます。
なお、対外的信用や税金等を考え、どちらの形態が適切なのかは、起業される方の状態により総合的に判断することになります。
なお、起業・会社設立にあたり、これらを支援する目的で公的機関等において助成金制度が設けられています。受給要件に該当する必要がありますが、国や県(愛知県)・市区町村(名古屋市等)、各々各種助成金制度がありますので個別に確認し申請されてはいかがでしょうか。
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2009年11月07日
民主党政権での税制
民主党は、マニフェストにおいて税制について公約を掲げていますので、いくつか見てみましょう
■年末調整選択制度の導入
給与所得者についても確定申告を原則とし、年末調整も選択できる制度が導入されます。
■年金課税の見直し
「公的年金等控除」は平成16年度改正以前の状態に戻され、廃止された「老年者控除」は復活します(ただし、所得制限あり)。
■住宅ローン減税
バリアフリー化や省エネなどの社会ニーズの高い分野に対して重点的な負担軽減策が講じられるとともに、自らの資金で住宅を新改築・購入した場合でも、住宅ローン減税と同程度の負担軽減を受けることができる制度(投資減税)が創設されます。
■保険料控除
生損保の保険料控除については、社会保障制度を補完する遺族・医療・介護・老後(年金)といった保険商品に対応した、新しい保険料控除制度を創設、所得控除限度額が所得税において15万円程度に引き上げられます。
■給付付き税額控除
生活保護などの社会保障制度の見直しと合わせて、次の控除の導入が検討されます。
(1)基礎控除に替わり「低所得者に対する生活支援を行う給付付き税額控除」
(2)消費税の逆進性緩和対策として、基礎的な消費支出にかかる消費税相当額を一律に税額控除し、控除しきれない部分については給付をする「給付付き消費税額控除」
(3)就労への動機付けのため、就労時間の伸びに合わせて「給付付き税額控除」の額を増額させ、就労による収入以上に実収入が大きく伸びる形で「就労を促進する給付付き税額控除」
これとともに、配偶者控除などの諸控除が見直され、また、税と社会保障に共通の番号制度の導入が前提とされます。
■法人税
中小企業に係る法人税の軽減税率は、現行の18%から11%とされます。「一人オーナー会社(特殊支配同族会社)」の役員給与に対する損金不算入措置は廃止されます。
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2009年11月06日
保険代理店の消費税
■消費税の構造
消費税は、事業者が売上等で預かった消費税から、仕入や経費等で支払った消費税を引いて残りを国に納付することとなっております。要は、消費税は消費者から預かった分が最終的には国に納付されると言う仕組みです。
■保険料
保険料は万が一の時に「保険金」を支払うと言う役務の提供を受ける為の金銭の支払ですから、基本的に課税取引となります。しかし保険料は、特別に非課税とすると規定されている為、非課税取引とされます。
■保険手数料
保険手数料は「保険料」を支払うと言う契約を結ぶ』営業活動に対する手数料です。所謂保険代理店の売上ですので課税取引とされております。
■保険手数料は保険料の一部では?
しかし通常は保険料と保険手数料は区分されてなく、一括して保険料として支払われております。このような場合は、その全てが非課税と規定されておりますので、すべて非課税とされます。
■保険代理店収入は課税
保険会社から保険手数料として支払われる保険代理店の収入は、課税取引として消費税がかかってきます。
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援
2009年11月05日
平成21年11月の税務
11月10日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月16日
●所得税の予定納税額の減額申請
11月30日
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
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○個人事業税の納付(第2期分)
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援
2009年11月04日