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労働基準法改正

厚生労働省がホームページにおいて、「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」という案内をしています。今回の労働基準法改正は昨年12月5日に国会で可決・成立したもので、同月12日に公布され、来年4月1日から施行されます。

その主な改正内容は以下の4点です。
?時間外労働の割増賃金率引き上げ
?割増賃金の支払に代えた有給休暇取得制度の導入
?特別条項付き36協定に努力義務追加
?年次有給休暇の時間単位取得制度の導入

■時間外労働の割増賃金率引き上げ
 一ヶ月60時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率が現行の25%から50%に引き上げられます。(休日労働の35%、深夜労働の25%は変更ありません)
ただし、以下の中小企業については当分の間(3年後に見直し)、適用が猶予されています。
◇小売業
資本(出資)金5000万円以下、または従業員50人以下
◇サービス業
資本(出資)金5000万円以下、または従業員100人以下
◇卸売業
資本(出資)金1億円以下、または従業員100人以下
◇上記以外
資本(出資)金3億円以下、または従業員300人以下

■割増賃金の支払に代えた有給休暇取得制度の導入
 労使協定を締結すれば、一ヶ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、法定割増賃金引上げ分(25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給休暇を付与することができます。
 なお、労働者がこの有給休暇を取得した場合、現行の25%の割増賃金の支払は必要です。

■特別条項付き36協定に努力義務追加
 「特別条項付きの時間外労働協定(36協定)」によって、時間外労働の限度基準(一ヶ月45時間)を超えた時間外労働の記載がある場合、同協定に以下の要件が加わります。
? 月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を定めること
? ?の率は法定割増賃金率25%を超える率とするように努めること
? 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること

■年次有給休暇の時間単位取得制度の導入
 従来は「日単位」で取得することになっていた年次有給休暇について、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として「時間単位」で取得できるようになります。


中野税理士事務所    名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援
  

2009年10月31日
土地無償使用の課税関係

一般的に、親の土地に子どもが家を建てる場合、地代などは払わない場合がほとんどです。しかし、通常土地の貸し借りには地主と借主の間で地代のやりとりがあるもの。

地域によっては、借地権設定の対価として、地代のほかに権利金などの一時金を支払う習慣もあります。地代や権利金を支払わずに親の土地を使用した場合、贈与の扱いにはならないのでしょうか。

 このように、返還を条件に無償で貸借することを「使用貸借」といいます。税務上、使用貸借によって土地を使用する権利の価格は、血縁関係の有無に関わらず「ゼロ」として取り扱われます。したがって子どもに借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。

 ただし、使用貸借されている土地が将来親から子どもに相続されれば、相続税の対象となります。その際、貸宅地として評価することはできません。なぜなら、使用貸借は借地権よりも権利の度合いが低いと考えられているからです。使用貸借されている土地は、更地として評価されることになります。また、親が所有する土地を子どもが無償で借りて駐車場経営をするようなケースでは、駐車場収入の帰属に注意する必要があります。

 土地は親の持ち物ですが、駐車場を管理運営しているのは子どもだから、駐車場経営による収入は子どもの所得として申告すべきかといえばそうではありません。青空駐車場のように単に土地のみを第三者に駐車場として貸し付けて得た所得は、実質所得者課税の原則から土地の真実の所有者の所得となります。したがって、この場合は親の所得として申告しなければならなりません。もし、子どもが青空駐車場の収入を好き勝手に使っていたら、その分は親から子どもへの贈与となります。(エヌピー通信社)


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2009年10月30日
企業努力と社会保険料

?退職日は月末以外の日とする
 社会保険料は入社の日の月から退社した日の月までかかりますので、月末退社の場合はその退職月までかかる事となります。 社内規定で月末退職が規定されていれば別ですが、退職日を月途中とする事で、その月は保険料がかかりません。

これは、賞与についてもいえる事で退職月に支払った賞与の保険料は月末退職でない限り、保険料はかかりません。

?非常勤勤務やワーク・シェアリングする
 企業で社会保険に加入しなければならない要件は、1日又は1週間の労働時間、又は1か月の労働日数がその企業の所定労働時間の4分の3以上働く人が対象となります。フルタイム勤務を要しない人に対してこの勤務時間の範囲内で勤務をしてもらい、又、正社員でもワーク・シェアリングを行った場合には利用できる方法かもしれません。

?実費弁済的な費用は賃金から除外する
 実際に支払った出張費等は賃金からはずし、別途実費弁済で精算します。

?個人事業主との委託契約等に切換える
 業務内容によっては、個人事業主としての契約に変えることができる業務もあると思います。企業負担を減らすとともに、本人にもメリットになる事もあるでしょう。

?育児休業者保険料免除制度を利用
 育児休業者がいる場合、免除申請が受理されれば、子が満3歳になるまで保険料免除されます。(長期の休業が企業にとってどうなのかは別として)保険料免除申請をして必ず適用をうけましょう。
 今日のような経済情勢の下では、経費の見直しをしている企業も増えているかもしれません。
 社会保険料の負担軽減を意識することで、保険料節約ができれば、少しでも経費削減につながる事でしょう。

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2009年10月27日
在宅勤務と制度制約

多様な勤務形態
 徒歩通勤者の職員に対して通勤手当を支給している自治体が274にのぼり、うち通勤距離が2km未満にも手当を支給している自治体が244と全自治体の約8%を占めているという調査報告があります。

■在宅勤務化がトレンド
 NTT、NEC、全日空、Panasonic、富士通、特許庁などの大がかりな在宅勤務制度の導入情報が報告されています。
 在宅勤務者にはインターネットやFAX等の利用料金や電気代、さらには家賃の一部を会社が負担しているケースもあるようです。
ところで、これら会社負担が現物給与であるか否か、課税給与とされるか否か、社会保険の月額報酬に含まれるか否かについては、要検討事項です。

■課税関係情報は揺れている
 自宅兼事務所を所有している事業者の家事関連費の考え方と同様に、様々な明細書等をもとに業務に相当する費用であると証明できる場合には課税給与と取扱わなくてもよい、との情報があります。
 また、会社管理のパソコンやプリント用紙やインクなどが現物支給された場合は会社の備品消耗品の処理にとどまるが、電気代や通信費など現物支給ができないものについて金銭で補てんしたとすれば、給与扱いとなる、との情報もあります。

■社会保険はもっと不確定
 標準報酬(給与)月額の対象となるものとしては課税情報の後者の扱いと同じと言って差し支えないだろうが、それ以前に、そもそも在宅勤務者は労働者か、と問われるようです。
 指揮監督、時間拘束、労働代替性、賃金労務対償性、機械・器具が会社より無償貸与、などを総合判断し、労働者性の濃淡の状況により被保険者になれない場合があります。

■政策制度間の齟齬
 一方で、勤務形態の多様化を唱えながら、他方でそれに邪魔立てするような制度になっている、というこの実態は、珍しいことではなく、縦割り行政の硬直化として日本の中の普遍的現象ともいえます。
 政権公約で解消してほしいところです。《コラム》

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2009年10月26日
PR用アプリ取得費用の経理

 パソコンやモバイル端末で動作するアプリの開発が活況です。人気のSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)である「ミクシィ」や、Apple 社が展開するアプリ販売サイト「App Store」など、アプリを公開できる媒体は多岐に渡るうえ、なかには、開発したアプリを有料で販売できるところもあります。

開発したアプリを公開するには、それぞれのアプリ提供媒体において開発者登録が必要です。登録にかかる費用は多くが無料で、登録者に対しては開発環境も無償提供されるケースが多くなっています。開発されたアプリは、一定の審査を経て公開される仕組み。個人でも開発者登録を行うことができるため、個人開発の作品から思わぬヒット作が誕生するケースも少なくないといいます。

 いま、こうしたアプリ市場への企業の参入が相次いでいます。参入する企業は、単にアプリの販売を目的としているのではなく、広告宣伝を目的としていることもよくあります。企業や商品ロゴの入った便利なアプリや、デザイン性の高い自社商品のPRアプリなど、各社が工夫を凝らしたアプリを無料公開しています。創意工夫次第では、絶大な広告効果を挙げることが可能です。

 通常、アプリなどのソフトウェアは無形固定資産として資産計上し、「複写して販売するための原本」や「研究開発用のもの」については耐用年数3年、それ以外のものについては耐用年数5年で減価償却することとされています。
 しかし、こうした広告宣伝のためのアプリの取得費用について税務当局では、「事例によっては広告宣伝費として認められる場合もある」(審理担当)としています。「ソフトウェアに該当するかどうかがポイント」(法人担当)となるため、アプリそのものの中身やアプリ提供媒体との契約形態などにより取り扱いが変化するとの見解です。(エヌピー通信社)


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2009年10月24日
中小企業の経理に関する統計

中小企業庁はこのほど「平成20年度中小企業の会計に関する実態調査事業」の集計・分析結果を公表しました。

 集計結果によると、経理財務に携わる人員は、0人が9.0%、1人が59.7%、2人〜5人が28.8%と「5人以下」の企業が全体の97.5%を占めていることが分かりました。
 さらに、記帳や総勘定元帳の作成、また財務諸表の作成といった経理財務事務を会計専門家へ外注している企業が全体の91.9%に上るとしています。事務を依頼している会計専門家は税理士が79.2%、

公認会計士が17.7%となっています。報酬は年間50万円未満が33.1%、50〜100万円が45.3と100万円未満が78.4%を占めました。

 作成した決算書の利用状況に関しては、過去の売上と利益について比較し、その推移を確認している会社は全体の82.3%と多数を占めます。ですが、売上高経常利益率や自己資本比率などの基礎的な経営指標を算出・確認しているのは39.8%と半数を下回り、経営上の課題・問題点を明らかにするため、適正な在庫レベルや収支状況の把握・分析を行うために活用している会社は30.7%にとどまりました。さらに、分析を行い売上や収支見込を含む事業計画を策定しているのは15.2%に過ぎません。
 対して、経営者の58.8%が会計専門家に「決算書類などの分析、経営指導・助言などのサービス」を望んでおり、望んでいながらサービスを受けられていない実態が明らかになっています。(エヌピー通信社)


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2009年10月23日
平成20年分民間平均給与

国税庁が「平成20年分民間給与実態統計調査結果について(速報)」を公開しています。
 それによると、平成20年12月31日時点で民間事業所に勤務する給与所得者数は、

5年連続で前年を上回る5474万人(前年比1.8%増)でした。その給与総額は201兆3177億円(同0.0%増加)で、所得税の源泉徴収額は8兆6277億円(同4.1%増)でした。

 また、平成20年において1年間を通じて勤務した給与所得者数も2年連続で増加し4587万人(同1.0%増)となりました。ところが、給与所得者が増えたにも関わらず、その給与総額は197兆670億円(同0.8%減)と前年を下回っています。
 このため、一人あたりの平均給与は前年より7万6千円低い430万円(同1.7%減)となりました。これは同調査を始めた昭和24年(1949年)分以来で最大の減少額、および減少率ということです。平均給与の内訳は給料・手当が365万円(同1.0%減)、賞与が65万円(同6.0%減)となっており、賞与の方が大きく減少していることから見て、景気後退による業績悪化がこの減少の原因と考えて良いでしょう。

 なお、平均給与を業種別に見ると、最も高いのは「電気、ガス、熱供給、水道業」の675万円で、次いで「金融業・保険業」の649万円、「情報通信業」の616万円の順。最も低かったのは「宿泊、飲食サービス業」の250万円で、次いで「農林水産、鉱業」の310万円、「サービス業」の338万円の順でした。
 これらの状況により、平成20年分の給与所得者数4587万人のうち、源泉徴収により所得税を納税した者は3837万人(前年比1.1%減)に減り、その税額も8兆5551億円(同2.3%減)と減少しました。


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2009年10月21日
給与の遅配、分割払と税金

■給与を支払わないと税金は?
 企業の業績が悪化し、資金繰りに窮するようになると、給与の未払や遅配を余儀なくされます。
そのようなときに気になるのが、税金や社会保険料です。

■源泉所得税は給与対応分だけ

 所得税法で給与の支払者はその支給の際に源泉徴収をする義務があるとされています。支給の際とありますので、支給がなされないかぎり源泉所得税も発生しないことになります。
 また支給すべき給与の一部だけが支払われる場合には、分割支給の割合分だけの税額を徴収することになります。例えば支給すべき給与の額が30万円でそのときの源泉所得税額が6万円であるとした場合に、給与の3分の1の10万円が支払われるときは源泉税額も3分の1の2万円となります。
 このように源泉所得税が徴収されるのは現実の支給に見合った分だけなのですが、年末調整や確定申告の際の所得金額計算では、給与の支給日として定められた日に収入があったものとして未払分も含みますので注意が必要です。

■住民税は今の給料に関係ない
 住民税においても、給与の支払者は特別徴収義務者として給与の支払時に住民税を徴収しなければなりません。給与の支払時にというのも所得税と同じです。
ただ、給与支給の際に徴収されている住民税は、前年の所得に対して確定した税額ですので、給与の支給がないことをもってその確定した税額が減免されることはありません。すなわち給与の支給者が爾後支給不能の状態に至れば、未徴収の住民税額分は本人が普通徴収の方法で支払わなければならないことになります。


中野税理士事務所   名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

2009年10月20日
延滞罰税金の損金性

■源泉税の延滞
 源泉所得税の期限後納付へのペナルティは厳しく、原則として1日でも納付額の10%、(ただし自主的納付なら5%)の不納付加算税が課され、その上、年14.6%(当初2ヶ月間は4.5%)の延滞税が課されます。

■住民税の延滞
 住民税の延滞金も年14.6%(当初1ヶ月間は4.5%)です。ただし、国税と異なり、住民税には不納付加算金というのはありません。

■労働保険、社会保険料の延滞
 労災保険・雇用保険の労働保険料、厚生年金保険料、健康保険料の納付は、それぞれの法律で義務付けられていますが、税金と異なり、延滞があったとしても自動的にペナルティとなるわけではありません。
滞納につき督促したときに限り、保険料の額につき年14.6パーセントの割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することになっています。

■労災保険の場合
 事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、?未納部分の保険料を遡って(2年分+10%追徴金)支払うことに加えて、?労災保険から労働者等が給付を受けた金額の100%(行政機関から加入の指導を受けたにも関わらず手続を行っていなかった場合)、又は40%(行政機関から指導は受けてはいないものの1年以上手続を行っていなかった場合)を事業者が負担しなければなりません。

■延滞金の損金算入
 上記の延滞金、追徴金、負担金などはすべて罰、ペナルティの意味を持つものなので、どれも税務上損金不算入では、と考えてしまいそうです。
しかし、 損金不算入とされるのは税法で限定列挙している延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、過怠税、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、延滞金(除社保)、罰金、科料、過料、課徴金のみです。
これらには労働保険、社会保険の保険料に係る延滞金、追徴金、負担金は含まれていません。したがって、損金に算入できることになります。

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2009年10月18日
退職時の賞与早期支給

 退職金は会社の損金にできます。社員に退職金を支払う場合は所得税を源泉徴収して、原則、翌月の10日までに納付しなければならなりません。源泉徴収する税額は、「(退職金の額−その社員の勤続年数に応じた退職所得控除額)×2分の1×所得税率」で算出します。

 このときの退職金には、退職することで支払われるすべてのものが含まれます。つまり、本来の退職手当のほかに「功労金」を支給する場合も、退職金に含める必要があります。

 ただし、ここで注意したいのが「賞与の早期支給」です。退職が次の賞与が来る直前だった場合など、「せめてもの心づけ」と考え、賞与の早期支給を決める場合がありますが、これを退職金としてしまうのは誤りです。退職時に支給していても、賞与は支給期間の役務の対価。その労働実績をもとに支給されるため、仮に早期退職をしなかった場合でも発生します。したがって、通常の賞与と同様、「給与所得」として扱わなければなりません。

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2009年10月16日
還付加算金とは

専門誌等によれば、会計検査院は、納税者が税金の還付を受ける際に国が支払う「還付加算金」を減らすため、税務署での事務作業を改善するよう、国税庁に求めた、とのことです。

ちなみに、会計検査院の報告によると全国524の税務署が平成20年に支払った還付金は計4兆1,811億円、還付加算金は計338億円。その内高額還付金は合計2兆1,198億円、還付加算金は118億円だそうです。 
そこで、高額還付金につき、還付金の支払日数を短縮(現在は11日以上でこれを10日に)すれば還付加算金は計80億円に減り、約27億円を削減できるというものです。

(1)還付加算金の性質
 還付加算金は、主に「源泉徴収税額(法人税では所得税額)」、「予定納税額(法人税では中間納付額)」、「消費税の中間納付額及び輸出免税等」による税金の過払い(確定申告によってその事実が判明)による返還金(このことを「還付金」と言います)で、この返還金(還付金)に対する一種の利息相当額です。還付加算金は、非課税ではなく、所得税法上は雑所得、法人税法上は益金(雑収入)を構成します。

(2)還付加算金の起算日
 この還付加算金の起算日(利息相当額を計算する基準日)ですが、還付金の内容によって異なります(なお、過誤納による更正の請求等によるものは除きます)。
源泉徴収税額等による還付金にあっては、申告期限の翌日から(期限後申告の場合は、その申告日の翌日から)、一方、予定納税額等の還付金においては、予定納税額の納期限(中間納付額の納期限)の翌日からです。

(3)還付加算金の利率
 還付加算金の額は、起算日より還付の日までの日数に応じて、年7.3%の割合を乗じて計算した金額ですが、平成12年1月1日以降の還付加算金の割合は、公定歩合に年4%の割合を加算した割合になっており、現在は4.5%です。
現行の金利を考えれば高利回りですので、業績が前年を大きく下回ることが予想されるのではあれば、減額申請、仮決算などを行なわず、税務署から送付されてきた予定納税額等をそのまま納付し、確定申告で還付を受けた方がお得です。もっとも、資金に余裕があることが前提です(この制度は地方税においても同様です)。


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2009年10月14日
子ども手当の損得

東レ経営研究所が「子ども手当の導入が家計に与える影響―520ケースのシミュレーション―」をとりまとめ、公表しました。民主党の目玉政策のひとつである「子ども手当」について、520ものケースを想定し、それぞれの家計への影響を試算したものです。

民主党の政策集「INDEX2009」に掲載されている「子ども手当」は、「子どもが育つための基礎的な費用(被服費、教育費など)を保障するため、中学校卒業までの子ども一人あたり、月額2万6000円(年額31万2000円)を支給」するというものです。ただし、この手当の創設にともない、小学校6年生までの児童に支給されていた「児童手当」が廃止されるほか、「配偶者控除」と「扶養控除(高校生・大学生等を対象とする特定扶養控除、老人扶養控除は除く)」も廃止されるため、「世帯によっては負担が増える」という批判も出ています。
 そこで、東レ経営研究所では、520のケース(妻の就労の有無2ケース×子どもの数・年齢20ケース×所得階層13ケース)について、家計への影響を試算しました。

 同試算によると、最もプラスが大きかったのは「共働きで世帯年収300万円、中学生2人と小6以下1人の子がいる世帯」で、年額79万円2千円ものプラスとなっています。同研究所によると「子ども手当は、特に共働き世帯、世帯年収が低い世帯、中学生の子がいる世帯にとって恩恵が大きい」ということです。
 逆にもっともマイナスが大きかった「片働きで世帯年収1500万円、高校生または大学生の子が3人いる世帯」では、年額41万5千円ものマイナスになるようです。もっともプラスとなる世帯との損得の差は、年額で120万円を超える計算になります。

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2009年10月13日
耐震改修の税制優遇措置

 耐震改修については、いくつか税制での支援措置があります。
平成21年1月1日から同25年12月31日までの間に行った耐震改修について、費用の10%が税額控除される「住宅耐震改修特別控除」もそのひとつ。現在の耐震基準を満たしていないことなど要件をすべてクリアする必要があります。

 加えて、住宅ローンなどを利用して耐震改修を行った場合、ローンの年末残高をもとに計算した金額が所得税額から控除される「住宅借入金等特別控除」の適用も受けることができます。

 また、耐震改修を行った場合には、固定資産税の軽減措置が受けられます。昭和57年1月1日以前に建てられた住宅に対して現行の耐震基準に適合する改修を行う場合で、その改修費用が30万円以上ならば、固定資産税が一定額減額されます。

 ところで、地震による被害者には高齢者が多いもの。これは、築年数の高い家屋には、高齢者が居住している可能性が高いことも原因のひとつと考えられます。そのため、バリアフリー改修を併せて行うケースもあります。
 バリアフリー改修に対しては、「住宅借入金等特別控除」に加え、バリアフリー改修工事に要した費用の10%が税額控除される「住宅特定改修特別税額控除」があります。また、特定のバリアフリー工事を行うなど一定の要件を満たし、住宅ローンを利用して行うバリアフリー改修費用について一定金額を所得税額控除できる「特定増改築等住宅借入金等特別控除」などの税制支援措置もあり、いずれかひとつを選択適用できるとされています。
 これらの支援措置は、「住宅耐震改修特別控除」との併用が可能。借入金の額や施行費用などの条件により受けられる恩恵が大きく変わってくるので、自分のケースではどの組み合わせがおトクなのかしっかり把握しましょう。(エヌピー通信社)

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       http://www.nakanokaikei.com

2009年10月07日
社会保険料の負担

このところの景気後退で、給料は昇給無かあっても少なめ、残業代も減り、働く人の給与額は一般的には増えていない、むしろ減っているという人も多いでしょう。一方で企業は社会保険料の面でも負担を軽くしたいところかもしれません。

社会保険料は大きな意味では働く人の生活を守る役割を果たしていますが、企業にとってもその負担をできるだけ軽減するのは必要な課題でありましょう。ですから、次のような対策も一考の余地あるものと思います。その方法をさぐってみます。

?厚生年金や健康保険料の上限に注目
 厚生年金保険料上限は月額605,000円、健康保険料の上限は月額1,175,000円となっています。賞与にも月額と同率の保険料がかかるので、賞与額が多い場合には、月々の給料に上乗せし、上限を超えた分には保険料がかからないようにすることで、軽減がはかれます。(しかし、このところは、賞与額がそこまで伸びるかが問題ですが。)

?社会保険料の改定月に注目
 社会保険の改定月は4,5,6月の給与で算定基礎届で定時改定され、1年間の保険料が決定されますので、可能ならその月はノー残業デーを設ける等して、残業時間の圧縮をします。もう算定期間はしばらく来ないという時期には随時改定がありますが、降給を伴う場合は、社員との話し合いが必要となるでしょう。


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2009年10月06日
平成21年10月の税務

10月13日
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10月15日
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

11月2日
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>


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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

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2009年10月05日
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