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通勤費の事業主負担

 国民の憲法上の権利の一つとして居住地選択の自由があります。そして、自由に選んだ住居からの通勤費については、スジからいえば自己負担すべきものですが、通常は雇い主が全額負担しています。

別に、雇い主に通勤費負担の法的義務があるわけではありません。とはいえ、雇い主の通勤費負担は雇用に伴う単なる任意の給付というよりも、強制的社会慣行とでも言うべきものとなっています。
 だからでしょうか、従業員からは、負担してもらった通勤費について、当然のこととして何の感謝もされません。
 従業員自身が引っ越しをしたり、工場移転をしたり、ということで従業員が遠距離通勤者に変わってしまった場合に、解雇にもできないし、通勤費の増える分を負担しないということにもなかなかできません。雇い主にとっては辛いところです。

■通勤費の本来性格
 労務の提供をするために事業場に赴くことが通勤であり、通勤そのものは労務の提供ではありません。労務の提供をできるようにするための条件整備行為に過ぎないからです。
 その通勤に費用がかかる場合において、その費用を雇い主から補填されているのですから、雇い主の通勤費負担分の性格は、給与所得の必要経費を補填するもの、すなわち給与所得計算上の労務の対価としての収入ではなく、給与所得計算上の必要経費のマイナス項目とするべきものです。

■非課税という奨励規定
 実際日本では給与を得るのに従業員が何か仕事に不可欠な物・道具・その他の代金を負担するということはあまりありません。
 所得税法では通勤手当や仕事における無償貸与物の給付を非課税としています。非課税としているのは、雇い主の従業員通勤費等の負担によって、労務の対価以上に従業員の手元に残る金銭が増えることはないからでしょうが、さらに、非課税とすることにより、働くための条件整備費用は、従業員自身ではなく雇用主負担とすることがよい、との考えを奨励しているともいえます。


中野税理士事務所   名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

日時:8 26, 2009 PM 08:35
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