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マスク購入と医療費控除

インフルエンザの予防に、厚生労働省では、手洗いうがいとともに、マスクの着用も推奨しています。となると、個人で購入した場合「医療費控除は使えるのか」ということが気になるところです。

 そもそも医療費控除というのは、自分または自分と生計を一にする親族の医療費が年間10万円以上になった場合(年間総所得が200万円以下なら総所得の5%以上)、一定の額を所得から控除できるというものです。
 一般的に医療費控除の対象となるのは、

医師による診療または治療の対価、治療または療養に必要な医療薬の購入の対価などとされ、病気の予防や健康増進のために用いられるものは対象外です。よって、残念ながら予防のために購入したマスクは、医療費控除の対象とはなりません。

 では、インフルエンザなどを発症してしまった後、医師の指示によりにマスクを購入・装着するような場合どうなるのでしょうか。医療費控除に認められるかどうかは、「医薬品」に該当するかどうかがひとつの判断基準となります。「医薬品」は薬事法により定められており、マスクの場合は薬事法に該当しない「雑貨品」扱い。だからといってマスクが即否認されるというわけでもないようで、「治療のため」と税務署を納得させることができるかどうかがカギだといえます。

 また、個人だけではなく、会社としてのマスクの購入も考えられます。とくに感染が心配される地方へどうしても外せない出張などで赴く際に、会社でマスクを購入した場合については、当局は「常備薬などと同じ扱いで、『福利厚生費』などの項目で経費処理とするのが適当」としています。マスクが品薄な地域にいる得意先にプレゼントした場合については、「取引先との関係次第で『交際費』か『寄付金』になるだろう」という見解です。(エヌピー通信社)


     中野税理士事務所   名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

2009年06月29日
個人事業としての開業

個人事業は、簡単に始められそうですが、個人事業者の場合であっても、税務署へは様々な届け出が必要となります。開業届や青色申告の承認申請、専従者のいる場合には青色事業専従者に関する届出など、片手ではおさまらないほどの書類を作成しなければなりません。

■原則的な効力発生は
 新規に開業した場合、大抵の書類は開業後しばらくの間に提出すればいいことになっています。例えば青色申告の承認申請は開業後2ケ月以内に提出すれば、開業の年から青色申告者として確定申告をすることになります。

つまり開業後しばらくの間にこれらの書類を提出すれば、開業時点から各規定が適用されることとなります。
 
■例外的な規定
その1 源泉徴収の納期の特例
 従業員に給与を支払うような場合には所得税を源泉徴収し、その翌月10日までに国に納付することとなっていますが、給与の支払を受ける者が常時10人未満である事業所等については申請書を提出した場合には特例としてその納付を1月(7〜12月分)と7月(1〜6月分)の年2回とすることができます。(これを源泉徴収の納期の特例と言います。)
ですから4月1日に開業して開業と同時にその申請書を提出したような場合には4月分から6月分の給与に係る源泉税をまとめて7月に納付すればよいと考えがちです。
 ですがこの申請書は一般的に提出月の翌月末日に承認がされるものとなっておりますから4月1日に提出した場合、特例の効力発生は5月31日となり、1回目の納付日である5月10日は特例の適用が受けられず、4月分の源泉税を納付しなくてはなりません。

その2 消費税課税事業者選択届
 この届出は、開業した年の12月31日までに出せば良いこととなっております。開業時は何かと物入りで、尚且つ売上も見込めない場合、この届出を出せば消費税の還付が可能となります。しかし慌てて出して、結果納付となってしまわぬよう、じっくり見極めてから出すようにしましょう。


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2009年06月26日
長寿医療制度

■低所得層の負担軽減
 「長寿医療制度」は75歳以上を加入者として一年前に発足しましたが、当初は「後期高齢者医療制度」という名称で、この名も不評の一因ではありました。今では名称は両者並列的な扱いで表示されることが多くなりましたが、それ以外にも制度に不満を持つ人は今もいるようです。批判もふまえ、今年度よりいくつかの点が改正されたので見てみます。

?保険料の納め方は、年金からの天引きか口座振替かを選択することができるようになりました。配偶者や同居する子供の口座からでも振替利用できます。口座振替の場合の社会保険料控除は、口座の名義人に適用されます。ですから、口座振替に変更する場合は、誰の口座から振替するのか考えて行うことが必要でしょう。

?保険料に新たに9割減額制度創設。保険料は、全員一律に掛かる「均等割」と所得に応じて決まる「所得割」から成立っています。均等割額は、軽減割合が7割、5割、2割であったものが、7割軽減を受ける世帯のうち、長寿医療制度の被保険者全員が80万円以下の(例えば、夫婦共国民年金しか収入が無い等)低所得者世帯は9割軽減されます。又、所得割部分でも行われていた軽減措置は、21年度も継続されます。

?健康保険の被扶養家族だった方の保険料特例、制度開始前、政管や健康保険組合の健康保険の被扶養者で、保険料を払っていなかった方は、制度開始当初から2年間は、所得割額は無料となっています。均等割額の負担率は20年10月から負担無から1割負担にはなりましたが、21年度から5割負担になる予定のところ、今年度も1割負担のままということになっています。


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2009年06月23日
贈与税の確定申告状況

国税庁は、平成20年分の贈与税の確定申告状況をまとめました。
 贈与税の課税制度には、従来からの「暦年課税」と、「相続時精算課税」のふたつがあります。
 平成20年分確定申告で、贈与税の申告書を提出した人のうち、「暦年課税」を適用した人は27万3千人。29万3千人だった平成19年分と比較して、6.8%の減少です。

このうち、申告納税額がある人(納税人員)は23万2千人で、こちらも25万人だった同19年分比で7.0%減少しました。

 暦年課税は、親族間はもちろん、第三者からの贈与も含むすべての財産贈与が対象。その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の価額を合計し、「(贈与財産の価額の合計額−基礎控除額110万円)×税率−控除額」で税額を計算します。税率と控除額は基礎控除額を差し引いた後の課税価格によって決まり、税率は10〜50%、控除額は0〜225万円と幅があります。

 一方、もうひとつの課税制度「相続時精算課税」を適用した申告者は7万4千人で、納税人員は4千人でした。申告者数は前年分比17%下落、納税人員も同13.7%減少しました。
 相続時精算課税の適用者数減少について国税庁は、「住宅着工件数の減少も関わっているのでは」としています。同制度には、「住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例」があります。その名の通り住宅取得のための資金贈与なら、親が65歳未満でも同制度を適用でき、2500万円の特別控除にさらに「住宅資金特別控除額1千万円」がプラス。非課税枠が3500万円となります。今年の確定申告で同特例を適用した人は2万7千人で、昨年の3万9千人から減少しています。(エヌピー通信社)

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2009年06月22日
長期優良住宅普及促進法

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅普及促進法)」が6月4日に施行されました。
 この法律は、「国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要」という観点から、良質で長持ちする家(=長期優良住宅)の認定基準、およびその促進のために必要な取り組み等について定めたものです。

平成21年度の税制改正においても、この法律の施行に合わせてさまざまな税制優遇措置がとられました。

 優遇措置の柱となっているのは住宅ローン減税の拡充措置です。平成21年から平成25年までの5年間に長期優良住宅に居住した場合、一般住宅よりも有利な条件で住宅ローン減税の恩恵を受けることができます。たとえば、平成22年12月31日までに居住した場合、一般住宅の最大控除額は500万円なのに対して、長期優良住宅の最大控除額は600万円になります。

 また、住宅ローンを利用しない場合でも、1000万円を上限として標準的な性能強化費用の10%相当額がその年の所得税から控除されるほか、登録免許税の税率軽減(保存登記、移転登記とも税率0.1%)や不動産取得税の控除額拡充(1200万円→1300万円)、固定資産税の2分の1軽減期間の延長(3年→5年)といった優遇措置も受けられます。

 ただし、これらの税制優遇を受けるためには、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(市町村長又は都道府県知事)の認定を受ける必要があります。また、新築時の申請書類や維持管理計画、居住後の工事記録などを「住宅履歴情報」として保存する義務も生じます。


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2009年06月20日
中小企業危機対応貸付の現況

中小企業庁が、「5月末時点の中小企業向け危機対応業務の実施状況」を公表しています。それによると、平成20年10月1日から平成21年5月末までの間に、株式会社商工組合中央金庫が危機対応業務として実施した中小企業向け損害担保付貸付の実施件数は9743件で貸出額は5461億円でした。1件あたりの貸出額は5605万円となります。

危機対応業務とは、大規模な災害や金融秩序の混乱など「危機」が発生した場合、株式会社日本政策金融公庫が指定金融機関(株式会社商工組合中央金庫、および株式会社日本政策投資銀行)に対して一定の信用供与(資金の貸付け、リスク補完、利子補給)を行う制度です。 現在、「国際的な金融秩序の混乱に関する事案」が「危機」と認定されており、 平成22年3月末日まで危機対応業務が実施されることになっています。

 株式会社商工組合中央金庫(商工中金)はこれを受けて、「景況悪化により、一時的に売上の減少等の要因で業況に影響を受け、資金繰りに支障を来たしている中小企業等」を対象に「中小企業向け損害担保付貸付」を実施しています。
 今回の公表によると5月に同貸付を受けたのは1917件で貸出額は1043億円(1件あたりの貸出額5441万円)でした。なお、4月は2221件で1293億円(同5822万円)、3月は2275件で1243億円(同5464万円)でしたから、3月から5月のこの3ヶ月で6413件、3579億円の貸出があったことになります。


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2009年06月18日
派遣社員の通勤費

請求人Aさんは、派遣会社から支払われた給与のうち、自分で負担した通勤費相当額を給与などの収入金額から除外して給与所得金額を計算、源泉徴収額の還付を請求しました。
 しかし、原処分庁が「通勤費相当額は非課税の通勤手当には当たらない」と所得税更正処分を行ったことから、

Aさんは国税不服審判所に審査請求しました。

 給与所得者が給与に加算して受ける通勤手当は、通常必要と認められる部分として政令で定めるものについて一定の限度額まで非課税となっています。
 Aさんは、?通勤手当が給与に含めて支払われているという理由で課税されるのは公平でない、?通勤費は給与を得るための必要経費。税制上、一定の範囲で非課税措置(控除)が認められるべき、?支払った通勤費には消費税が含まれており、さらに所得税を課すのは二重課税――など主張しました。

 審判所は、通勤手当が派遣会社から別途支給されていない以上は、「通勤費相当額を非課税所得とする規定はない。通勤費を負担したとしても、給与等の収入金額から除外することはできない」と処分庁を支持。所得税法では、「個々の経費の実額控除は認められず、あくまで収入金額に応じた必要経費の概算控除的性格がある給与所得控除が原則」としました。

 課税上不公平とする主張については、「(同審判所は)原処分庁の処分が違法または不当か否かを判断する機関であって、法令自体の当否または合理性を判断することはその権限に属さないから、審理することはできない」と一蹴。二重課税は「課税対象が異なることから問題は生じない」としました。以上の判断からAさんの請求は棄却されました。
 派遣労働者が増加するなか、通勤費課税に不満の声も高まっていますが、現行制度ではカバーできないことを改めて示したかたちです。(エヌピー通信社)


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2009年06月16日
出張旅費規程の経理

中小企業でも、あらかじめ就業規定などに「旅費に関する規定」、いわゆる「旅費規程」を設けているケースは多いといわれます。旅費規程を設けておけば、出張に出かける社員に対して、日当というかたちで概算旅費を前もって支給することができるからです。

 社員に支給する出張費は、その金額が常識の範囲を逸脱していない限りは、給与として課税されません。

「常識の範囲内」の判断基準としては、「役員を含むすべての社員において、バランスの取れた基準で計算されているか」、つまり、「旅費規程」そのものが適正であるか――ということがまず問題となります。「旅費規定」において、出張先への距離や役職に合わせてどの程度の概算旅費を想定しているのか、ということが判断の基準となり、「旅費規程」そのものが世間一般の相場からかけ離れていれば、当然、旅費とは認められません。
 また、同業種、同規模の企業が一般的に支給している金額と照らし合わせて、社員に支給された概算旅費が適正であるか、というのも判断基準の1つとなります。

 ところで、出張の多い社員に対して、毎月、一定額の旅費を支払っているケースもよくあります。この場合も、旅行の実状と照らし合わせて、明らかに業務遂行に必要だと認められるならば給与課税されません。
 ただし、支給された旅費が余ってしまう月がある場合、その余った金額部分は給与所得として課税対象となり、企業側に源泉徴収義務が発生するケースがあります。こうしたケースでは、社員が使用した旅費の内訳を会社できちんと把握しておく必要があります。
 ひと口に出張といってもその形態はさまざま。単身赴任者が本社での会議のために出張し、それに併せて自宅へ帰省するケースも考えられます。この場合では、職務遂行のための旅費であると共に、帰省のための旅費としての意味合いも出てきます。出張に併せて自宅に帰省するケースでは、職務のために出張する前後1日を帰宅日としているのであれば、その費用は出張費と認められます。(エヌピー通信社)

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2009年06月15日
従業員雇用と試用期間

昨年来の不況の影響を受け、業績の悪化した企業による新卒者の内定取消しが問題とされ、企業名も公表されています。
内定取消しをしなかった企業でも、試用期間の満了による本採用拒否を検討せざるを得ない企業があるかもしれません。

■試用期間とは

従業員を採用するに当たり、履歴書や面接等だけでは、その資質や適格性について十分に判断できないため、後日の調査や観察による最終決定を留保する趣旨で設けられているものです。判例によると、試用期間とは解約権留保付雇用契約とされ、当初から期間の定めのない通常の雇用契約が締結されているが、試用期間中は使用者に労働者の不適格を理由とする解約権が留保されている、とされています。

■本採用を拒否できる場合とは?
 採用決定後における調査や試用中の勤務状態により、当初知ることができず、また知ることが期待できなかったような事実を知ったことにより、その者を引き続き雇用するのが適当でないと判断する客観的に合理的な理由が存在し、それが社会通念上相当であると認められる場合です。例えば、重大な経歴詐称、出勤率不良、無断欠勤が多い、勤務態度が悪く、上司から指導を受けても改善されない、協調性を欠き従業員としての適格性を欠く等が拒否できる正当な事由とされています。なお、企業は従業員に対し教育・研修を行う立場にあるため、まずは注意・指導する必要があります。

■業績悪化を理由に本採用を拒否できる?
 急激な業績悪化を理由に本採用を拒否できるかどうかは、正社員の場合と同様に「整理解雇の法理」に照らして判断されます。
?人員削減の必要性、?解雇回避義務、?解雇基準・選定の合理性、?手続きの妥当性、が整理解雇の四要件です。
解雇する場合は30日前に予告するか解雇予告手当を支給することになりますが、試用期間開始後14日以内に解雇した場合は、支払う必要はありません。
法律は会社を守ってくれません。会社を守り、最終的に従業員を守るのは社長です。事前に法律を知り、先手を打つことでトラブルを回避できることもあるのです。

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2009年06月11日
「雇用調整助成金」等

「雇用調整助成金」と「中小企業緊急雇用安定助成金」を活用する企業が増加しています。
 両助成金は、不景気のあおりを受けて事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向させた場合に、国から助成金を受けることができるというものです。経済状況の悪化を受け、要件の緩和・拡充の措置が逐次取られています。

 「雇用調整助成金」と「中小企業緊急雇用安定助成金」の計画届が受理された件数は、

要件の緩和が行われた平成20年12月には1783件と前月の10倍近く伸び、その後も増加の一途。同21年3月期には4万8226件の申請がありました。
 本助成金を申請するには、「生産量が減少している」「雇用量が増加していない」といった要件があります。要件を満たしていれば、休業、休業および教育訓練または出向といった際に、手当てまたは賃金に相当する額の80%が国から補助されます(解雇を行わない企業には90%)。

 助成金を受けた際に気になる税務処理ですが、国から助成された金額は「雑収入」として益金処理することになります。消費税は課税されません。
 なお、同助成金の拡充期間がいつまでとなるかは現時点では未定。「経済状況により判断」(厚生労働省)とされています。(エヌピー通信社)


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2009年06月10日
健康保険(協会けんぽ)の料率

 昨年10月、中小企業等で働く従業員やその家族が加入していた政府管掌健康保険について、運営が従来の国(社会保険庁)から全国健康保険協会に変わり、協会けんぽという名前(愛称)になりました。それに伴い、今年の9月分以降の健康保険料が都道府県ごとに違ってきますので注意が必要です。

 現在、協会けんぽの健康保険料率は、

昨年10月時点の保険料率8.2%が全国一律で適用されています。しかし、今年の9月分の保険料(10月納付分)からは都道府県ごとに地域の医療費事情を反映した保険料率になります。一定の激変緩和措置がとられてはいますが、基本的に年齢構成が高い等の理由で地域の医療費負担が多かったり、所得水準の低い都道府県については保険料率が高くなることになります。

 具体的には、現行の保険料率8.2%より高くなるのが20道府県で、低くなるのが21都府県。6県については現行と変わらず8.2%の保険料です。ちなみに、もっとも保険料率が高くなるのは北海道の8.26%、もっとも低くなるのは長野県の8.15%です。
 この保険料は「疾病の予防などにより、加入者の医療費が下がれば、下げることが可能となる仕組みになっている(全国健康保険協会)」とのことです。

 なお、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険の保険料率(1.19%)が加わりますが、この料率に変更はありません。


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2009年06月09日
H20年分消費税申告状況等

 国税庁が公表した「平成20年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」によると、個人事業者の消費税の申告件数、および納税申告額が3年連続でいずれも減少しています。

 平成20年分の個人事業者の消費税の申告件数は前年より2.1%少ない142万4千件でした。また、その納税申告額も前年より4.8%少ない4376億円となっています。

個人事業者の消費税申告件数については、平成17年度に事業者免税点が3000万円から1000万円に引き下げられたことから、平成16年の41万6千件の約4倍近い157万6千件に増えました。しかし、その後は152万7千件(平成18年)、145万5千件(平成19年)、142万4千件(平成20年)と3年連続で減少しています。実は、同申告件数は事業者免税点の引き下げ以前も平成11年から平成16年までの間、5年連続で減少しており、実質的には8年連続の申告件数減少とも言われています。
 このところ、個人事業者が消費税を一括で支払えず分割納付するケースも増えてきているようです。個人事業者にとって厳しい状況が続いているのでしょう。


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2009年06月08日
平成20年分所得税申告状況

 国税庁が「平成20年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」を公開しました。
 それによると、平成20年分の所得税確定申告書を提出した人は10年連続で過去最高を更新したものの、申告納税額は5年ぶりに減少したことが明らかになっています。

 平成20年分の所得税確定申告書を提出した人は

前年より0.3%多い2369万3千人で、10年連続での過去最高となりました。しかし、そのうち申告納税額があった人752万3千人(前年比3.2%減少)、および、その所得金額39兆5940億円(同8.5%減少)がいずれも減少し、その結果、申告納税額は前年より11.6%も少ない2兆6495億円となりました。申告納税額が減少したのは5年ぶりです。一方で還付申告者数は、1283万6千人(同1.1%増加)と4年連続で過去最高を更新しています。

 これを所得区分別の状況で見ると、事業所得者が納税人員165万8千人(同7.7%減少)、所得金額6兆4587億円(同7.6%減少)、申告納税額5282億円(同6.5%減少)、その他の所得者も納税人員586万5千人(同1.8%減少)、所得金額33兆1353億円(同8.7%減少)、申告納税額2兆1213億円(同12.9%減少)といずれも低調でした。

 なお、e-TAXや国税庁ホームページの確定申告コーナーなど、ITを利用して平成20年分の所得税確定申告書を提出した人は807万7千人でした。同申告書提出者全体(2369万3千人)の3分の1強(34.1%)がITを利用して確定申告書を提出したことになります。
 その内訳は自宅からe-TAXや確定申告コーナーを利用した人が426万9千人(18.0%)、税務署備え付けのパソコンを利用してe-TAX、または申告書印刷をした人が380万8千人(16.1%)でした。


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2009年06月04日
エコカー減税

■即効性ある減税策
 政策減税の目玉の一つの住宅ローン減税の目玉部分が後ろ倒しなのに比し、自動車をめぐる政策減税の目玉部分は1回限りの減税なので、前倒しそのもので、即効性がありそうです。

■自動車税制の減税策の趣旨
 最近の厳しい経済状況の中で自動車の販売台数が急速に落ち込んでおり、景気対策の観点から、自動車の購入や買換えを促すような施策であるとともに、排出ガス及び燃費性能に優れた環境にやさしい自動車の普及と技術開発促進を促すことにより環境技術立国も視野に入れているものです。

■減税策の概要
 景気対策と環境対策とを両立させるものとして、本年4月1日より3年間、(1)国税である自動車重量税についてはこの3年間のうちに初めて受ける車検時に、(2)都道府県税である自動車取得税については新車取得時に、それぞれ環境性能に優れた自動車に対して税の減免をします。乗用車について大雑把にいうと、次世代自動車は免税、排気ガスがきれいでガソリン消費量が少ない(=二酸化炭素排出量が少ない)乗用車は75%又は50%の税額軽減が行われます。

■クルマ選びの参考に
 車両価格200万円、車体重量1.3トンの環境性能に優良な新車の購入の場合を例にとって試算してみます。
(1)電気自動車、一定条件を満たすハイブリッド自動車・天然ガス自動車、クリーンディーゼル車等(いわゆる次世代自動車) ⇒ 本来の税額をすべて免除
納税額は0円で、一般の自動車に比べ14万6700円の減税となります。
(2)平成17年排出ガス基準比75%低減を達成し(いわゆる☆☆☆☆認定車)、平成22年度燃費基準を25%超過達成している乗用車 ⇒ 本来の税額の75%を軽減
納税額は3万6600円で、一般の自動車に比べ11万100円の減税となります。
(3)平成17年排出ガス基準比75%低減を達成し(いわゆる☆☆☆☆認定車)、平成22年度燃費基準を15%超過達成している乗用車 ⇒ 本来の税額の50%を軽減
納税額は7万3300円で、一般の自動車に比べ7万3400円の減税となります。
《注目コラム》


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2009年06月03日
平成21年6月の税務

6月10日
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月〜当年5月分)の納付

6月15日
●所得税の予定納税額の通知

6月30日
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

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2009年06月02日
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