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路線価は7月1日公開

 国税庁が平成21年分の路線価について、昨年に引き続き7月1日(水)より閲覧開始することを公表しました。路線価とは、国税庁がその年の1月1日現在における宅地の評価価格を定めたものです。正式には相続税路線価といい、相続税や贈与税で土地の評価計算を行う際の基準となります。

 昨年の路線価は、

全国約38万地点の標準宅地の平均額が3年連続で上昇。大都市圏に加え、大都市の周辺都市や地方中核都市でも地価上昇が目立つようになりました。
 ところが、今年の路線価は4年ぶりの下落になる可能性が高いと見られています。
 それというのも、国土交通省が今年3月に公表した地価公示では、全国全用途平均の地価が3年ぶりに前年を3.5%下回りました。通常、路線価は地価公示の8割前後が目安とされていることから、路線価も下落傾向になるだろうと予測されているわけです。

 一昨年まで路線価は8月に公開されていましたが、昨年から一ヶ月早い7月の公開となっています。「国税局・税務署では、IT化・ペーパーレス化を進めている(国税庁)」そうで、その一環として「紙」の路線価図等の作成と税務署等への備え付けが省略されたことから、早めの公開が可能になったようです。


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2009年04月30日
商業登記簿謄本

商業登記簿謄本は、現在のものは磁気データによって管理されていますので、正式名称は「登記事項証明書」と呼びます。しかし、現在でも一般的には、登記簿謄本と呼んでいるケースも多く、名称が異なるだけで基本的な記載内容は同じです。
 この商業登記簿謄本は4種類ありますが、その中心は、現在事項全部証明書及び履歴事項全部証明書です。

(1)商業登記の役割とは
 この商業登記とは、会社法、商法の規定により、商人に関する取引上重要な一定の事項(商号や本店及び目的並びに役員など)
を法務局に備えられた登記簿に記載して公開する制度です。
 この制度により、取引する相手方が何者であるか予測でき、取引の安全と円滑化を図ることができ、また、事業者自身も公に明らかにすることによって自己の信用保持に役立ちます。

(2)商業登記の効力
 商業登記には、次の3つの効力があると言われています。
1.公示力・・・登記をすることで、取引関係に入った第三者に対してその事実(登記事項)が主張できます。
2.公信力・・・原則的には、商業登記にはこの効力はありませんが、登記の内容と事実が一致していなくとも、登記を信頼した第三者を保護しています。
3.形成力・・・会社の設立、合併などは、登記によって実体上の効力を発生させます。

(3)商業登記簿謄本の情報性
 新規に取引を開始する場合、まず最初に入手できる資料は、商業登記簿謄本(登記事項証明書)です。これを丹念に読み込めば相当の情報量が詰まっています。現在事項証明書では、現在の役員の氏名など現に効力を有する事項しか記載されていませんので、最も情報量の多い履歴事項全部証明書を取得します。これには、現在事項に加えて過去3年の登記の変遷がわかるデータが記載され、過去3年間の商号変更や本店移転、役員変更の経緯等がわかります。
 チェックすべき欄としは、「役員欄」及び「目的欄」です。役員がそっくり交代していたり、目的が多すぎたり、住所が転々としている場合は要注意(取り込み詐欺など)です。資本金の額は目につきますが、会社の信用とはあまり関係がありません。[注目コラム]

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2009年04月28日
平成21年5月の税務

申告の際にご利用ください。

5月11日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5月15日
●特別農業所得者の承認申請

6月1日
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
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○自動車税の納付
○鉱区税の納付

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2009年04月25日
社員の非常用食料

地震大国日本。いつ大地震が起きてもおかしくないと言われています。
 そのため、「もしも」の時に備えて、社員のための非常用食料や飲料水を準備しておく企業は多いことでしょう。

非常用食料は、実際に災害が発生しその封が切られるまで、あるいは品質保証期限を迎えるまで保存されるもの。しかし、こうした長期間保存されるものであっても、食料品なので減価償却資産や繰延資産には含まれず、税務上では消耗品として取扱われます。一般に消耗品は、使用開始時にその取得価額の全額が費用化され、期末に未使用であるものは棚卸資産として資産計上します。

 しかし、非常用食料の場合は、災害時のために「備蓄」しておくこと自体が目的であるため、備蓄を始めた時点で「使用を開始した」と考えられます。そのため、これらの購入費用は、購入時に全額を損金算入できます。(エヌピー通信社)


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2009年04月24日
不動産登記簿について

不動産の仕事に携わっている人以外は、不動産登記簿は不動産を購入するとき、あるいは売却するとき以外、あまりなじみがありません。
 ですが、不動産登記簿は、私たちの不動産に関する情報(どこにどんな不動産があり、それが誰のものなのか等)を一般に公開し、誰でも閲覧できようになっています。

(1)不動産登記の役割
 不動産登記は、不動産の「物理的状況」に関する情報(その不動産の所在地、現況、面積、種類、構造など)と「権利関係」に関する情報(その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因で所有権を取得したのか、また、誰がその権利の一部につき留保しているかなど)を登記簿に公示して「不動産取引の安全」と「円滑化」を図るために設けられた制度です。
 不動産登記簿には、土地の登記簿と建物登記簿の2種類あり、土地については一筆(1区画)ごとに、建物については1個ごとに一用紙を備えることになっています。

(2)登記簿は3部構成
 一つの物件に対する登記簿は、「表題部」、「権利部」に分かれ、さらに、「権利部」は
「甲区」と「乙区」に分かれています。つまり、表題部、権利部「甲区」、権利部「乙区」の3部で構成されています。
 表題部では、前述した不動産の「物理的状況」を開示しています。すなわち、土地であれば、「所在地」、「地目(土地の現況)」、「地積(土地の面積)」など、一方、建物であればその建物の「種類」、「構造」、「床面積」などです。
 また、権利部「甲区」と権利部「乙区」では、前述した「権利に関する事項」を開示しています。このうち「甲区」には所有権に関する事項、例えば、住宅を購入したときの「所有権移転登記」、家を建てた時の「所有権保存登記」が記載されます。一方、「乙区」には所有権以外の権利に関する事項、例えば、金融機関による「抵当権設定登記」、土地利用者による「地役権設定登記」などが記載されます。

(3)登記の優先劣後
 同じ区の権利間(甲区間同士の権利、乙区間同士の権利)の優先劣後は、原則として順位番号の早い方が優先します。
 また、異なる区(甲区と乙区)における権利の優先劣後は、受付番号の早い方が優先します。


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2009年04月22日
禁煙治療の医療費控除

最近、社会的取組みや、病気の予防、健康増進のために禁煙に挑戦する人が増えています。しかし、ニコチン依存症は個人ではなかなか克服できないため、医師による禁煙治療が注目を集めているようです。

ニコチン依存症スクリーニングテストの結果が5点以上で、かつ1日の喫煙本数×喫煙年数が200を超える人はニコチン依存症と判定され、その人に対して医師が必要だと認めた禁煙治療には公的医療保険が適用されます。

 では、所得税の医療費控除についてはどうでしょうか。これについては「肺がんやその他の疾患を患う人が、その治療のため、医師の指示により禁煙治療を受けたのであれば控除の対象となる」(当局)としており、それ以外の理由、たとえば、病気の予防や健康増進のために禁煙治療を受けた場合は、残念ながら医療費として認められず、控除の対象とはなりません。(エヌピー通信社)


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2009年04月21日
確定申告の振替納税利用

■今年の振替日は4月22日
 所得税の納期限は、今年の場合、申告期限と同じ3月16日ですが、消費税は3月31日までです。振替納税の手続きをしている人の場合、今年の振替日は、所得税が4月22日(水)、消費税及び地方消費税が4月27日(月)です。

 振替納税は1ケ月前後の遅延納付を合法的に認める制度で、延滞税の計算上、振替日での振替納付を本来の納期限での納付とみなすこととされており、それで延滞税が免除されることになっています。

■振替納税口座の残高確認
 残高が1円でも足りないと振替ができません。振替期限の前日までに振替額を振替口座に入金しておく必要があります。振替当日の入金では振替されませんので、ご注意ください。
また、残高不足などで振替ができなかった場合は、本来の納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかります。延滞税は、3月17日から5月16日までの2ヵ月間は年4.5%、それ以降は年14.6%の割合ですから振替額の大きい人の場合、特に要注意です。

■振替納税は税目ごと、税務署ごと
 振替納税の手続きは汎用的ではなく、税目ごとですから、所得税の振替納税手続きをしていたとしても、自動的に消費税について振替納税になるわけではありません。
 また、振替納税の依頼の受理は税務署長なので、住所の異動により所轄の税務署が変わることになると、新しい所轄税務署に新規に振替納税の手続きをしない限り、従来の振替納税の手続きの効果は失われます。
 旧住所地の所轄税務署に申告書を提出したとしても、新住所地の所轄税務署に申告書は移送されてしまいますので、振替納税にならず、納税延滞になってしまいます。

■期限内申告の税額に限る
 申告内容に変更があって、期限内に申告書を再提出した場合は、あとから提出された「訂正申告書」が唯一有効な申告書として、そこに記載された税額が振替納税額となりますが、期限を経過したあとの期限後申告や修正申告による納税額は、4月22日、27日の振替日まで余裕が十分あったとしても、振替納税の対象にはなりません。


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2009年04月20日
“ドメイン”は繰延資産扱い

 企業のホームページには、企業名に「.co.jp」のみ、というシンプルなURLが使われているケースをよく見ます。しかし、こうしたURLを実現するためには、高額な費用が必要となる場合があります。企業名や単一英単語を含む「ドメイン」の価値が高騰しているためです。

 インターネット上のコンピュータやネットワークを識別するために割り当てられ、

インターネット上の住所ともされているインターネットのドメイン。ドメインは階層構造になっており、ピリオドで区切って表記されます。URLの末尾に付く「.com」や「.co.jp」はトップレベルドメインと呼ばれます。そこから左に向かって、セカンドレベル、サードレベルと細分化されていきます。一般的に単一英単語のセカンドレベルドメイン+「.com」という構成のものが良いドメインとされます。ドメインは基本的に早い者勝ちであり、「良いドメイン」は海外を中心に多く売買が行われています。その取引額は、大きいもので数億円規模に達します。

 こうした「良いドメイン」を高額で購入した場合の費用は、一般的には繰延資産とするのが税務上適当といえます。インターネットドメインの取得にかかった費用の効果は1年以上に及ぶものと考えられるからです。その場合の耐用年数は5年となっていますが、取得価額が高額でない場合は少額減価償却制度も適用可能。つまり支出時の損金として処理できます。
 だだし、インターネットドメインの取扱いについては「明確な取り決めがない上に、過去にもこうした事例は見当たらない」(当局)としており、今後、事例によって取扱いが異なるケースが出てもおかしくないといえます。(エヌピー通信社)

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2009年04月19日
一世帯あたりの年間消費税額

日本生活協同組合連合会(日本生協連)が2008年の「消費税しらべ」速報を公開しています。この調査は47生協785世帯の協力を得て、1年間の消費税の負担実績を集計したものです。

 同速報によると、一世帯あたりの年間消費税額は平均17万5千円。

2006年が同17万4千円、2004年が同17万7千円でしたから、ここ数年の大きな変動は無いことになります。また、消費支出に占める消費税の割合は3.64%ですが、これも例年並みということです。つまり、同調査においては、ここ数年で家計消費に大きな変化は生じていないという結果になっています。

 所得階層別に見ると、年収1000万円以上の世帯の消費税負担額は28万3千円で、これは年収400万円未満世帯の10万3千円に比べて2.75倍の負担額です。ただし、年収に占める消費税の負担割合では、年収1000万円以上世帯の2.21%だったのに対し、年収400万円未満世帯では3.39%と1.5倍の負担率になるなど、低所得世帯ほど消費税の負担割合が高くなっている実態が明らかになっています。

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2009年04月17日
二世帯住宅の ローン控除

 平成21年度税制改正では、二世帯住宅に有利な改正が盛り込まれました。
 増改築で住宅ローン控除を適用する場合、現行では「自己の居住の用に供している自己の所有する家屋について行う一定の工事」という要件をクリアしなければいけません。着工前の段階で自分が「所有」し、実際に「居住」している家でなければ適用できないということになっており、たとえば、親が住んでいる家を二世帯住宅に 改築して子ども夫婦が同居する場合、工事完了後に初めて登記し居住するとなるとローン控除の適用はありませんでした。

今回の税制改正ではこの居住要件が緩和され、自分が所有する家屋であれば実際に居住する前に増改築した場合でも、増改築後6カ月以内に居住すれば住宅ローン控除が適用できるようになりました。所有要件は従前のままですが、こちらは着工前に登記をすることで対応可能です。

 ほかに二世帯住宅の有利な点として、「床面積50平方メートル以上」という住宅ローン控除の面積要件の判定があります。面積要件は、区分所有の場合は実際の持分だけで判断するのに対し、共有の場合は持分割合に限らず全体の床面積で判断するため、たとえば、家屋全体の床面積が100平方メートルでも、区分所有している面積が49平方メートルなら適用対象外となってしまいますが、共有であれば基準値が100平方メートルとなるため非常に有利です。

 所有形態の面積要件への影響は、登録免許税の特例でも同じことがいえます。共有登記しておけば、持分割合に応じた登記であっても親子の持分を合わせた全体の床面積で50平方メートル以上あるかどうかを判定することができます。(エヌピー通信社)

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2009年04月16日
税と社保 扶養認定の相違

■所得税における扶養親族
 親族で扶養控除や配偶者控除の対象に該当するための要件は、次の4つです。なお、所得税法で「同居」が問われるのは、特別障害者や老親扶養の場面だけです。
?納税者と生計を一にしていること
?合計所得金額が38万円(給与収入でいえば103万円)以下であること

?他の誰かの扶養親族・控除対象配偶者にならないこと
?事業専従者でないこと

■社会保険における被扶養者
 三親等内の親族で被保険者の収入により生計が維持されていることが被扶養者該当要件で、なお、続柄により同居要件が必要な場合があります。
(1)同居要件を必要としない
1. 配偶者(内縁を含む)
2. 子・孫・弟妹
3. 父母などの直系尊属
(2)同居要件を必要とする
1. (1)以外の被保険者の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
2. 内縁の配偶者の父母および子
3. 内縁の配偶者が亡くなった後におけるその父母および子

■社会保険における「生計維持」とは
 扶養されているのは収入が少ないからということでしょうが、その少なさの基準を所得税が所得38万円以下としているのに対し、社会保険では所得ではなく、年収130万円未満(60歳以上または障害者は年収180万円未満)としています。従って、遺族年金・障害年金・傷病手当金・出産手当金・失業給付金等の非課税所得も年収を構成し、逆に事業所得や資産所得などでは家計外への現金支出を現実に伴う経費のみは収入から控除してよいものとしています。

■正確には130万円だけではない
 社保の130万円は通達の定めですが、正確には、年収が130万円未満でかつ被保険者の年収の2分の1未満との規定です。
 それぞれの年収が120万円前後という夫婦の場合、130万円未満という基準は満たしているものの、2分の1基準を満たしていないので、どちらも被扶養者となれず、社会保険料負担は被扶養者該当の場合の2倍の負担となってしまいます。
 貧しいものへの配慮を欠く通達なので、現実には執行されていないのかもしれませんが、認定基準だけは独り歩きしています。

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2009年04月15日
転勤時の会社負担費用

転勤が多いこの時期、費用などを会社が負担するケースがありますが、その税務処理では戸惑いが生じがちです。

 転勤する社員や役員に対し会社が引越し費用などを補助する場合、

補助した額については「引越しや転居に通常必要なもの」と認められる範囲内ならば、通勤費などと同様に非課税となります。これは、本人だけでなく家族の移転にかかる費用も同様です。また、社員・役員のみ先に移転し、後から家族が追いかけて来るような場合も、社員・役員の転任から相当期間内に行われ、かつ社員・役員の転任と家族の引越しに因果関係があると認められれば非課税となります。
 ですが、子どもの転校によって生じる入学金や、転居先で個人が借りた住宅の敷金・礼金などはいずれも個人の衣食住に関するものなので、会社が負担した場合は給与扱いです。また、転勤先での社宅が確保できないため単身赴任させ、当分の間月額5万円を支給するといったいわゆる「着後滞在費」に関しても給与扱いとなります。

 国際化が進む昨今では、海外へ転勤することも少なくありません。海外の場合、不確定な原因から滞在費が高くなることがあります。海外で勤務する居住者である社員や役員に対して、通常の給与に加算して支給する在勤手当のうち、勤務地の物価、生活水準、生活環境、為替相場などの状況から、加算することにより国内で勤務した場合に比べて利益を受けると認められない部分の金額については非課税の扱いとなります。(エヌピー通信社)

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2009年04月13日
会社負担のお花見費用

4月となればお花見シーズン。経営者のなかには、取引先などの関係者を集めて有名ホテルのシェフによるブッフェや寿司カウンターなどの各種ケータリングサービスを利用したセレブ花見、屋形船やホテルの一室を貸しきってのお花見などいろいろ趣向を凝らすケースもあります。

 こうした豪華なお花見接待にかかった費用は、

基本的に交際費として処理することになります。交際費は、基本的に損金不算入。しかし、資本金1億円以下の会社については、一定の損金算入が認められています。それでも年400万円以下の部分の10%相当額と年400万円超の部分の合計額は損金不算入となります。

 一方で、取引先を呼んでのお花見は、一般的なケースであれば、その金額により損金として処理できることもあります。交際費に該当しない、1人あたり5千円以下で収めればいいのです。取引先などに対する接待飲食費については、5千円以下ならば、日付、場所、参加した取引先の氏名、参加人数の記載された書類を保存しておくことで、交際費から除外して損金処理できます。

 また、「接待としてのお花見」の2次会を行う場合は、飲食店などに場所を移しての2次会であれば、その費用は1次会にかかった飲食費とは別にカウントできます。つまり、2次会の飲食費も1人あたり5千円以下であれば交際費から除外できるわけです。

 取引先を招待せず、自社の従業員のみで行うお花見については、社員全員を対象とした場合に限り、その費用を福利厚生費として経理処理できます。ただし、その金額がお花見の費用として常識的な範囲に収めなければいけません。「お花見の費用として常識的な金額」とは、1人あたり5千円以下と考えるのが妥当。5千円を超えてしまった場合は、従業員への給与とされる場合があるので注意が必要です。(エヌピー通信社)

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2009年04月08日
売上減少時の雇用助成金

■事業活動縮小で新助成金制度創設
 平成20年秋以降、製造業を始めとして日本の景気が後退し、派遣労働者の解雇、就職内定者の取消し等の人員整理が行われています。今後は正社員の雇用についても考えざるを得ない時が来るかもしれません。

■「中小企業緊急雇用安定助成金」は
 企業収益の悪化で事業活動縮小を余儀なくされた事業主が、解雇はせず雇用維持に努め、一時的に休業、教育訓練、出向をさせた場合に休業手当や賃金の一部が助成される制度が昨年暮れに創設されました。
 従来の雇用調整助成金を見直して支給要件を緩和し、助成率も引き上げられました。

■どんな時に支給されるのか。
?最近3ヶ月の生産量や受注高がその直前の3ヶ月又は前年同期比で減少していること
?前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量や受注高が5%以上減少している場合は不要)
いくら受給できるのか
?休業の場合は、休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により計算した額の5分の4。但、一人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。
?教育訓練を実施した時は教育訓練費として一人1日当たり、6,000円を?に加算。
?出向の場合は出向元事業主の負担額(概ね2分の1を上限)の5分の4(支給上限?と同じ)。
?支給限度日数は一つの対象期間につき対象被保険者×100日が限度。
 助成金を申請するには休業初日の概ね2週間前までに「休業等実施計画(変更)届」に添付書類を添えてハローワークに届出ておかなければなりません。
 社員を自宅待機させ、休業させると会社は平均賃金の6割以上の休業補償をすることが労基法で義務付けられています。
 厳しくとも雇用維持に努めたいと考える企業にとってこの制度の利用を検討してみるのもよいでしょう。


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2009年04月02日
独立開業・起業に手続きは必要?

実は独立開業・起業するのに特別な手続きは必要ありません。 ただし、

喫茶店や不動産屋など許認可や資格が必要な事業を始める場合は、
保健所・各種団体等への届出が必要です。
個別に職業や仕事の種類について、ここでは触れませんが、
仕事をするのに専門資格や届出が必要な場合は、
必ずその資格を取ったり届出を出しておきましょう。

◆ 税務署への開業届けは?

開業後2ヶ月以内あるいはその年の3月15日までの
どちらか遅いほうの日付までに開業届けを提出する必要があります。
確定申告の際に「青色申告」を選択する場合には、
開業届けと青色申告の届けを出さなければなりません。
独立して仕事を始め、確定申告で青色申告をしたいと思っている方は、
届け出をしておくべきでしょう。

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2009年04月01日
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