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養老保険の全額損金プラン

 生保節税として人気のある養老保険の全額損金プランが、最近否認されています。
 養老保険の全額損金プランとは、会社を契約者、役員および従業員を被保険者とし、死亡保険金受取人を会社、満期保険金受取人を被保険者として契約する養老保険のことを指します。

この場合、会社が負担する保険料のうち、死亡保険金に対応する部分は支払保険料として、満期保険金に対応する部分は被保険者への給与としてそれぞれ損金扱いとなります。

 運用利回りの良さと支払保険料の損金性に着目した解約狙いの加入に人気が集中したこの全額損金プラン、法人税基本通達9−3−4(3)の“裏読み”に頼っているため足場は不安定といえますが、国税職員執筆による保険税務の解説本のなかで、全額損金プランの税務について「とくに規定はない」「支払保険料の2分の1は給与、2分の1は(定期保険料と同様に)期間の経過により損金に算入できる」と説明されていたことなどによりかろうじて足場を支えていました。

 ところがその後、前出の解説本の改訂版に「なお、全額を給与とするという意見もある」と注意を促す一文が追加されたのとほぼ時を同じくして、支払保険料としての処理を当局に否認されるケースが出始めています。ここでいう否認とは、「支払保険料」としての損金処理を「給与」に是正することです。給与扱いであれば一定の要件さえ満たせば損金処理となることに変わりはありませんが、被保険者にとっては予想外の所得税が発生することになります。

 全額損金プランの税務上の取扱いについて、国税庁は「実態をみて判断する」と説明しています。「実態を見て判断」というからには、全額損金プランの道が閉ざされたわけではありませんが、範囲が狭まっていることは確かです。(エヌピー通信社)

     中野税理士事務所   名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

日時:3 24, 2009 PM 02:54
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