名古屋の税理士の業務を月ごとにご紹介
改正雇用保険法が成立
3月27日、改正雇用保険法が参議院本会議において全会一致で可決、成立しました。4月分以降の雇用保険料引き下げなどの措置がとられていますので、給与計算事務の際に注意が必要です。
今回の改正は、非正規社員への雇用保険適用を狙いとしたものです。失業者が年度末に集中することが懸念されているため、施行日は3月31日となりました。
主な改正内容は以下の通りです。
◆雇用保険の適用基準の緩和
1年以上の雇用見込み→【改正】6ヶ月以上の雇用見込み
◆雇用保険の受給要件の緩和(雇止めによる離職)
過去1年間の雇用保険料納付→【改正】過去6ヶ月間の雇用保険料納付
◆雇用保険料率の時限的引き下げ
月給の1.2%(労使折半)→【改正】2009年度に限り0.8%(労使折半)
※4月分以降の雇用保険料より適用
◆再就職困難者への失業給付期間の延長
【改正】最大60日間延長
その他、育児休業者への給付の拡大、再就職活動の支援拡大等の措置も講じられています。
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援
2009年03月31日
住宅ローン控除 共有持分取得
財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合も「住宅ローン控除」の適用が認められることになりました。
住宅借入金等特別控除、いわゆる「住宅ローン控除」は、10年以上のローンを組んでマイホームを新築取得したり、
増改築した場合に、一定要件を満たせば、年末のローン残高に一定の控除率をかけた額が10〜15年間(入居年月や選択などにより異なる)、所得税から控除されるという制度です。新たに同控除の適用が認められたのは、すでに同控除を適用している人が「居住用財産の共有持分を追加取得した場合」となります。
たとえば、夫婦で住宅を取得、それぞれ借入金をして同控除を適用していたが、離婚の財産分与で一方(たとえば妻)がもう一方(たとえば夫)の共有持分を取得した場合などが考えられます。
これまでこの例は、当初から保有していた共有持分か追加取得した共有持分、どちらか一方にしか適用が認められませんでした。同控除は、家屋を2以上有する場合、主として居住の用に供する一カ所のみしか適用できないためです。
ところが平成21年2月20日、国税不服審判所で国税庁の従来の解釈と異なる裁決がありました。裁決は共有持分の追加取得について、「新たに別の家屋を有することとなるものではなく、共有持分の追加取得後の所有権の及ぶ対象は当該家屋の1個のみ。“家屋を2以上有する場合”には該当しない」と結論づけました。
該当する人は、すでに確定申告書を提出した年分については、この取扱いの変更を知った日の翌日から2カ月以内なら「更正の請求」で所得税額の減額が受けられます。ただし、法定申告期限(還付申告はその申告書を提出した日)から5年を経過している年分は減額不可。確定申告書を提出していない年分は、その年の翌年1月1日から5年間は還付申告することができます。(エヌピー通信社)
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2009年03月27日
自家消費の経理方法
■自家消費とは
個人事業主が事業用の商品や材料を自分で使った場合を、自家消費といいます。例えば飲食店を営む個人事業主が、仕入れたビールを自分で飲んでしまったような場合です。
■自家消費は収入に計上する必要があります。
原則は通常販売する価格で計上する必要
があります。しかし企業でも社内販売等は、安く販売されているのが通常ですから、全てを通常販売する価格で収入に上げるのはおかしいとする社会一般の常識から一定の基準が設けられました。
■しかしこの一定の基準が問題です。
所得税と消費税ではこの一定の基準が大きく違います。
所得税では仕入価格以上且つ販売価格の70%以上で収入に計上した場合はこれを認める。と言っております。
一方消費税では仕入価格以上且つ販売価格の50%以上で収入に計上した場合はこれを認める。と言っております。
所得税の基準で収入に計上すれば、消費税の基準も満たすので、まず問題ありませんが、納税者からすれば有利な消費税の基準を選択したくなります。
■法律と法律解釈
法律では所得税も消費税も収入に計上しろとしか言っておりません。幾らで計上するかまでは言及しておりません。
一定の基準は税務当局の法律解釈の基準でしかありません。例えば売り物にならなくなったので自家消費した等、特別な理由がある場合は、一定の基準と違っていてもかまいません。
■ではどうすればよいの?
税務調査時の安全性を考慮すれば所得税の基準に従う方が妥当です。
しかし自家消費が高額な場合などは、税務当局内部でも基準が曖昧であると言う理由で、合理的な算定根拠を示して、独自の基準で収入に上げることも充分可能であると思われます。
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2009年03月26日
平成21年4月の税務
申告の際にご利用ください
4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)
4月30日
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告\n
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○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
○固定資産課税台帳の縦覧期間
4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等
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2009年03月25日
養老保険の全額損金プラン
生保節税として人気のある養老保険の全額損金プランが、最近否認されています。
養老保険の全額損金プランとは、会社を契約者、役員および従業員を被保険者とし、死亡保険金受取人を会社、満期保険金受取人を被保険者として契約する養老保険のことを指します。
この場合、会社が負担する保険料のうち、死亡保険金に対応する部分は支払保険料として、満期保険金に対応する部分は被保険者への給与としてそれぞれ損金扱いとなります。
運用利回りの良さと支払保険料の損金性に着目した解約狙いの加入に人気が集中したこの全額損金プラン、法人税基本通達9−3−4(3)の“裏読み”に頼っているため足場は不安定といえますが、国税職員執筆による保険税務の解説本のなかで、全額損金プランの税務について「とくに規定はない」「支払保険料の2分の1は給与、2分の1は(定期保険料と同様に)期間の経過により損金に算入できる」と説明されていたことなどによりかろうじて足場を支えていました。
ところがその後、前出の解説本の改訂版に「なお、全額を給与とするという意見もある」と注意を促す一文が追加されたのとほぼ時を同じくして、支払保険料としての処理を当局に否認されるケースが出始めています。ここでいう否認とは、「支払保険料」としての損金処理を「給与」に是正することです。給与扱いであれば一定の要件さえ満たせば損金処理となることに変わりはありませんが、被保険者にとっては予想外の所得税が発生することになります。
全額損金プランの税務上の取扱いについて、国税庁は「実態をみて判断する」と説明しています。「実態を見て判断」というからには、全額損金プランの道が閉ざされたわけではありませんが、範囲が狭まっていることは確かです。(エヌピー通信社)
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2009年03月24日
給与計算時の社会保険料控除
■入社と退社時の社会保険料控除
社会保険料の納付は毎月末に会社と本人負担分を納付します。賃金締切日は会社によって違いますが、給与計算で本人から社会保険料を控除する際、控除を開始する時期と終了する時期は決まっています。
入社、退職時の保険料控除のポイントは
?入社時は締切日に惑わされず、暦日単位で考え、その月分を翌月の支払給与で控除します。但、入社した月と同じ月に退職した場合は、その月分を控除します。
?退職時は資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月分までを控除します。但、月末退職は資格喪失日が翌月1日となるため、2か月分を控除します。
■介護保険料と育児休業中の保険料控除
?介護保険料は40歳に達した日(誕生日の前日)の属する月分から発生し、翌月の給料から控除します。又、在職中に65歳に達した時は、月途中であればその月分は控除が発生しませんが、月末で達した時はその月分が翌月支払給料で控除となります。
?出産後育児休業を取得し、1年6カ月までの育児休業(労働基準法の産後休業期間は除く)、1歳から3歳に達するまでの育児休業に準ずる制度による休業をする人を雇用している事業主は「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を社会保険事務所に提出することで、本人、会社とも保険料が免除となります。免除期間は育児休業等を開始した日の属する月から育児休業の終了する日の翌日が属する月の前月まで保険料が免除されます。休業を開始した月の翌月支払給与から控除はしません。
休業終了時は、月末の終了日であればその月分まで免除されますので、支払給料では翌々月より控除が再開されます。月途中の終了日であればその月の前月分までの免除となるので、終了月の翌月の支払給料より控除を再開します。
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2009年03月23日
確定申告を間違えたとき
所得税の確定申告が終わりましたが、税額の計算を間違えたり、申告書の提出が間に合わなかったという場合があります。このような事に気づいた際には、できるだけ早めの対処が必要です。
◆税額の計算を間違えて申告してしまった時
税額を多く申告してしまった場合と少なく申告してしまった場合で対応が異なります。税額を多く申告してしまった場合は1年以内に「更正の請求書」を税務署に提出すれば、税務署の審査後に払いすぎた税金が戻ってきます。
一方、税額を少なく申告してしまった場合は「修正申告書」を税務署に提出します。
同時に不足分の税額、および納期限(平成21年は3月16日)の翌日から納付日までの日数分の延滞税を併せて支払うことになります。延滞税は納期限の翌日から2ヶ月間は年4.5%(平成21年分)、それ以降は年14.6%になります。
なお、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると過少申告加算税がかかってしまいます。過少申告加算税は不足税額の10%相当額です。ただし、不足税額が当初申告税額または50万円よりも多い部分については15%になります。
◆申告書の提出が間に合わなかった時
一刻も早い申告(期限後申告)が必要です。期限後申告の場合は無申告加算税がかかります。
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしていれば無申告加算税が5%に軽減されますが、税務署の調査後だと無申告加算税は15%(50万円超の部分は20%)にもなってしまいます。さらに、税額を少なく申告してしまった場合と同様、納期限の翌日から納付日までの日数分の延滞税もかかります。
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援
2009年03月18日
確定申告:住宅ローン減税
国税庁が「居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱いについて」というお知らせを実施しています。これは2月20日付けの国税不服審判所採決を受け、住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の取り扱いを一部変更するものです。
住宅を購入するとき、その資金を夫婦や親子で出し合う場合があります。そのような場合、出資金額の比率をそれぞれの共有持分として、購入した住宅を出資者の共有名義にすることが原則になります。住宅が共有名義の場合でも、それぞれの名義で別々に住宅ローンを組んだり、連帯債務により住宅ローンを組んだ場合には、出資者それぞれが住宅ローン減税を受けることが可能です。
このようなケースにおいて、たとえば離婚による財産分与によってパートナーの共有持分を追加取得した場合、住宅ローン減税は追加取得した共有持分、もしくは従来から保有していた共有持分のどちらかしか受けることができないというのが今までの取り扱いでした。それは、住宅ローン減税は住宅を2つ以上所有している場合、主として居住している住宅1つにしか適用できないとされているためです。
ところが、今回、国税不服審判所において「共有持分の追加取得は住宅を2つ以上所有している場合には該当しない」という裁決があったことから、この取り扱いが改められ、追加取得した共有持分と従来から保有していた共有持分の両方について、住宅ローン減税を受けることができるようになりました。
この取り扱いは、既に確定申告書を提出している年分についても、税務署に更正の請求をすることにより所得税額の減額が受けられます。ただし、更正の請求をすることができるのは、取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内とされています。
国税庁では、この取り扱いの変更について、お知らせチラシを税務署窓口で配付するなどして周知に努めています。
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・確定申告支援
2009年03月13日
確定申告はお早めに
平成20年分の確定申告の法定申告期限は平成21年3月16日です。期限は必ず守るようにしましょう。ただし、遅れてしまった場合でも、「期限後申告」はできますが、申告の結果が納税の場合は、本税と無申告加算税のほかに延滞税が課されてしまいますのでご注意ください。
(1)延滞税とは
延滞税とは国税の一部又は全部を法定納期限までに完納しなかった場合に課される附帯税を言い、例えば下記のような場合に課されてしまいます。
?期限内申告したが、法定納期限までに税金を完納しなかった場合。
?期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で納付税額が生じた場合。
(2)二つの納期限
納税の期限は、?期限内申告の場合と?期限後申告の場合とで異なります。
?期限内申告の場合は法定納期限【法定納期限とは国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいい、原則として法定申告期限(平成20年分所得税は平成21年3月16日)と同一の日となります。】
? 期限後申告又は修正申告の場合は申告書を提出した日が納期限
(3)延滞税の利率
延滞税は原則として、未納税額に対し法定納期限の翌日から納期限後2ヶ月までの期間は「年7.3%」又は「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合が適用され、その後の期間は14.6%の割合が適用されます。
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・確定申告支援
2009年03月10日
確定申告:医療費控除
所得税の確定申告ということもあり、各種所得控除への関心が高まっています。なかでも「医療費控除」は、多くの納税者にとってなじみある所得控除のひとつですが、同時に、うっかりミスも意外と多いので注意が必要です。
医療費控除は、自分や自分と生計を一にする親族のために医療費を支払ったとき、
200万円を上限に所得が控除される制度。控除額は、実際に支払った医療費のうち、10万円(総所得金額が200万円未満の場合はその5%相当額)を超える部分です。医療費を補てんする保険金などがある場合は、「実際に支払った医療費」からその金額を差し引くことになります。
誤りが多いのは、適用範囲の勘違いです。生計を一にしていない親の入院費を子どもが支払い、子どもの医療費控除として申告するのはNGです。一方、扶養していないが同居はしている親の医療費を子どもが支払った場合は、医療費控除の適用対象となります。
重要なのは「生計を一にしているかどうかという点」(税務当局)。生計を一にしているのであれば、母親が父親の控除対象配偶者であっても、母親の医療費を子どもが支払ったなら、その医療費は子どもの医療費控除の対象となります。
ここで注目したいのは「“生計を一に”は、必ずしも同じ屋根の下で暮らしている者どうしと限定しているわけではない」(税務当局)という点です。
たとえば、同居していない親でも、常に子どもが生活費や療養費を送金しているという実態があれば、その子どもと親は「生計を一にしている」と考えられます。その実態が前提にあれば、同居していない親に支払った医療費も「子どもの医療費控除対象になる」(同)ということです。(エヌピー通信社)
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・確定申告支援
2009年03月09日
雑所得となる還付加算金
いよいよ確定申告も中盤戦に入りました。個人事業主らの確定申告に加え、サラリーマンの医療費控除などの還付申告も非常に多くあります。
確定申告の際、還付申告した人がよく戸惑うのが「還付加算金」の取扱い。
還付金の振込通知書には、「還付加算金は雑所得として課税対象になる」と記載されています。
そのため、「戻ってきた還付金にも税金がかかる!?」と勘違いしてしまうわけです。還付金と還付加算金の違いを知っておく必要があります。
還付金は、単に税金が戻ってきたもの。所得とはならないので、税金はかかりません。一方、還付加算金は、誤って税金を多く納めてしまった場合に、期間に応じて還付金に上乗せされて返還される、いわば“還付金の利子”。そのため、雑所得となるのです。
その理由は、還付加算金が「納税者を過誤納がなかったものと同じ経済的立場におこうとする配慮および納税者が国税を滞納した場合に延滞税が課せられることとのバランスを考慮して支払われるもの。非課税所得には該当しない」とされるため(国税不服審判所裁決、昭和53年7月19日)です。
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・確定申告支援
2009年03月06日
ネットで稼いだ所得の確定申告
「いつでも、誰でも参加できる」という手軽さから、すっかり世間に定着した感のあるインターネットオークション。
しかし、こうして手に入れたお金も、確定申告の際、雑所得として課税対象となることを忘れてはいけません。
給与所得者であれば、ネットオークションなどの副収入で得た所得が20万円以上ならば確定申告が必要です。ただし、生活のために使用する家具や什器、衣服などの売上については課税対象外。1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類や美術、骨董品などは課税対象となります。
インターネット取引は、取引情報の改ざんや破棄が当事者間で操作できるため、ネットオークションなどを通じて得た収入を税務署に申告しないケースが増えています。そのため当局では、インターネット取引の監視を強化しており、平成19年度には3122件ものインターネット取引に対して税務調査が入りました。調査では、プロバイダーを通じて入手したインターネットの検索履歴や取引情報の記録、取引当事者に関する情報まで徹底的に調べ上げるといいます。現在、確定申告期間の真っ只中。ネットオークションによる所得の申告忘れに注意が必要です。(エヌピー通信社)
中野税理士事務所 名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・確定申告支援
2009年03月04日