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年末調整のやり直し

年末調整は、給与所得者の月々の給与と税額を年間ベースで再計算して、その年の給与所得と税額を確定する手続です。12月の最後の給与の支給時に調整計算を折り込むのを原則としているために、実務的には12月の上旬頃の状況をもとに行われています。

ところが年末までに子供が生まれたなど状況に変化が生ずることがあります。
税額計算は、あくまで年末現在の状況で計算するものですから、そのような場合には再計算し直さなければなりません。

■異動で税金が減る場合も増える場合も
 年末調整後に、子供が生まれた、結婚して配偶者控除を受けられるようになった、娘が嫁に行ったというように、単純に扶養控除要件が変わったことがわかるものから、配偶者のパート年収が当初見込み額より多かったとか、息子に多額のアルバイト収入があることが後からわかったなど収入の異動によるもあります。
年末調整後に、本人や扶養親族が事故にあい障害者になってしまった、生命保険や地震保険に加入したなどという場合も所得控除額が変動し、年末調整のやり直しの対象になります。
ただし、扶養親族が年の中途で死亡した場合は死亡時の現況によりますので、やり直しの必要はありません。逆に扶養親族にしていなければやり直しが可能ですので、再確認してみてください。

■確定申告でもOK
 年末調整のやり直しによって税金が還付になる場合は翌年の1月末日までに行わなければなりませんが、不足により追徴になる場合はそれ以後もできます。
なお年末調整によらずに直接確定申告書を提出する方法によることもできます。確定申告時、電子申告による5,000円の「電子証明書等特別控除」と一緒に検討してはいかがでしょうか。


    中野税理士事務所  名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

日時:2 19, 2009 PM 01:54
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