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確定申告 ふるさと納税

 今年の確定申告から、いよいよ「ふるさと納税」がデビューします。ふるさと納税は、平成20年から始まった寄付制度。地方自治体(都道府県・市区町村)に5千円以上寄付した場合、一定額を上限に、所得税からの所得控除と、個人住民税からの税額控除の「ダブル控除」が受けられます。

 制度創設で紆余曲折がニュースで取り上げられたため国民の認知度は高いようですが、実際に記入する確定申告書に「ふるさと納税」という表記はないので注意が必要です。
 ふるさと納税を適用するにはまず、申告書「第一表」の、所得税の「寄付金控除」欄に自治体への寄付金額合計(総所得金額の40%を上限)から5千円引いた額を記入します。10万円寄付したなら「9万5千円」と記入(ふるさと納税以外の寄付が無い場合)。これで所得税の寄付金控除が適用できます。

 続いて「第二表」左下、「住民税に関する事項」のなかの「寄付金税額控除」の「都道府県、市区町村分」欄に寄付金額を記入。10万円の寄付ならそのまま「10万円」となります。
 第二表はもう一ヵ所、右下の「?寄付金控除」に寄付金額と寄付先の所在地・名称を記入しなければなりません。こちらも10万円寄付したなら「10万円」と記入します。

 申告には、源泉徴収票、ふるさと納税の領収書または寄付金受領証明書の添付が必要になるので、それらも事前に準備しておきましょう。

       中野税理士事務所  名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

日時:2 17, 2009 PM 02:45
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