名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2009年02月

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平成21年3月の税務

3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月16日
●前年分所得税の確定申告\n●個人の青色申告の承認申請 
●所得税確定損失申告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出

●贈与税の申告\n●個人の道府県民税、市町村民税、事業税及び事業所税の申告\n●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●前々年分所得税の更正の請求 

3月31日
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告\n●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

中野税理士事務所  名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・確定申告支援

2009年02月24日
確定申告 更正の請求期限

 所得税の確定申告期間は原則として2月16日から3月15日まで。しかし、今年は3月15日が日曜日に当たるため、3月16日が申告期限になります。国税通則法では、国税に関する申告や請求の期限が

「日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日または政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす」としています。ここでいう「一般の休日」とは、日曜日、国民の祝日以外の全国的な休日(1月2日、3日を含む)、「政令で定める日」とは、土曜日または12月29日、30日、31日を指します。

 ちなみに、平成19年分所得税の確定申告期限は、同20年3月17日でしたが、この申告にかかる更正の請求期限はいつになるのでしょうか。基本的に、納税額が多過ぎたり還付金が少な過ぎた場合に認められる「更正の請求」の期間は法定申告期限から1年以内です。

 国税に関する期間の計算については、「期間の初日は算入しない」「期間を定めるのに月または年をもってしたときは暦に従う」とされているため、起算日は同20年3月18日となり、H19年分所得税の確定申告に関する更正の請求期限は同21年3月17日となります。

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2009年02月23日
レーシック手術の 医療費控除

視力回復の新技術「レーシック」が注目されていますが、確定申告の時期を迎え、その手術費用が確定申告医療費控除の対象となるのか関心が寄せられています。

 基本的にレーシックの場合、健康保険は利きません。手術にかかる費用は、価格競争でだいぶ下がってきてはいるものの、両眼で15〜40万円程度が相場です。自分自身、または生計を一にする家族のために10万円以上の医療費を支払ったときには、医療費控除を受けることができるので、レーシック費用も医療費控除に含めたいところです。

 意外に知られていませんが、レーシックの費用も最近では医療費控除の対象となります。レーシックは眼の機能自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は医師の診療または治療の対価と認められるためだからです。

 レーシックの医療費控除適用で注意したいのは、医療保険や生命保険に加入している場合です。保険のなかには、レーシックも手術給付金の対象にしているものがあります。保険会社から手術費用の補てんがあるなら、医療費控除の対象である「実際に支払った医療費の合計額」から差し引かなければなりません。
 確定申告の時点で手術給付金の額がわからない場合は、「給付される見込みの額を差し引いて申告し、差額が出るなら更正の請求など後で是正する手続きが必要」(税務当局)です。(エヌピー通信社)


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2009年02月20日
年末調整のやり直し

年末調整は、給与所得者の月々の給与と税額を年間ベースで再計算して、その年の給与所得と税額を確定する手続です。12月の最後の給与の支給時に調整計算を折り込むのを原則としているために、実務的には12月の上旬頃の状況をもとに行われています。

ところが年末までに子供が生まれたなど状況に変化が生ずることがあります。
税額計算は、あくまで年末現在の状況で計算するものですから、そのような場合には再計算し直さなければなりません。

■異動で税金が減る場合も増える場合も
 年末調整後に、子供が生まれた、結婚して配偶者控除を受けられるようになった、娘が嫁に行ったというように、単純に扶養控除要件が変わったことがわかるものから、配偶者のパート年収が当初見込み額より多かったとか、息子に多額のアルバイト収入があることが後からわかったなど収入の異動によるもあります。
年末調整後に、本人や扶養親族が事故にあい障害者になってしまった、生命保険や地震保険に加入したなどという場合も所得控除額が変動し、年末調整のやり直しの対象になります。
ただし、扶養親族が年の中途で死亡した場合は死亡時の現況によりますので、やり直しの必要はありません。逆に扶養親族にしていなければやり直しが可能ですので、再確認してみてください。

■確定申告でもOK
 年末調整のやり直しによって税金が還付になる場合は翌年の1月末日までに行わなければなりませんが、不足により追徴になる場合はそれ以後もできます。
なお年末調整によらずに直接確定申告書を提出する方法によることもできます。確定申告時、電子申告による5,000円の「電子証明書等特別控除」と一緒に検討してはいかがでしょうか。


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2009年02月19日
禁煙治療費の医療費控除

●禁煙治療費は医療費控除の対象か
 禁煙治療にかかる費用は医療費控除の対象となるか、と問われると返答に躊躇してしまいますが、2006年4月から、禁煙治療が社会保険の適用対象となった、と聞くと安心して“是”と言えそうです。

それまでは保険外の自由診療だったとはいえ、禁煙治療はもとから医療行為でした。従って、禁煙治療にかかる費用はもともと医療費控除の対象でした。
ただし、医師の指示に基づかない医薬品等の購入代については、疾病の予防又は健康増進のために供されるものとの判別が困難なので、必ずしも医療費控除の対象とはいえません。

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2009年02月18日
確定申告 ふるさと納税

 今年の確定申告から、いよいよ「ふるさと納税」がデビューします。ふるさと納税は、平成20年から始まった寄付制度。地方自治体(都道府県・市区町村)に5千円以上寄付した場合、一定額を上限に、所得税からの所得控除と、個人住民税からの税額控除の「ダブル控除」が受けられます。

 制度創設で紆余曲折がニュースで取り上げられたため国民の認知度は高いようですが、実際に記入する確定申告書に「ふるさと納税」という表記はないので注意が必要です。
 ふるさと納税を適用するにはまず、申告書「第一表」の、所得税の「寄付金控除」欄に自治体への寄付金額合計(総所得金額の40%を上限)から5千円引いた額を記入します。10万円寄付したなら「9万5千円」と記入(ふるさと納税以外の寄付が無い場合)。これで所得税の寄付金控除が適用できます。

 続いて「第二表」左下、「住民税に関する事項」のなかの「寄付金税額控除」の「都道府県、市区町村分」欄に寄付金額を記入。10万円の寄付ならそのまま「10万円」となります。
 第二表はもう一ヵ所、右下の「?寄付金控除」に寄付金額と寄付先の所在地・名称を記入しなければなりません。こちらも10万円寄付したなら「10万円」と記入します。

 申告には、源泉徴収票、ふるさと納税の領収書または寄付金受領証明書の添付が必要になるので、それらも事前に準備しておきましょう。

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2009年02月17日
未払い年金受取り時の確定申告

記録漏れで受け取れなかった年金を一括して受取る人が増えています。社会保険庁によると、年金の再計算によって判明した過去5年分の未払い年金を一括して昨年中に受取った人は38万人。
 こうしたなか一部で関心が寄せられているのが、一括して支払われた過去分の年金に関する課税関係について。確定申告シーズンを前に税務署への問い合わせも増えているそうですが、

、「過去5年以内分の年金については本来支給を受けるはずだった年の雑所得として取り扱われます」(税務署)。一括して支払われる場合でも各年分ごとに源泉徴収されているため、各年ごとに医療費控除などを適用すれば還付金が戻るケースもあります。

 ただし、年金受給者本人が死亡している場合は注意が必要。受給者本人が死亡している場合、過去分の未払い年金は遺族が受取ることになりますが、この場合はその遺族の実際に支給を受けた年の一時所得として扱われます。一時所得は、その収入を得るために支出した金額と50万円の特別控除後の金額で、課税対象となるのはさらにその2分の1の金額なので他の所得と比べるとずいぶんお得。しかし、源泉徴収されないので自分で忘れずに申告する必要があります。

 なお、平成19年に登場した「年金時効撤廃特例法」によって、すでに時効(5年)が成立している年分の年金についても遡及して受給できることになりましたが、税法上では時効により課税権は消滅しているので、受給者が本人か否かにかかわらず課税対象にはなりません。(エヌピー通信社)

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2009年02月16日
各種カード使用時の印紙税

■カードの色々
 店舗で買い物をする際の決済方法としてカードでの支払いには、クレジットカード、デビットカード、広義のプリペイドカードなどによるものがあります。
 クレジットは貸方のことで、デビットは借方のことです。クレジットカードは事後払いのため債務カードといえますが、デビットカードは銀行預金債権を表彰しているので債権カードといえます。


■デビットカードとは
 デビットカードは、店頭で支払いの際に専用の端末にカードを挿入して暗証番号を入力すると、銀行口座から即座に代金が引き落とされて決済されます。クレジットカードと違って預金残高の範囲内でしか利用しえないため、使い過ぎにはなりません。会費などはかからず、休日や夜間も含め手数料は不要です。

■広義のプリペイドカード
 広義のプリペイドカードもそれを媒体として管理されている事前払い済の現金を表彰しているので、「デビット」の仲間です。広義のプリペイドカードには、電子マネー、狭義のプリペイドカード或いは商品券などが含まれます。

■印紙税とクレジットカード
 店舗が消費者に対して商品を販売した際に、代金を受領したことを証する領収書を発行した場合、例えば、3万円以上〜100万円以下であれば200円の印紙税が課税されることになっていますが、クレジットカード決済を行った場合には、店舗と顧客との間で商品の販売時に直接金銭の授受が行われていない、いわゆる信用取引であるといえるため、決済時に発行した領収書は、印紙税の課税対象から除かれます。

■印紙税と即時決済カード
 デビットカードも広義のプリペイドカードも、現金決済ではないものの、店舗と消費者との間では“即時決済”であるため、印紙税の課税対象になっています。
 なお、デビットカード取引を行った場合、店舗は顧客に対し領収書ではなく口座引落確認書を発行する場合があるようで、その場合の口座引落確認書は「金銭の受取書」には該当しないことから、印紙税は課されません。

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2009年02月13日
寄付金の税務

経済のグローバル化を背景に、企業の社会的責任=CSR(corporate social responsibility)が叫ばれ、各企業は競うように社会貢献活動を行うようになりました。
では、このCSR活動により支出した費用は、法人税ではどのような取扱いがされるのでしょうか。
代表的な寄附金について見てみます。

■国等に対する寄附金
 国等に対する寄附金、国立大学法人などに対する指定寄附金は、全額を損金に算入することができます。
なお、寄附金は、事業に直接関係する経費ではなく利益処分的な性質を持つため、その他の寄附金については、損金算入額に制限が設けられています。

■赤十字やユニセフなどへの寄付
 日本赤十字社や日本ユニセフ協会などの特定公益増進法人への寄付金は、一般の寄附金の損金算入限度額の範囲内で、一般の寄附金とは別枠で損金に算入できます。一般の寄附金とは、金銭その他の資産または経済的利益の贈与または無償の供与で、国等に対する寄附金、指定寄附金、特定公益増進法人等に対する寄附金に該当しないものをいいます(特定公益増進法人等に対する寄附金で損金不算入とされた部分は、一般の寄附金に含みます)。
交際費、広告宣伝費、福利厚生費などに該当する費用は寄附金から除かれます。
一般の寄附金の損金算入限度額は次のとおりです。

損金算入限度額=((ア)+(イ))×1/2
(ア)期末資本金等の額÷12×当期の月数×2.5/1,000
(イ)所得金額×2.5/100(注)
  (注)3月末日決算法人から5/100に改正

■災害時の義援金
 大規模な災害が起こった際、自治体に代わり、日本赤十字社や報道機関が義援金の募集を行うことがあります。この義援金は、一定の場合には国等に対する寄附金として取り扱われます。

■NPO法人への寄附金
 一般のNPO法人への寄附金は一般の寄附金となります。認定NPO法人に対する寄附金は、特定公益増進法人等とあわせて一般の寄附金とは別枠で損金に算入できます。証明書等の保存が必要です。

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2009年02月10日
所得税確定申告の期限

平成20年分の所得税確定申告は、2月16日(月)から3月16日(月)まで、申告書の受付けが行われます。
 昨年、平成19年分所得税の確定申告書を提出した人は2361万6千人で、これまで最高だった平成18年分より12万2千人増加し、9年連続で過去最高を更新しました。申告期限間際には受付窓口に長い行列ができた税務署も少なくありません。毎年のことですが、確定申告はできる限りお早めにされることをお勧めします。

基本的に税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までで、 土曜日、日曜日、祝祭日は閉庁日です。
 ただし、一部の税務署では2月22日(日)と3月1日(日)に限り、確定申告の相談・申告書の受付を行っていますので、最寄の税務署に確認してください。

 申告書は税務署に郵便などで送付することもできます。
 申告書を送付する場合は、郵便、または宅配業者が行っている信書便でしか送付することができません。宅配便やメール便はもちろん、郵便小包での送付もできないことになっています。申告書を送付した場合は税務署に届いた日ではなく、送付日(消印日、通信日)が提出日になります。
 なお、税務署の収受印が押された控えが必要な場合は、返信用の封筒と切手を同封すれば、控えを返信してくれます。

 各税務署には時間外収受箱が備え付けてあり、閉庁日や時間外でもそこに投函することで申告書を提出することができます。電子申告で申告する場合は3月16日(月)の23時59分59秒が申告期限です。

 3月16日は申告書の提出期限というだけではなく、所得税の納期限でもあります。期限ぎりぎりに申告される場合は、申告の準備と共にお金の準備もお忘れなく。納税は税務署で行うこともできますが、申告後にバーコード付き納付書を貰えば、コンビニエンスストアで納税できるようになっています。
 振替納税を選択している場合は4月22日(水)が振替日です。

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2009年02月09日
派遣社員に渡す寸志

派遣社員のなかには、正社員と同じ業務に従事し、社内的にも正社員と同等に扱われている人も少なくありません。経営者としては、会社の成長に大きく貢献する社員には雇用形態に関係なく長くいてもらいたいもの。そこで、「いつも頑張ってくれているし、これからもいて欲しい」という思いを込めて、派遣社員に直接“ホンの気持ち”を包んで渡すケースもあるようです。

派遣先企業が派遣社員に直接現金を支払う場合、雇用関係はないため「給与」として処理することはできません。では税務上の取扱いはどうなるのでしょう。

 これについて税務当局は、「事実関係によるが、交際費となる可能性がある」としています。理由は、「本来支払うべき契約上のものは人材派遣会社に支払っているわけで、それ以上を渡すのはなぜかと考えた場合、その派遣社員の関心をかうために支払っていると考えられるため」(税務当局)。ただし、「本来の業務時間外にも働いてもらおう」という狙いで現金を直接渡した場合には、派遣会社との間で重大な契約トラブルとなるおそれもあるので注意したいところです。

 また、正社員と同等に職場で活躍する派遣社員に研修を受けさせることがあります。中小企業または青色申告書を提出する個人事業者が、従業員の職務に必要な技術や知識を習得・向上させるため教育訓練費を支出した場合、「人材投資促進税制」が適用できます。これは、労務費に占める教育訓練費の割合に応じて、教育訓練費の一定割合に相当する額を法人税額から控除できるというもの。直接の雇用関係にない派遣社員に研修を受けさせた場合にも同制度の対象となるのか気になりますが、これについては、?派遣先企業に使用される正社員等と同一の職務に従事している、?その職務に係る一の教育訓練等(当該正社員等を主体とした者に限る)に参加している――この両方を満たす派遣社員への研修などに限り、教育訓練費とすることが認められています。(エヌピー通信社)


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2009年02月06日
住宅ローン減税大幅拡充

平成21年から同25年までの取得・居住について、最大控除額が大幅に拡大することになります。
 一般住宅の場合、同21年から同22年までに居住したケースでは、

住宅借入金などの年末残高の限度額が5千万円、最大控除額が500万円。また、同23年は年末借入残高の限度額が4千万円で最大控除額400万円、同24 年は年末借入残高の限度額3千万円で最大控除額300万円、同25 年は年末借入残高の限度額2千万円、最大控除額200万円。いずれも控除期間は10年、控除率は1%です。

 これが長期優良住宅になると、同21年から同23年に居住した場合には、最大控除額が600万円と過去最大に。住宅借入金などの年末残高の限度額は5千万円です。
さらに、同24年は年末借入金残高の限度額が4千万円で最高控除額が400万円、同25年では年末借入金残高が3千万円で最高控除額が300万円。控除期間はどの年も10年です、控除率は同21年から同23年までが1.2%、同24年から同25年が1%となっています。

 これまで、住宅ローン減税は縮小傾向にありました。昨年末で期限切れを迎えた現行制度では、最大控除額が160万円。期間は10年と15年を選択できるものの、住民税からは控除できません。住民税から控除できるのは、税源移譲のあった平成18年末までに居住の用に供している納税者のみでしたが、今回の改正では住民税からの控除も認める方向です。(エヌピー通信社)

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2009年02月03日
インフルエンザ予防接種費用

 通常、インフルエンザの予防接種費用の一部もしくは全額を会社が負担した場合、会社は福利厚生費などとして処理することが可能です。国税当局では、「会社には従業員の健康管理に配慮する責任がある」とし、「接種を希望する社員一律に費用負担するようなルールがあるのであれば、

全額を負担したとしても予防接種として常識的な金額の範囲内であれば、福利厚生費とすることができる」としています。

 一方で、個人がインフルエンザ予防接種など疾病の予防のために要した費用は、原則として医療費控除の対象外。ただし、B型肝炎ワクチンの接種費用などにおいて患者と同居する親族に限り医療費控除の対象とすることが認められています(所得税法施行令207条、昭63直所3−23)。


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2009年02月02日
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