3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月16日
●前年分所得税の確定申告
●個人の青色申告の承認申請
●所得税確定損失申告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
所得税の確定申告期間は原則として2月16日から3月15日まで。しかし、今年は3月15日が日曜日に当たるため、3月16日が申告期限になります。国税通則法では、国税に関する申告や請求の期限が
視力回復の新技術「レーシック」が注目されていますが、確定申告の時期を迎え、その手術費用が確定申告医療費控除の対象となるのか関心が寄せられています。
年末調整は、給与所得者の月々の給与と税額を年間ベースで再計算して、その年の給与所得と税額を確定する手続です。12月の最後の給与の支給時に調整計算を折り込むのを原則としているために、実務的には12月の上旬頃の状況をもとに行われています。
●禁煙治療費は医療費控除の対象か
禁煙治療にかかる費用は医療費控除の対象となるか、と問われると返答に躊躇してしまいますが、2006年4月から、禁煙治療が社会保険の適用対象となった、と聞くと安心して“是”と言えそうです。
今年の確定申告から、いよいよ「ふるさと納税」がデビューします。ふるさと納税は、平成20年から始まった寄付制度。地方自治体(都道府県・市区町村)に5千円以上寄付した場合、一定額を上限に、所得税からの所得控除と、個人住民税からの税額控除の「ダブル控除」が受けられます。
記録漏れで受け取れなかった年金を一括して受取る人が増えています。社会保険庁によると、年金の再計算によって判明した過去5年分の未払い年金を一括して昨年中に受取った人は38万人。
こうしたなか一部で関心が寄せられているのが、一括して支払われた過去分の年金に関する課税関係について。確定申告シーズンを前に税務署への問い合わせも増えているそうですが、
■カードの色々
店舗で買い物をする際の決済方法としてカードでの支払いには、クレジットカード、デビットカード、広義のプリペイドカードなどによるものがあります。
クレジットは貸方のことで、デビットは借方のことです。クレジットカードは事後払いのため債務カードといえますが、デビットカードは銀行預金債権を表彰しているので債権カードといえます。
経済のグローバル化を背景に、企業の社会的責任=CSR(corporate social responsibility)が叫ばれ、各企業は競うように社会貢献活動を行うようになりました。
では、このCSR活動により支出した費用は、法人税ではどのような取扱いがされるのでしょうか。
代表的な寄附金について見てみます。
平成20年分の所得税確定申告は、2月16日(月)から3月16日(月)まで、申告書の受付けが行われます。
昨年、平成19年分所得税の確定申告書を提出した人は2361万6千人で、これまで最高だった平成18年分より12万2千人増加し、9年連続で過去最高を更新しました。申告期限間際には受付窓口に長い行列ができた税務署も少なくありません。毎年のことですが、確定申告はできる限りお早めにされることをお勧めします。
派遣社員のなかには、正社員と同じ業務に従事し、社内的にも正社員と同等に扱われている人も少なくありません。経営者としては、会社の成長に大きく貢献する社員には雇用形態に関係なく長くいてもらいたいもの。そこで、「いつも頑張ってくれているし、これからもいて欲しい」という思いを込めて、派遣社員に直接“ホンの気持ち”を包んで渡すケースもあるようです。
平成21年から同25年までの取得・居住について、最大控除額が大幅に拡大することになります。
一般住宅の場合、同21年から同22年までに居住したケースでは、
通常、インフルエンザの予防接種費用の一部もしくは全額を会社が負担した場合、会社は福利厚生費などとして処理することが可能です。国税当局では、「会社には従業員の健康管理に配慮する責任がある」とし、「接種を希望する社員一律に費用負担するようなルールがあるのであれば、