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平成21年2月の税務

2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月2日
●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告\n<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

  中野税理士事務所   名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

日時:1 29, 2009 PM 07:47
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