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200年住宅税制優遇措置

今国会で「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が可決成立し、12月5日に公布されました。法律の施行は公布の日から6ヵ月以内の政令で定める日とされています。

この法律は、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅 (長期優良住宅)の普及促進」を目的とするもので、登録免許税などの税制優遇措置も含まれています。

 長期優良住宅(200年住宅)とは、以下のような対策(具体的な基準については今後の法令で定められる)がとられた住宅で、所管行政庁(市町村長または都道府県知事)の認定を受けたものをいいます。
1.腐食の防止、地震に対する安全性の確保
2.住宅の利用の状況の変化に対応した構造・設備の変更が容易であること
3.維持保全を容易にするための措置
4.高齢者の利用上の安全性、省エネルギー性などについての措置が、国交省令で定めるもの、誘導基準に適合するもの

 税制優遇措置については、保存登記、移転登記ともに登録免許税が1000分の1に減免されます(租税特別措置法73条の2)。さらに、新築から5年度分(中高層耐火建築物は7年度分)に限り、その住宅に係る固定資産税の税額(1戸当たり120?相当分が限度)の2分の1が軽減され、不動産取得税についても課税標準より1300万円の控除(一般住宅は1200万円)が受けられるようです。
 また、与党の平成21年度税制改正大綱においても、住宅ローン減税におけるさらなる優遇措置、性能強化費用相当額の所得税額の特別控除などが計画されています。

中野税理士事務所  名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

日時:12 24, 2008 PM 12:18
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