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定額給付金:課税・非課税

国民のなかでも賛否両論意見の分かれる定額給付金ですが、「貰えるものは貰っておこう」というのが多くの国民の本音かもしれません。

支給金額については、1人あたり一律1万2千円とし、18歳以下の子どもと65歳以上の高齢者には8千円を上乗せすることが与党内で合意しております(夫婦と18歳以下の子ども2人の世帯だと合計6万4千円給付)。

 こうなると気になるのが税務上の取扱いです。定額給付金は、課税対象になるのか非課税扱いになるのか。また、課税対象となる場合、所得区分はどうなるのかという点が気になります。
 制度の大枠さえ正式に決まっていない現段階では、税務上の取扱いなどは当然決まっていません。「景気対策なら非課税にすべき」との声も多いようですが、「今回は法改正ではなく予算措置なので、非課税ということは考えにくい」(国税OB税理士)という見方が支配的です。また、所得区分については、「地域振興券と同じ取扱いになるのでは」という指摘も多く聞かれます。

 地域振興券は、10年前に景気浮揚策として実施されたクーポン券方式の給付金です。15歳以下の子どもがいる世帯主など、一定要件を満たした人にひとり当り2万円分が交付されました。地域経済の活性化が狙いでしたが、交付された世帯では、地域振興券以外の消費を抑制して貯蓄に回したため消費押し上げ効果は狙い通りにはいかなかったという苦い経緯があります。この地域振興券の所得区分は、一時所得でした。そのため、定額給付金が一時所得扱いになれば、当然、課税対象ということになりますが、一時所得には50万円の特別控除額があるため、ほとんどの人が課税されることはありません。
 ただし、同一年中に生命保険の満期などがあった場合には注意が必要になります。(エヌピー通信社)

    中野税理士事務所  名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

日時:12 12, 2008 AM 11:12
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