年末年始も通常と同様に起業・確定申告相談を受け付けています(AM10:00〜PM11:00)。
ご相談がありましたら、当税理士事務所までお気軽にご連絡下さい。
申告の際にご利用ください
1月13日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2月2日
●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
「振り込め詐欺」とか「オレオレ詐欺」とか、「詐欺」と名がつくと、被害に対する税法上の扱いは、急にかたくなになってしまいます。
■被害救済の雑損控除
被害額を税の負担軽減で救済しようというのが雑損控除ですが、
今国会で「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が可決成立し、12月5日に公布されました。法律の施行は公布の日から6ヵ月以内の政令で定める日とされています。
取引先を接待して忘年会というケースも多いですが、改めてチェックしておきたいのが交際費の税務です。なかでも交際費から除外できる「5千円基準」は間違いやすいので注意が必要です。
「5千円基準」は、社外の取引先などとの飲食で、会社がその飲食費を負担した場合に
■自治体が行う事業系ゴミの収集・運搬・処理
の行政サービス料金に対して、消費税が課税されるか?
自治体が提供する行政サービスに対しては、消費税は一切かからないと考えてしまう人もあるかも知れませんが、そうとは限りません。
消費税を非課税としているのは
冬のボーナスの支給に際して、会社として源泉徴収で気をつけなくてはならないポイントがあります。
それは、@前月に給与を支払っていないAボーナスの金額が前月の給与額の10倍を超えている――このどちらかに当てはまるケースです。
所得税法では、社員や役員が通勤のために要する費用を会社が支払った場合、1ヶ月あたり10万円が非課税の上限とされています(所令20の2)。したがって、10万円を超えて通勤費を支給した場合、その超えた分は支給した社員、または役員の給与として所得税が課税されることになります。
しかし、消費税法には通勤費用について、このような上限規定がありません。
月60時間以上の残業割増率を50%以上とすることなどを定めた「労働基準法」改正案が12月5日に成立しました。施行は「公布の日から一年を超えない範囲内」とされています。
国民のなかでも賛否両論意見の分かれる定額給付金ですが、「貰えるものは貰っておこう」というのが多くの国民の本音かもしれません。
■資金繰り改善の第一歩
会社が成長し、売上が順調に伸びていったとしても、売掛金の回収がしっかりできなければ、いずれ資金繰りが厳しくなり、時には、黒字倒産をも引き起こす原因となります。したがって、売掛金の回収管理は、資金繰り改善の第一歩なのです。
国民生活金融公庫は、事業規模が小さく、担保となる不動産も持っていない小企業にとっては身近な存在でした。
初めて公庫から資金(金額的には多くはありませんが)を借入れる際には、若干、面倒な手続き(特に保証人制度)もありますが、次回からは(返済が順調であることを前提に)借換えの手続きをするだけで融資が継続できました。
年末も近いこの時期、不動産賃貸業を営む個人事業主が駆け込みで賃貸用のビルやアパートのメンテナンスを行うことも少なくありません。というのも、修繕費は、不動産所得の金額を計算する際に、総収入金額から差し引ける必要経費になるためです。
国税庁がいわゆる裁判員制度で支払われる日当について、所得税法上の「雑所得」にあたるということを最高裁判所からの照会で明らかにしました。
裁判員制度は来年5月21日から実施されることになっています。
◇給与所得の年末調整
調整の時期・・・本年最後の給与の支払をするとき
◇給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出
提出先・・・給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長
提出期限・・・本年最後の給与の支払を受ける日の前日