名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2008年12月

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年末年始の相談受付

年末年始も通常と同様に起業・確定申告相談を受け付けています(AM10:00〜PM11:00)。
ご相談がありましたら、当税理士事務所までお気軽にご連絡下さい。

2008年12月27日
平成21年1月の税務

申告の際にご利用ください

1月13日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2月2日
●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●源泉徴収票の交付
●支払調書の提出
●固定資産税の償却資産に関する申告\n●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

中野税理士事務所  名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

2008年12月26日
確定申告:雑損控除

「振り込め詐欺」とか「オレオレ詐欺」とか、「詐欺」と名がつくと、被害に対する税法上の扱いは、急にかたくなになってしまいます。

■被害救済の雑損控除
 被害額を税の負担軽減で救済しようというのが雑損控除ですが、

対象となる雑損とは災害・盗難・横領を原因とするものに限られています。詐欺・恐喝による損失は含まれていません。それで、「振り込め詐欺」も対象外と理解されています。
 詐欺・恐喝が税の救済の対象から外れているのは、詐欺や恐喝により相手側に財物を交付させられることの一因が当事者にあるからと解されています。

■詐欺ではなく横領ではないか?
 しかし、「振り込め詐欺」の場合は、子供や孫に渡すつもりで振り込んでいるのであり、渡された相手が子や孫ではないのだとしたら、その相手に財物の所有権は移転しません。ここは通常の詐欺・恐喝と異なるところです。
通常の詐欺・脅迫の場合は、財物を相手に渡す意思をもって、その相手に財物を交付します。そうすると、「振り込め詐欺」では、犯罪者は振り込まれた金銭に対しては、それを仮に預かっている状態にすぎないわけです。そして、預かっているものを隠匿・略取することは横領にあたります。
「振り込め詐欺」は、錯誤を誘発して横領できる条件を作り出す犯罪として理解することができます。

■なぜ雑損控除がある?
 また、雑損控除を設ける理由の中には、個人の自力救済・自力報復を禁止する社会制度が選択されていて、その裏側に個人の社会生活上の安全平穏の保障が国家の義務であるということから、国家として予防しきれなかった犯罪による被害については国家責任としての被害補てんをいささかなりともするべき、という考えがあるとの理解をしてもよいように思われます。
 そうであるなら、病んだ社会が生み出す新しい犯罪類型により高齢年金者が狙われることに対し、税による救済の配慮は一歩踏み込んで、もっと寛容であってもよいのではないでしょうか。【注目コラム】

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2008年12月25日
200年住宅税制優遇措置

今国会で「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が可決成立し、12月5日に公布されました。法律の施行は公布の日から6ヵ月以内の政令で定める日とされています。

この法律は、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅 (長期優良住宅)の普及促進」を目的とするもので、登録免許税などの税制優遇措置も含まれています。

 長期優良住宅(200年住宅)とは、以下のような対策(具体的な基準については今後の法令で定められる)がとられた住宅で、所管行政庁(市町村長または都道府県知事)の認定を受けたものをいいます。
1.腐食の防止、地震に対する安全性の確保
2.住宅の利用の状況の変化に対応した構造・設備の変更が容易であること
3.維持保全を容易にするための措置
4.高齢者の利用上の安全性、省エネルギー性などについての措置が、国交省令で定めるもの、誘導基準に適合するもの

 税制優遇措置については、保存登記、移転登記ともに登録免許税が1000分の1に減免されます(租税特別措置法73条の2)。さらに、新築から5年度分(中高層耐火建築物は7年度分)に限り、その住宅に係る固定資産税の税額(1戸当たり120?相当分が限度)の2分の1が軽減され、不動産取得税についても課税標準より1300万円の控除(一般住宅は1200万円)が受けられるようです。
 また、与党の平成21年度税制改正大綱においても、住宅ローン減税におけるさらなる優遇措置、性能強化費用相当額の所得税額の特別控除などが計画されています。

中野税理士事務所  名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

2008年12月24日
飲食費5千円基準のポイント

取引先を接待して忘年会というケースも多いですが、改めてチェックしておきたいのが交際費の税務です。なかでも交際費から除外できる「5千円基準」は間違いやすいので注意が必要です。

 「5千円基準」は、社外の取引先などとの飲食で、会社がその飲食費を負担した場合に

1人当たり5千円以下ならば交際費から除外できるというものです。ただ、一定の要件を満たす必要があります。
 それは、その飲食のあった年月日、参加者の人数、参加した取引先などの氏名や名称、会社との関係、かかった費用とその飲食店などの名称・所在地などを記載した書類を保存しておくことです。

 ちょっとしたミスで1人当たりの飲食費が5千円超となると、その全額が交際費と判定されるので気をつけなければなりません。この5千円基準の消費税の考え方は、会社の処理方法に準じて計算すればよいとされます。つまり、税込み処理しているのなら消費税込みで5千円以内、外税処理しているのなら、消費税を含め5250円までが5千円基準の範囲になるわけです。

 1次会から2次会へとハシゴした場合については、同じ飲食店でなければ、1次会、2次会別々にこの5千円基準を適用することが可能です。また、帰りにお土産を持たせた場合は、食事代とお土産代を含めて5千円以内なら含めることもできるとしています。
 なお、取引先を飲食店へ送迎するために支払ったタクシー代については、飲食などのために直接支払うものではないため、飲食費の対象にはならないとされています。
提供:エヌピー通信社

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2008年12月22日
自治体のゴミ処理券と消費税

■自治体が行う事業系ゴミの収集・運搬・処理
の行政サービス料金に対して、消費税が課税されるか?
 自治体が提供する行政サービスに対しては、消費税は一切かからないと考えてしまう人もあるかも知れませんが、そうとは限りません。
消費税を非課税としているのは

自治体固有の行政サービスである、登録、認定、確認、指定、免許、検査、検定、試験、審査及び講習、証明、公文書の交付、閲覧及び謄写、旅券の発給などです。
自治体が行う事業系ゴミの収集・運搬・処理サービスには消費税が課税されます。これらの業務は、民間企業と競合するところがあり、民間企業だけを課税するならば民業圧迫となってしまうため非課税としないのではないかと考えられます。

■有料ゴミ処理券の性格
 コンビニエンスストアなどの店舗で購入するゴミ処理券は、自治体に事業系一般廃棄物を収集してもらうための手数料が予め納付済みであることを証明する券であり、物品切手としての性格を有します。

■有料ゴミ処理券の課税仕入の時期
 消費税において課税仕入れ※があったとされる時期は、原則として、ゴミ処理券をゴミ袋に貼り付けてゴミを自治体に収集してもらった時です。
ただし、毎期継続して同様な処理を行うことを条件に、ゴミ処理券を購入した時をもって課税仕入れの時期とすることができます。

※ 消費税上の課税仕入れとは
商品などの棚卸資産の仕入れ、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサービスの購入、そのほか事業のための購入などをいいます。

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2008年12月18日
ボーナスの源泉徴収

冬のボーナスの支給に際して、会社として源泉徴収で気をつけなくてはならないポイントがあります。
それは、?前月に給与を支払っていない?ボーナスの金額が前月の給与額の10倍を超えている――このどちらかに当てはまるケースです。

まず、給与を支払うときに源泉徴収する税額は、支払いの都度「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。税額表には「月額表」「日額表」「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の3種類があり、ボーナスや年末手当、期末手当といった名目で定期の給与とは別に支払われるものには「賞与に対する源泉徴収額の算出率の表」を用います。

 しかし?または?のどちらかに当てはまる場合には、ボーナスの支払いであっても「月額表」を使わなければなりません。
 通常は、前月の給与から社会保険料などを差し引いた金額を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめ、税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。そして「賞与から社会保険料等を差し引いた金額×税率」が賞与から源泉徴収する税額になります。

 ?の場合は、「賞与から社会保険料等を差し引いた金額×6分の1」を月額表に当てはめ税額を求め、それを6倍した額が源泉徴収する税額となります。
 ?の場合は、「賞与から社会保険料等を差し引いた金額×6分の1」と「前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額」を足した額を月額表に当てはめ税額を求め、その税額から「前月の給与に対する源泉徴収税額」を差し引き、これを6倍した額が賞与から源泉徴収する税額となります。(エヌピー通信社)

中野税理士事務所   名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

2008年12月17日
消費税法に通勤費の上限なし

所得税法では、社員や役員が通勤のために要する費用を会社が支払った場合、1ヶ月あたり10万円が非課税の上限とされています(所令20の2)。したがって、10万円を超えて通勤費を支給した場合、その超えた分は支給した社員、または役員の給与として所得税が課税されることになります。
 しかし、消費税法には通勤費用について、このような上限規定がありません。

 消費税法基本通達(消基通11-2-2)によると、「当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するもの」とされています。つまり、通常必要と認められる通勤費用であれば、消費税の課税仕入れにできるということです。

 しかも、所得税のように「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤運賃等の額(所令20の2)」という縛りもありませんので、所得税法では認められないグリーン料金でも消費税の課税仕入れと認められています。
 したがって、月10万円を超える通勤費を会社が支給している場合、月10万円分までの交通費と月10万円を超えた分の交通費を別に管理し、月10万円を超えた分については消費税課税取引の給与として処理する必要があります。

    中野税理士事務所  名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

2008年12月16日
「残業代引き上げ」改正労働基準法

月60時間以上の残業割増率を50%以上とすることなどを定めた「労働基準法」改正案が12月5日に成立しました。施行は「公布の日から一年を超えない範囲内」とされています。

残業代について定めた労働基準法37条第1項は現在以下のように定められています。
「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」
これは、社員が残業した場合は通常の給与の25%から50%の割増賃金を支払いなさいということです。

 改正労働基準法では、この条項に但し書きとして「(一部略)延長して労働させた時間が一箇月について八十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」が加えられました。
 つまり、残業が月60時間を超えた場合は、その超えた分に対して50%以上の割増賃金を支払いなさいということです。過労死などの一因とされている長時間労働の抑制が期待されています。

 ただし、同改正法138条では中小企業については、「当分の間、第三十七条第一項ただし書の規定は、適用しない。」ことになっています。

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2008年12月15日
定額給付金:課税・非課税

国民のなかでも賛否両論意見の分かれる定額給付金ですが、「貰えるものは貰っておこう」というのが多くの国民の本音かもしれません。

支給金額については、1人あたり一律1万2千円とし、18歳以下の子どもと65歳以上の高齢者には8千円を上乗せすることが与党内で合意しております(夫婦と18歳以下の子ども2人の世帯だと合計6万4千円給付)。

 こうなると気になるのが税務上の取扱いです。定額給付金は、課税対象になるのか非課税扱いになるのか。また、課税対象となる場合、所得区分はどうなるのかという点が気になります。
 制度の大枠さえ正式に決まっていない現段階では、税務上の取扱いなどは当然決まっていません。「景気対策なら非課税にすべき」との声も多いようですが、「今回は法改正ではなく予算措置なので、非課税ということは考えにくい」(国税OB税理士)という見方が支配的です。また、所得区分については、「地域振興券と同じ取扱いになるのでは」という指摘も多く聞かれます。

 地域振興券は、10年前に景気浮揚策として実施されたクーポン券方式の給付金です。15歳以下の子どもがいる世帯主など、一定要件を満たした人にひとり当り2万円分が交付されました。地域経済の活性化が狙いでしたが、交付された世帯では、地域振興券以外の消費を抑制して貯蓄に回したため消費押し上げ効果は狙い通りにはいかなかったという苦い経緯があります。この地域振興券の所得区分は、一時所得でした。そのため、定額給付金が一時所得扱いになれば、当然、課税対象ということになりますが、一時所得には50万円の特別控除額があるため、ほとんどの人が課税されることはありません。
 ただし、同一年中に生命保険の満期などがあった場合には注意が必要になります。(エヌピー通信社)

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2008年12月12日
売掛金の管理

■資金繰り改善の第一歩
 会社が成長し、売上が順調に伸びていったとしても、売掛金の回収がしっかりできなければ、いずれ資金繰りが厳しくなり、時には、黒字倒産をも引き起こす原因となります。したがって、売掛金の回収管理は、資金繰り改善の第一歩なのです。

■まずは売掛金管理表を\n 資金繰りに苦労している会社の中には、売掛金の管理が杜撰で、回収期間が長くなってしまっていたり、さらには、未回収のまま長期間放置されているケースも見受けられます。
 まずは、営業担当者別、得意先別の売掛金管理表を作成し、いつ発生し入金予定日はいつか、その入金予定日に実際に入金があったか、こまめにチェックしましょう。
また、得意先の与信管理も大切ですので、年に1度は行う必要があります。 

■入金がなかったら
 期日までに入金がなかった場合、翌日には営業担当者から連絡を入れ、必要があれば、直接訪問して確認します。
そして、1か月以内に入金がなければ、「支払いのお願い」を内容証明郵便で送付し、2か月後までに入金がない場合、内容証明郵便で「警告書」を送付します。
3か月後までに入金がなければ、弁護士等に相談し法的措置の要否等を検討します。

■売掛金年齢調べ
 売掛金年齢調べとは、得意先別に、いつ売り上げたものがいくら回収されずに残っているかを月別に分析し、表にしたものです。古い月の分が多く残っている得意先は要注意です。早期回収に努めるとともに、今後取引を継続するかどうかも検討します。
滞留債権の発生に対する対処を速やかに行うことで、貸倒損失のリスクを最小限にとどめるのです。
「残りものには福がある」と言いますが、売掛金は例外です。


     中野税理士事務所  名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

2008年12月11日
政府系金融機関の民営化

国民生活金融公庫は、事業規模が小さく、担保となる不動産も持っていない小企業にとっては身近な存在でした。
初めて公庫から資金(金額的には多くはありませんが)を借入れる際には、若干、面倒な手続き(特に保証人制度)もありますが、次回からは(返済が順調であることを前提に)借換えの手続きをするだけで融資が継続できました。

その公庫も、平成20年10月1日から「株式会社日本政策金融公庫」として再出発します。この政策金融公庫は、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び國際協力銀行が統合し、言わば株式会社ですので民間の金融機関となったわけです。
 国民公庫が担っている「小口金融の専門店」としての融資機能は、そのまま新公庫に承継されるということで、従来の業務と大幅に変更になることはないようです。

(1)第三者保証人等を不要とする融資
 公庫では、次の条件を満たす貸出先には
第三者保証、保証協会の保証、不動産担保の提供がなくても融資の利用はできるとしています。具体的な条件ですが、?税務申告を2期以上行なっていること、?原則として、所得税等を完納していることです。但し、金利については、若干のプレミアムがつきます。

(2)融資を受ける際の事前準備
 あたり前のことですが、ただ漠然とお金が足りないから借りるのではなく、何のためにいくら必要なのか、さらに、返済条件をどうするのか明確にすることが重要です。例えば、買掛金の決済なのか、事業転換資金なのか、機械等の設備資金なのか、その上で、返済の原資として売上げを見込んでいる場合、期待通りに達成できるか等々、これらの諸条件を資金計画の中で整理することが大切です。その上で、有利な公的制度融資の利用を検討します。

(3)公的融資制度の内容。
 公的な融資制度には、都道府県や各区が
独自で設けたものと国の制度があります。都道府県や区の制度は保証協会の保証を受けて利用します。
 国の制度には、「マル経融資」あり、商工会議所の推薦にもとづき国民生活金融公庫が融資する制度で、担保や保証人、保証協会の保証が不要で低利の融資が受けられます。

  中野税理士事務所   名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

2008年12月09日
一括経費になる修繕費用

年末も近いこの時期、不動産賃貸業を営む個人事業主が駆け込みで賃貸用のビルやアパートのメンテナンスを行うことも少なくありません。というのも、修繕費は、不動産所得の金額を計算する際に、総収入金額から差し引ける必要経費になるためです。

ただ、ここで気をつけたいのが「修繕費」と「資本的支出」の判断です。修繕費なら一括で経費計上できますが、資本的支出となれば、減価償却によって複数年で経費計上することになるためです。
 経費となる修繕費は、通常の維持管理や修理のために支出する金額を指します。また、おおむね3年以内を周期として修理や改良をしている場合、ひとつの修理などが20万円未満の場合は修繕費とみなすことができます。
 一方、資本的支出となるのは、資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を高めるための支出を指します。
 たとえば、建物に避難階段を取付けた金額や、用途変更のための改造や改装にかかった金額、機械の性能アップのための取り替えで、通常の取り替えにかかる金額を超える部分については、資産の価値を高めるため資本的支出に該当すると考えられます。

 なかには、修繕費か資本的支出か戸惑う修繕もあるので注意したいところです。
 こうしたケースでは、ひとつの修繕にかかる金額のうち、その資産の前年末の取得価額よりおおむね10%相当額以下であるならば修繕費になると考えて良いでしょう。また、同じくひとつの修繕が60万円未満の場合にも修繕費として取り扱うことができます。(エヌピー通信社)

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2008年12月08日
裁判員制度:日当は「雑所得」

国税庁がいわゆる裁判員制度で支払われる日当について、所得税法上の「雑所得」にあたるということを最高裁判所からの照会で明らかにしました。
 裁判員制度は来年5月21日から実施されることになっています。

それに伴い、来年分の「裁判員候補者名簿」はすでに作成されており、名簿登録者には「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」が11月28日に発送されています。
 この名簿はあくまでも裁判員「候補」の名簿ですから、登録されたからといって、裁判員になることが決まったということではありません。事件ごとに名簿登録者の中からクジ引きで当該事件の裁判員候補が選ばれ、さらに質問票への記載などの手続きを経た後に、実際の裁判員が選任されるのです。

 裁判員に選任された場合、日当が「一日一万円程度を上限に支払われる」ことになっています。また、事件ごとの候補者に選ばれ、裁判所に呼び出された場合も最高8千円の日当が支払われます。

 この日当の税務上の取り扱いについて、国税庁は最高裁判所から以下の照会を受け、「貴見のとおりで差し支えありません」と文書回答しています。
■裁判員等に対して支給される旅費等については、その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入する。
■実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入する。

 雑所得とは、他の所得区分に該当しない所得のことをいい、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などがこれに該当します。
 雑所得については、給与所得など他の所得と合算した総合課税となりますが、年間の給与収入が2000万円以下の給与所得者の場合、雑所得が20万円以下であれば確定申告する必要はありません。

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2008年12月03日
平成20年12月の税務

◇給与所得の年末調整
 調整の時期・・・本年最後の給与の支払をするとき
 
◇給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出
 提出先・・・給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長
 提出期限・・・本年最後の給与の支払を受ける日の前日

◇固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
 納期限・・・12月中において市町村の条例で定める日

◇11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(当年6月〜11月分)の納付
 納期限・・・12月10日(水)
 
◇7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
 提出期限・・・12月22日(月)
 
◇10月決算法人の確定申告\n<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・平成21年1月5日(月)

◇1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告\n<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・平成21年1月5日(月)
 
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告\n<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・平成21年1月5日(月)
 
◇4月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・平成21年1月5日(月)

◇消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告\n<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・平成21年1月5日(月)
 
◇消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・平成21年1月5日(月)

中野税理士事務所  名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

2008年12月02日
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