社葬費用については、法人税法基本通達に「その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、
その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする」と記載されています。
社会通念上相当と認められる社葬は、会社が内規などで役職などを取り決め、さらに取締役会で社葬の決定を行った場合はほぼ間違いなく大丈夫です(税務調査に備えて、その議事録は残しておくことをお勧めします)。ただし、内規などに盛り込まれていなくても「会社への貢献度合いが高いなどの事情から、周囲が社葬は相当と認めるようなものならば社会通念上相当と認められる」(税務当局)ようです。
また、社葬のために通常要すると認められる部分は、「一般的な葬儀にかかるような費用でれば、損金算入となる」(同)ようですが、香典返しや墓地の購入代金などは、遺族の負担すべき費用であるため、「単純な損金にはならない」(同)としています。
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