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肩代わりした取引先の飲食費

 平成18年度税制改正において、「1人あたり5000円以下の飲食費を交際費から除く」規定が定められました。 具体的には「法人が得意先や仕入先など事業に関係のある者に対して」「接待、供応、慰安、贈答などの目的で支出した」

「飲食その他これに類する行為のために要する費用(役員や従業員、またはその親族に対するものを除く)が」「一人5000円以内であれば交際費には含めなくて良い」という規定です。

 この規定の適用が開始されてから1年半ほど経過し、この規定を積極的に利用する企業は増えてきています。
 ただ、その一方でこの規定を拡大解釈している例も出てきました。
 たとえば、取引先が行った飲食費を肩代わりした場合(自社の役員や社員が参加していないケース)に、その費用を交際費に含めずに経費としてしまうことがあります。国税庁のQ&Aなどで同規定が適用されるとされている「取引先の行事などに際して弁当などを差し入れた場合」と同じだと勘違いしてしまうわけです。

 しかし、飲食費を肩代わりするという行為は上述の「飲食その他これに類する行為のために要する費用」ではなく、金銭等の贈答にあたるため交際費です。上の例でいえば、「取引先の行事などに際して弁当などを差し入れる」のは同規定の適用内でも、「取引先の行事などに際して弁当”代”を差し入れる」のは金銭等の贈答になるため交際費になるのです。

   中野税理士事務所  名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

日時:11 7, 2008 PM 01:54
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