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税務署への税務相談の方法

国税庁が「税務相談の集中化全署拡大について」という案内をしています。これは、納税者が税務署に電話で税務相談をする場合、電話をかけた税務署ではなく、国税局や国税事務所の

「電話相談センター」が対応する仕組みを、11月4日より全国の税務署に拡げるというものです。

 具体的には、各税務署の代表電話番号に電話をかけると自動音声が流れ、「(1).国税に関する一般的な相談」、もしくは「(2).税務署からの照会に対する問い合わせ等」のどちらかを電話のプッシュボタンで選択し、(1)を選んだ場合は、さらに税目等を選択した上で「電話相談センター」が対応することになります。
 現在、全国284ヶ所の税務署等でこの対応がとられていますが、11月4日以降はすべての税務署等がこの対応になります。

 また、それと同時に各税務署等に設置されていた各国税局の税務相談室分室や税務相談室テレホン担当はすべて閉鎖されることになります。

 なお、関係書類を確認する必要があるなど電話回答が困難な場合には、所轄の税務署が対応することになりますが、その場合は当該税務署への事前予約が必要になります。電話で予約する場合は、自動音声で「(2).税務署からの照会に対する問い合わせ等」を選択すると税務署職員が電話に出ますので、その職員に税務相談の予約希望を申し出てください。

中野税理士事務所  名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

日時:10 18, 2008 PM 06:22
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