国税庁が公表した「平成19年分民間給与の実態調査結果(速報)」によると、1年を通じて勤務した給与所得者(=12月に年末調整を受けた人)のうち、平成19年分から新たに適用された「地震保険料控除」の適用を受けた人が
1611万6千人に上ることが分かりました。同控除を受けた人の平均控除額は5200円でした。
所得税の地震保険料控除は、平成18年度の税制改正において、従来の損害保険料控除と入れ替わる形で登場した制度です。具体的には、火災保険のオプションとして用意されている地震保険に加入している場合、所得税は5万円、住民税は2万5万千円を上限として、その年に支払った保険料の全額(住民税は半分)を所得から控除することができます。 ただし、控除できるのは地震保険料のみで、同時に契約する火災保険の保険料を控除することはできません。
また、同控除は所得控除ですから支払った保険料がそのまま戻ってくるわけではなく、上限の5万円を控除した場合、支払う税金(所得税+住民税)が1万円強少なくなるというイメージです。