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ビール券の経理処理

 現在、ただ一社ビール券を発行していたサッポロビールが、2009年2月27日でビールギフト券の販売を終了するとアナウンスしました。これで、ビール会社の発行するビール券は無くなることになりますが、全国の中小小売酒販店が組織する全国酒販協同組合連合会の「ビール共通券」は発行を続けるそうです。

手軽なお中元・お歳暮や販促品としてのビール券が無くなるというわけではありません。

 注意したいのは、全国酒販協同組合連合会の「ビール共通券」には、ビール会社の発行するビール券と違い、有効期限があるということです。当然、有効期限が過ぎたビール共通券は紙切れ同然になります。そうなると、ビール共通券を商品として扱っている場合や、企業が購入または取引先等から贈呈されたビール共通券などを資産として計上している場合などでは、除却等の面倒な処理が必要になります。
 特に、顧客に配る販促品などで大量にビール券を保有している場合などは注意しておきましょう。

 もし、期限切れが近づいたビール券がある場合は、社員旅行や忘年会などで景品として社員に渡すという手もあります。通常、ビール券などの金券を社員に支給した場合は給与として処理する必要があり、基本的に源泉徴収も必要になります。しかし、社員全員が対象となっている社員旅行や忘年会などでの余興(ビンゴ)等の景品としてビール券などを提供した場合は、それが常識的な金額であるかぎり福利厚生費として処理することができます。

   中野税理士 会社設立・独立開業・店舗開業・確定申告・起業支援

日時:9 29, 2008 PM 12:14
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