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詐欺被害の税制上救済

■雑損控除の対象になるか?
  災害(震災、風水害、火災等)盗難もしくは横領によって、資産について損害を受けた場合などには、所得控除が受けられる制度があり税負担は減少されます。

しかし、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
 理由は、災害や盗難などは本人の意思に関係なく起きますが、詐欺や恐喝は本人も何らかの責任があるとみなされるためです。大変に気の毒ですが、これが税法の考え方のようです。


   中野税理士事務所  名古屋市中区:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

日時:9 24, 2008 PM 06:06
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