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平成20年分 年末調整のしかた

早いもので、あと2ヶ月で年末調整の時期になります。国税庁がホームページで「平成20年分 年末調整のしかた」を公開しましたので、直前になって慌てないよう早めの確認をしておきましょう。
 今年の年末調整が昨年と異なる点は主に以下の二点です。

 平成19年税制改正により、住宅借入金等特別控除制度(住宅ローン減税)が改正されています。具体的には、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住を開始した場合、適用年を10年間とする現行制度と15年間とする特例制度を選択できるようになりました。同制度では、初年分を確定申告することになっていますので、平成19年中に居住を開始したケースでは今回が初めての年末調整になります。現行制度と特例制度では、毎年の控除率と最高控除額が以下のように異なりますので注意が必要です。

<現行制度>
1年目から6年目 1.0%(最高控除額25万円)
7年目から10年目 0.5%(最高控除額12.5万円)
<特例制度>
1年目から10年目 0.6%(最高控除額15万円)
7年目から10年目 0.4%(最高控除額10万円)
※平成19年居住分

 また、バリアフリー改修促進税制が創設され、特定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行い、平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住した場合、住宅ローン減税との選択で同税制の適用を受けられることになっています。
 この税制も初年分は確定申告することになっていますので、平成19年居住分については初めての年末調整になります。

中野税理士事務所  名古屋市中区:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

日時:9 30, 2008 PM 02:11
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