名古屋市の税理士事務所は中野税務会計事務所

独立開業・会社設立・店舗開業・起業・確定申告支援なら中野税務会計事務所まで


中野税理士事務所のブログ

名古屋の税理士事務所カレンダー

2008年09月
S M T W T F S
  1
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

エントリー

名古屋の税理士事務所カテゴリ

リスト

納税猶予の判断


土木工事業者が「営業不振」を理由に申請した「納税の猶予」の不許可処分をめぐる審査請求事件が注目されています。

土木工事業を営むAは、平成17年1月から同12月までの消費税および地方消費税について、確定申告書に納付すべき税額を記載して法定申告期限までに申告しました。その後Aは、同18年3月、当局に対しこの税額について「売上げが3割程度減少しており、さらに元請業者が売上げに対する消費税を払わない」として納税猶予を申請するとともに、同17年1月から同18年3月までの各月別の売上金額に関する資料を提出しました。

 ところが、当局は、この資料からは「売上げが減少した事実は認められない」として不許可処分を行ったことから、争いとなりました。

 審判所は、納税猶予制度について「一定の事由により納付困難となった納税者を救済する制度であるとしても、他の納税者からみても納税の猶予を相当とする程度の状態にあることが必要である」とし、猶予取扱要領にある「売上げの減少が著しい状態にあることが必要である」と前置き。さらに、Aから同16年分の売上金額に関する資料は提出されていないことから、前年より売上金額が減少した事実は確認できない。また、Aから提出された同16年1月から同18年12月までの期間別売上の資料では、売上げは前年より増加しており、猶予取扱要領に定める「売上げの減少等の影響を受けた」と認められないとして棄却しました。(エヌピー通信社)

中野税理士事務所  名古屋市中区:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

日時:2008年08月12日 11:23




中野貴雄税理士事務所 お問合せ