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離婚時年金分割と贈与税


平成19年4月からはじまった離婚時の年金分割制度は、

厚生年金(共済年金)の保険料納付記録(夫婦合計)につき、話し合いにより分け方を決めることができます。合意できない場合は、一方の請求により裁判手続きにより分ける割合を決めることができます。この請求は、原則、離婚した時から2年以内にしなければなりません。

■20年4月以後分年金分割
 平成20年4月から施行された離婚時の第3号被保険者(扶養配偶者)期間の年金分割制度(3号分割)は、離婚した場合に当事者一方の請求により自動的に2分の1に分割することができます。なお、自動的に分割されるのは、平成20年4月以後の第3号被保険者期間です。それより前について、また共働き期間については、当事者の合意または裁判所の決定が必要になります。

■贈与税の心配
 この場合、贈与税の課税関係が生じないのか心配になるところですが、平成20年4月以後分の3号分割は離婚配偶者の固有の権利に基づくものなので贈与税の課税関係は生じません。それ以前の年金分割は離婚に伴う財産の取得になりますが、この場合の贈与税の原則的取扱いは課税対象外ということです。


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日時:2008年08月05日 15:18




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