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長期滞留売掛金の処理

◆長期滞留売掛金
 いくら請求してもなかなか代金を支払ってくれないお客様ほど厄介なものはありません。
既に売上には計上をしていますので、決算では入金がないにもかかわらず、そのお客様の売上に対する税金を支払っております。

入金がないまま税金だけ支払うこととなり、資金的には持ち出しになってしまいます。

◆免除はしたくないのが本音
 相手の会社が倒産する、または全く支払能力がないことが明らかであれば、あきらめもつきますが、細々とでも営業を続けているような場合は、債権を放棄して免除しなければ、貸倒れとして損金に落とすことはできません。
しかし経営者としては、債権を放棄してあきらめるのも癪だし、かといっていつまでも、売掛金に残しておきたくもない。
できれば回収できたときに収入にあげるから一度損金に落とせないか?と言うのが本音です。

◆形式上の貸倒れ
 法人税法でもその辺の事情に考慮したかどうかは知りませんが、形式上の貸倒損失というのがあります。
債務者との取引停止後1年以上経過した場合、貸倒れ損失として損金処理できます。
しかしこの適用を受けるには条件があります。条件は以下となります。
?まず売掛金など商売上の債権であったかどうか、貸付金等の金銭債権は該当しません
?更に継続的な取引であったかどうか、1回限りの単発取引では該当しません。

◆留意点
 取引停止後1年以上経過した場合ですから、途中で一部入金があったりした場合は、そこから1年以上経過しなければ摘要はありません。ご留意ください。

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2008年08月27日
「金ETF」の税務上処理方法

最近、ニュースなどで「ETF(Exchange Traded Fund)」という言葉を耳にする機会が多くなりました。ETFは、取引所で取引される「上場投資信託」の意味で、なかでも最近、東京証券取引所(東証)に上場された「金ETF」が大きな注目を集めています。

 一般にETFは、平均株価や貴金属市況、通貨などの指数に連動して価格が動くように運用する投資信託を指します。つまり「金ETF」は金の市況価格に連動して動く投信というわけです。これまではニューヨーク、ロンドンなど海外10ヶ所の証券取引所に上場されていました。

 今回、東証に上場した「金ETF」は、米国のニューヨークに証券取引所にも上場されている「SPDR(スパイダー)・ゴールド・シェア」で、米国ではすでに純資産残高1兆8千億円を保有している金融商品です。
 東証の金ETFは、50口を一販売単位として販売され、取扱証券会社を通じて購入を申し込みます。「金ETF」は、投資商品であるので、購入し、その後、売却した時点で金の市況価格が購入時とどう変化していたかによって、利益(所得)が出るか、損失が出るかが決定します。

 ETFはほかの所得とは独立して課税される「申告分離課税」の対象となりますが、株式などの損益と通算できるので、通算して投資全体の税負担が軽くなる場合もあります。
 ただし、金地金などの保有などとは違い、長期(5年以上)保有していたとしても税額控除の措置はありません。また、相続した場合には相続税が発生します。(エヌピー通信社)

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2008年08月25日
ハイブリッドカーの税制優遇措置

 このところの原油高で、燃費の良いハイブリッドカーの注目度が上がっているようです。このハイブリッドカーには税制上の優遇措置もあります。
 まず、「自動車税のグリーン化及び自動車取得税の特例措置(自動車グリーン税制)」により、

自動車税と自動車取得税が軽減されます。なお、軽減内容については、取得した車種の排出ガス基準、燃費基準、用途などによって異なりますので、購入予定車種のディーラーなどに確認しましょう。

 さらに、「エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度(エネ革税制)」にも、青色申告書を提出する者がハイブリッドカーを取得した場合の優遇措置があります。残念ながら平成20年度税制改正において、ハイブリッドカーのうち乗用車が対象外となりましたが、バスやトラックを取得した場合であれば適用が受けられる可能性があります。
 同優遇措置は、対象設備を取得し、その後1年以内に事業の用に供した場合に、取得価額の7%の税額控除、または30%の特別償却が受けられるものです。

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2008年08月23日
平成20年9月の税務

申告の際にご利用ください
◇8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・9月10日(水)

◇7月決算法人の確定申告\n<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・9月30日(火)

◇1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告\n<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・9月30日(火)
 
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告\n<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・9月30日(火)
 
◇1月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・9月30日(火)
 
◇消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告\n<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・9月30日(火)
 
◇消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・9月30日(火)

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2008年08月22日
決算と売掛金

■売掛残は相手先企業と確認を
 決算を控えて、売掛金残高が正しいかどうかを厳密に検証する場合は、顧客先に売掛残高を照会し、間違いないことを確認してもらわなければなりません。

しかし上場企業以外でこのような処理をしている企業はまず皆無だと思います。

■〆後売上は忘れずに
通常売掛残は請求書発行後、顧客先から特にクレームがこなければ、売掛として認識し、未入金の請求金額が売掛残になると思われます。
但し請求書は往々にして〆日があります。〆日が月末であれば未入金の請求書の金額が売掛残でかまいませんが、〆日が20日とか10日といった場合は〆日から月末までの売上は請求書を発行していなくても売掛残となります。
コンピューターで得意先台帳を管理している場合はどのシステムにも〆日の残高と月末の残高の両方が管理できるようにはなっているはずです。

■決算日は月末とは限らない
以上の話は、通常決算日は月末と言う前提ですが、逆に〆日に合わせて、決算日を決めることもできます。例えば〆日が20日であれば、決算日は3月20日とすることもできます。
コンピューター管理で、月末残の確認が簡単になったおかげで最近はあまり見かけませんが、以前はそう言った企業も結構ありました。

■税務調査は売上と仕入から
 売掛金の相手勘定は売上です。税務調査は、まず最終期の売上の計上漏れと、仕入や外注費の在庫計上漏れがないか等、売上と売上原価の確認から始まります。
出だしで躓かないよう売掛残高はキチンと把握しておきましょう。

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2008年08月20日
現金勘定の管理

■現金残がマイナス
 小規模同族会社で、社長の財布と会社の財布が曖昧な企業は、帳簿の作成も遅れがちです。年度末が終わってから帳簿を整理したら結果として現金がマイナスだったり、ありもしない何百万という現金残があったりすることがあります。

慌てて社長からの借入や社長への貸付にしてその場を繕ってはいませんか?

■青色申告取り消しも
 青色申告の条件に仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿を備え付け、取引を記録すること、そして、現金の出納に関しては、取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高を正しく記載すること、と言う一項目がありますので、現金勘定を使う以上は、マイナス残があったり、異常な過剰残があったりすることは、避けるべきです。

■考え方としては間違っていませんが・・・
 現金出納帳の残高がマイナスということは社長の財布から経費が払われているのですから、その部分は社長からの資金の仮受けをしていると解釈することは間違っていません。
会社の金庫には金がないにもかかわらず、現金勘定残高が異常に多い場合は、会社の財布から社長への資金の流出があったと考えて社長への仮払いをしていると解釈することは間違っていません。
しかし、現金勘定の残高にこだわって、借入れや貸付けの架空の仕訳をいれることはしてはいけません。
それではどうすればよいのでしょうか。

そこで決算前の大事な対策の一つに現金勘定の整理があります。
そうならない為には、毎日現金出納帳を付ければよいのですが、既に決算を前に、現金出納帳をつけていなかった企業は、
1ヶ月前に決算のつもりで帳簿を整理してみてください、期中に現金の異常に気がつけば、まだ手があります。
現金がマイナスのときは預金から現金を引き出しプラスにしておくとか、過剰な時は社長が会社の預金に現金を預けるとかすることで社長との貸し借りを帳簿に残さずに済みます。

会社と社長との根拠のない金銭の貸し借りは、取引の裏付けを求められたとき窮します。現金残のマイナスは帳簿管理の杜撰さを自白するようなものです。

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2008年08月19日
変額年金による相続税対策

中小企業の事業承継が深刻化するなか、相続税対策として生命保険の非課税枠や相続税法第24条定期金の評価を活用するケースが増えているようです。


 変額年金保険は、ある一定の据え置き期間の後に年金支給が開始される商品です。年金支給開始前に死亡すると、運用残高が生命保険金として支払われます。
 基本的に、相続税には生命保険金の非課税枠として「500万円×法定相続人数」があり、配偶者と子3人の相続人4人というケースなら2千万円になります。

 さらに、年金支給開始後の死亡では、死亡保険金は出ませんが、年金受給権を相続人が引き継ぐことになり、たとえば、変額年金保険の年金額が300万円で期間20年の確定年金の年金支給開始後3年に死亡した場合は、残存期間17年の年金受給権を引き継げます。この年金総額は300万円×17 年で5100万円にもなります。

 この5100万円を年金として引き継ぐため、相続税法24条-1の有期定期金による確定年金の評価に従うと、残存期間17年ということなので、年金総額の40%で評価することになります。つまり、相続税評価は2040万円(5100万円×40%)で済むことになるのです。生命保険金の非課税枠とダブルで活用することで相続税対策として活用されだしています。

 なお、変額年金保険については、資産運用実績により将来の受給額や最低受給保証額等のリスクもあるため、内容をしっかり認識したうえで活用されることをお勧め致します。

<参考:確定年金の評価>
残存期間5年以下 → 年金受取総額の70%
〃5年超〜10年以下 → 〃60%
〃10年超〜15年以下 → 〃50%
〃15年超〜25年以下 → 〃40%
〃25年超〜35年以下 → 〃30%
〃35年超 → 〃20%


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2008年08月15日
通勤災害の範囲

通勤災害は就業に関し、職場と住居の往復又は移動中に被災した場合であり、その移動は合理的な方法で行われる必要があります。往復又は移動の経路を逸脱し、又は中断した場合には、

その間とその後の往復又は移動は「通勤」とはなりません。
「逸脱」とは通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは通勤の経路上で通勤と関連のない行為を行うことをいいます。
例えば、途中で映画館に入ったり、途中のベンチで長時間休憩したり、居酒屋で飲酒する場合等をいいます。
しかし、途中で経路近くの公衆トイレを使用する、経路上の店でタバコやジュースを購入する等の些細な行為は逸脱、中断にはなりません。
逸脱や中断のあとは原則として通勤とはなりませんが、例外行為として日常生活上必要な行為であってやむを得ない事由により最小限の範囲で行う場合は、逸脱、又は中断の間を除き、経路に戻った時は再び通勤となります。

●厚労省の定める逸脱・中断の例外行為
?日用品の購入その他これに準ずる行為
?公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校で行われる教育、又は教育訓練で職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
?選挙権の行使その他これに準ずる行為
?病院または診療所において。診察又は治療を受ける行為
?要介護状態にある家族の介護(継続的又は反復して行われるもの)

家族とは配偶者、子、父母、配偶者の父母を指します。孫、祖父母、兄弟姉妹は同居し、かつ、扶養している場合は対象となります。なお、介護による通災措置は、平成20年4月より付け加えられました。
【注目コラム】

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2008年08月14日
住民税にびっくり!

●所得税より高い住民税
 所得税の確定申告で税額が少なくてよかったとホッとしたのも束の間、住民税の納税通知書が届いてビックリという人が、あとを絶ちません。

中には「所得税が還付されたのにその分住民税でみんなもっていかれた」など怨嗟混じりの声すら耳にします。

●所得控除額が少ない
 所得税と住民税とで所得計算の方法に違いがありません。しかし、項目によっては住民税の方が所得控除の額が少ないので、その分だけ住民税の課税所得が多くなってしまいます。
例えば基礎控除、配偶者控除など人的控除で所得税は38万円なのに対して住民税は33万円です。生命保険控除も所得税が最高10万円なのに住民税は7万円です。
扶養控除、障害者控除など控除対象項目が増えるほどに課税所得の差が大きくなります。

●住民税は10%の単一税率
 所得税は5%から40%までの6段階の累進課税です。これに対して住民税は平成19年の税源移譲により一律10%の税率になりました。したがって所得が少ない人ほど住民税の税率が割高になります。単純な税率比較であれば課税所得が427万円以下の人は住民税のほうが高いということになります。

●払った税金とこれから払う税金
 所得税の確定申告書を提出する際の最大関心事は、幾らの税金を納めなければならないかあるいは幾ら戻るのかにあります。本当は源泉税額や予定納税額や差し引かれる前の金額がその人の年間税額なのですが、すでに払い済みの金額はどこか意識の外にいってしまっています。
そのあとにかかってくるのが住民税です。住民税の年税額○○円。つい数ヶ月前に支払った第3期分の所得税額と較べてしまいます。4回に分けるとあっても総額でこんな金額になるのかよ、というわけです。
源泉税の先取りが少なかったから年末調整で不足になったのに、とても損をした気になってしまうのと何か共通するものがありそうです。【注目コラム】

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2008年08月13日
納税猶予の判断

土木工事業者が「営業不振」を理由に申請した「納税の猶予」の不許可処分をめぐる審査請求事件が注目されています。

土木工事業を営むAは、平成17年1月から同12月までの消費税および地方消費税について、確定申告書に納付すべき税額を記載して法定申告期限までに申告しました。その後Aは、同18年3月、当局に対しこの税額について「売上げが3割程度減少しており、さらに元請業者が売上げに対する消費税を払わない」として納税猶予を申請するとともに、同17年1月から同18年3月までの各月別の売上金額に関する資料を提出しました。

 ところが、当局は、この資料からは「売上げが減少した事実は認められない」として不許可処分を行ったことから、争いとなりました。

 審判所は、納税猶予制度について「一定の事由により納付困難となった納税者を救済する制度であるとしても、他の納税者からみても納税の猶予を相当とする程度の状態にあることが必要である」とし、猶予取扱要領にある「売上げの減少が著しい状態にあることが必要である」と前置き。さらに、Aから同16年分の売上金額に関する資料は提出されていないことから、前年より売上金額が減少した事実は確認できない。また、Aから提出された同16年1月から同18年12月までの期間別売上の資料では、売上げは前年より増加しており、猶予取扱要領に定める「売上げの減少等の影響を受けた」と認められないとして棄却しました。(エヌピー通信社)

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2008年08月12日
2008年度の最低賃金引き上げ

今年の7月1日より施行された改正最低賃金法では、地域別最低賃金の決定基準について、生活保護制度との整合性を図るなどの見直しがされました。

その結果、今後は最低賃金が大きく上がるのではと予測され、同改正では違反した罰則も大幅に引き上げられていることもあり、今回の決定は注目されていました。
 今回の15円という引き上げ幅は、昨年の14円と比べると多少増というところですが、昨年の14円自体が2002年度以降で最大の引き上げ幅でしたから、2年連続での大幅引き上げという見方もできます。

 なお、最低賃金の目安は、都道府県をA〜Dの4ランクに分けて提示されています。東京、大阪などのAランクは15円、埼玉や京都などのBランクは11円、北海道や福岡などのCランクは10円、青森や沖縄などのDランクは7円とそれぞれ引き上げられました。

 ただし、最低賃金が生活保護水準を下回っている12都道府県については、提示された引き上げの目安額よりも大きい数値の引き上げが要求されています。

 今後、提示された目安を参考に、地方最低賃金審議会(公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成)での審議を経て、都道府県労働局長により地域別の指定賃金が決定されることになります。最低賃金はパートやアルバイト、派遣社員などにも適用されますので、今後の決定に注意しておく必要があります。

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2008年08月08日
定期同額給与改定の「特別な事情」

役員給与のなかで例外的に損金算入が認められている定期同額役員給与は、

原則として事業年度内における給与額の改定は認められませんが、「特別な事情」や「やむを得ない理由」がある場合には、この定期給与の年度内における改定が認められています。

 それは、?継続して毎年所定の時期にされる定期給与の改定とされ、その改定が3月経過日(会計期間開始の日から3月を経過する日)の後にされるもので「特別の事情」があると認められる、?役員の職制上の地位変更、職務内容の重大な変更、これらに類するやむを得ない事情、「臨時改定事由」によりされた定期給与の額の改定−の2点となっています。

 このうち、「特別の事情」については、定期給与の改定にあたり組織面や予算面、人事面などにおいて「何らかの制約を受けざるを得ない、内外の事情がある場合」とされています。
 具体的には、昨年12月に新設された法人税法基本通達9−2−12の2において例示しており、(A)全国組織の協同組合連合会などにおいて、その役員が下部組織である協同組合などの役員から構成されるものであり、下部組織の総会終了後でなければ、連合会の定時総会が開催できない、(B)監督官庁の決算承認を要するため、3月経過日後でなければ定時総会が開催できない、(C)会社の役員給与が、その親会社の役員給与を参酌して決定されるなどの状況にあり、親会社の定時株主総会の終了後でなければ、会社の役員の定期給与に係る決議ができない−とされています。(エヌピー通信社)

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2008年08月07日
飲食後のタクシー帰宅

国家公務員が深夜帰宅のタクシー運転手から

ビールや現金などを受け取っていた「居酒屋タクシー」問題は、最初の事例発覚から約3週間という異例の速さで国家公務員法に基づく懲戒処分を行い、早期の幕引きがなされようとしています。

■個人タクシーが多い
 タクシーでも、個人タクシーは、3ナンバーのガソリン車で高級グレードのものが割合多いので、ここに登場するタクシーはこの手の業者です。
もし、公務員側が収賄罪に問われれば、タクシー業者側は贈賄罪に問われますから、ビールや現金、贈答品などの費用は不正行為等に係る費用として必要経費にはできません。

■交際費だとしたら
 贈収賄罪ではなく、公務員法や倫理法などによる処分だけだったら、接待したタクシー業者にとっては支出交際費になりそうです。ただし、個人タクシーの場合は業務関連性が明確ですから、所得税法上全額必要経費になります。

■タクシー代は交際費?
ところで、会社の役員又は従業員が深夜まで飲食した後の帰宅費用(タクシー代)は交際費等に該当するとの判例があります。
 しかし、「居酒屋タクシー」代は遊興先からではなく、勤務先からの帰宅交通費なので、この判例の射程の外側といえます。
 一般論としても、帰宅費用(タクシー代)が交際費に含められるのは接待する側が負担する場合であり、接待される側が負担する場合には損金となる単なる旅費交通費になります。

■接待される側は
 それよりも、接待される側は、接待を受けることにより便益を享受しますので、所得が発生したといえます。処分を受けたかどうかとは無関係です。
財務省が最も人数が多かったのですから、進んで自主申告すべきですし、厳密な課税をして国民に範を示すべきです。同族会社への厳しい扱いと同じく、20万円以下申告免除適用除外の扱いとすべきです。給与の減給とか返納とかも筋ちがいで、これで課税が免除されることにはなりません。

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2008年08月06日
離婚時年金分割と贈与税

平成19年4月からはじまった離婚時の年金分割制度は、

厚生年金(共済年金)の保険料納付記録(夫婦合計)につき、話し合いにより分け方を決めることができます。合意できない場合は、一方の請求により裁判手続きにより分ける割合を決めることができます。この請求は、原則、離婚した時から2年以内にしなければなりません。

■20年4月以後分年金分割
 平成20年4月から施行された離婚時の第3号被保険者(扶養配偶者)期間の年金分割制度(3号分割)は、離婚した場合に当事者一方の請求により自動的に2分の1に分割することができます。なお、自動的に分割されるのは、平成20年4月以後の第3号被保険者期間です。それより前について、また共働き期間については、当事者の合意または裁判所の決定が必要になります。

■贈与税の心配
 この場合、贈与税の課税関係が生じないのか心配になるところですが、平成20年4月以後分の3号分割は離婚配偶者の固有の権利に基づくものなので贈与税の課税関係は生じません。それ以前の年金分割は離婚に伴う財産の取得になりますが、この場合の贈与税の原則的取扱いは課税対象外ということです。


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2008年08月05日
新しい減価償却制度

平成20年度税制改正では、減価償却資産の耐用年数が大幅に見直されました。

特に、もっとも区分(設備の種類)が多く、利用頻度も高い「機械及び装置」については、「飲食店業用設備」、「倉庫業用設備」のような業種ごとに区分が「大括(くく)り」された結果、従来は390もあった区分が55の区分に簡素化されました。

 この改正は平成20年4月1日以後に開始される事業年度より、既存の設備も含めて適用されます。つまり、多くの企業においては、現有する「機械及び装置」に対応する区分を新しい耐用年数表から個別に調べて、新たな耐用年数を適用するという作業が発生するわけです。

 このほど国税庁が公表した「耐用年数の見直しに関するQ&A」では、新たな耐用年数を適用するにあたって、どのように区分を選択すれば良いのかが解説されています。

 まず、「設備の種類」の判定基準(Q5)では、「基本的には、その設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定する」とされています。つまり、ここでいう業種とは、設備を保有、または取得する企業が属する業種ではなく、その「機械及び装置」が主に使われる業種を指すことになります。

 たとえば、自動車部品製造業者が、従業員の給食のため厨房設備を購入して工場に設置した例(Q6)では、「その構成や使用状況が、通常の飲食店業用の設備と同様」であることから、その厨房設備は「飲食店業用設備」に該当し、8年の耐用年数が適用されるということになっています。

 そうなると、設備として導入例の多いパソコンはどうなるの?と気になるところです。なぜならパソコンには主に使用する業種というものがありません。
 しかし、パソコンは一見「機械及び装置」にも見えますが、実は「器具及び備品」に分類されています。こちらはあまり改正されておらず、パソコンは従来どおり4年(サーバー除く)で償却することができます。

 ただし、そのパソコンが「機械及び装置」の制御用として一体となっている場合などは、「機械及び装置」の一部とみなされ、その「機械及び装置」の区分により耐用年数が決まると考えられますので注意してください。

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2008年08月04日
平成20年8月の税務

◇個人事業税の納付(第1期分)

納期限・・・8月中において各都道府県の条例で定める日
 
◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
 納期限・・・8月中において市町村の条例で定める日
 
◇7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・8月11日(月)

◇6月決算法人の確定申告\n<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・9月1日(月)
 
◇3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告\n<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・9月1日(月)
 
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告\n<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・9月1日(月)
 
◇12月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・9月1日(月)
 
◇消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告\n<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・9月1日(月)
 
◇消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・9月1日(月)
 
◇個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告\n 申告期限・・・9月1日(月)

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2008年08月01日
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