●医療費控除の対象になるか
健康診断の費用は、病気の治療を行うものではないので、
重大な疾病が発見され、引き続きその治療を行わない限り医療費控除の対象とはなりません。そして、従来の常識ではメタボは重大な疾病とは言えそうもないので、メタボとの診断結果だけでは健診費用は医療費控除の対象になりにくそうですし、メタボは疾病以前の症候なのでメタボ対症費も治療費と言えそうもありません。
●拡張解釈の仕方と展開
ところが、事態は大きく変わりました。今年4月から40〜74歳の保険加入者を対象にいわゆるメタボ健診が導入されました。テレビ等でこれが話題になりだしたところで、厚生労働省健康保険局長は5月1日付けで国税庁に税務取扱いの照会をしました。これに対し、下記の見解で差支えない、との回答があり、メタボ費用は医療費控除の対象になることになりました。
◆メタボは「高血圧症・脂質異常症・糖尿病と同等の状態と認められる」。
◆メタボと診断され、かつ、引き続きメタボ保健指導が行われる場合には、メタボ健診費用の自己負担額は医療費控除の対象となる。
◆引き続き行われたメタボ保健指導費用の自己負担額は、医療費控除の対象となる。
◆確定申告書にはメタボ健診、メタボ保健指導についての概要を記載した領収書を添付する必要がある。
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